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取締役会では何を決める?決議事項や報告事項などの基礎知識をわかりやすく解説!

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取締役会は会社の業務執行に関わる重要事項を意思決定する場です。

取締役会は多くの職務や権限があり、その内容は会社法で明確に規定されています。

ここでは取締役会について、株主総会との違いを踏まえながら、招集方法や開催条件、職務、権限内容などの詳細を解説していきます。

目次

取締役会とは

取締役会はすべての取締役で構成された機関を指します。

取締役会の開催、運営に際しては会社法が適用されます。

取締役会については、会社法の362条で定められています。

基本、取締役会を設置するかどうかは各会社の自由ですが、公開会社や監査役会設置会社などでは、取締役会を設置しなければなりません(会社法326条2項、327条1項)。

また取締役会を設置するには3人以上の取締役が必要です(会社法331条5項)。

決起事項と報告事項との違い

取締役会の職務、権限には、大きく分けて、決議事項と報告事項の2種類があります。

決議事項とは取締役会の場での決議が必要な事項で、報告事項は取締役会の場でも報告するのみの事項です。

また決議事項は、取締役が各自の判断で決められない事項でもあります。

会社法第362条の重要な業務執行に該当し、後述する項目「取締役会の職務や権限」で紹介する職務や権限は、取締役会で決められます。

一方、報告事項は会社で代表取締役や業務執行取締役が職務状況を報告します。

3か月に1回以上報告を行うのが決まりで、もし報告をしなければ損害賠償責任になる場合があると、会社法423条で定められています。また、取締役会も3ヶ月に1回以上行うことが決まっています。

決議と承認の違いについて

取締役会においては、決議と承認の定義は違うとされています。

決議は取締役会のみで行うことが可能で、承認は取締役会で決定した事項をを株主総会に判断してもらう必要があります。

取締役会の権限は設置で決まる

取締役会の設置の有無で意思決定を行える者が変わってきます。

取締役会を設置していない場合は株主総会や取締役もしくは代表取締役が、あらゆる意思決定を行えます。

取締役会を設置することで、取締役会は株主総会の決議事項以外についても決定することができます。

取締役会を設置している場合の、株主総会の主な決議事項は次の通りです。

  • 取締役や監査役などの選任や解任に関する事項
  • 定款変更・合併・解散など、会社の基礎的な事項や組織の変更に関する事項
  • 株式の併合や剰余金の配当など、株主の利益に直結する事項
  • 取締役が決議することがリスクになる事項(取締役の報酬)
  • 法律を逸脱しないようにするための取り決めについて
  • 取締役会非設置の場合

引用元:株主総会と取締役会の違いとは?どちらが先?決議事項など違いを解説 – SRコム

取締役会の職務や権限

取締役会の職務や権限では、業務執行や取締役の監督や解職または選定の他、借財や社債などについても決められます。

業務執行の決定

取締役会は会社法第362条に該当し、年間を通しての予算の構想や事業計画のほか、製造やサービス、営業などあらゆる会社の運営を行うことができます。

また法令や企業の根本原則である定款によって、株主総会の決議事項に位置づけられている以外のものも指します。

あくまでも会社としての方針や企画の決定を決めるのみで、実際には各取締役が執行します。

取締役の職務執行の監督

会社法362条の中の一つで、取締役会は職務時の監督の役割があります。

しかし、日常的に取締役を監督することは困難なので、取締役には3か月に1回以上取締役会に報告することが必須とされています。

代表取締役の選定及び解職

取締役会の監督権限の一つで会社法362条に該当します。代表取締役を解職になると、取締役会への参加はできません。

また代表取締役を株主総会で選定できると取り決めていれば、会社法295条によって取締役会設置会社の際にも、株主総会で代表取締役を決めることができます。

重要な財産の処分及び譲渡

会社法362条で決められており、重要な財産の処分及び譲渡は、代表取締役へ任せることはできません。取締役会の決議が必要です。

財産の価額や会社の総資産における割合、その財産を持つ理由や処分方法、現在はどのように扱われているかを見るべきとなっています。

多額の借財

会社法362条の項目にあります。借財は、金融機関などからの借入金や債務保証が含まれています。債務者が返せなくなったら、代わりに保証人が財物で補わなければなりません。

なお「多額」の定義が具体的な数値として設けられていないので、会社の総資産や経常利益などの割合で判断するべきとなっています。

支配人その他の重要な使用人の選任及び解任

会社法10・11条の項目で、マネージャーや支店長、店長などをまとめて支配人とされています。

なお重要な使用人については、本部長や理事、監事などを指しています。

重要な使用人もはっきりと決定されているわけではなく、誰が重要な使用人に位置するかはは職務規則や取締役会などで決めるべきとされています。 

ちなみに会社法11条では、事業について裁判や裁判以外でも行為権限があるとされています。

支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

会社法362条によって、支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止は取締役での決議は不可能です。取締役会にて決めるように定義されています。

重要な組織は、本社の部や工場などや大きな役割を果たす子会社のほか、経営会議や常務会などが当てはまるとされています。

社債に関する事項

社債とは会社の債券発行の方法による債務です。

会社法676条にあたり、社債を負う者の募集は取締役会で決定しなければなりません。

社債に関する事項としては、募集社債の合計金額や取締役への委任についてで、払込金額の総額の最低金額などがあります。

内部統制システムの整備

内部統制システムとは取締役の業務が法令や定款に則していることを担保するためのシステムのことで、会社法362条でその定義付けがされています。

これは会社が事件・事故を起こさないための対策でもあるのです。

資本金が5億円以上もしくは負債額が200億円以上の会社は、取締役会によって内部統制システムを整備しなければなりません。

取締役の責任の免除及び軽減

次の4つの項目によって取締役の責任の免除や軽減がされるようにされています。

  • 総株主の同意による責任の免除(会社法424条)
  • 株主総会の特別決議による責任の一部免除(会社法425条)
  • 定款の定めに基づく取締役・取締役会の決定による責任の一部免除(会社法426条)
  • 定款の定めに基づく責任限定契約による一部免除(会社法427条)

引用元:取締役の賠償責任を減免するための4つの方策と実務的留意点(2023年改訂版)|牛島総合法律事務所|Ushijima & Partners

このように責任の免除が条件付きで認められている理由としては、損害賠償されるなどリスクを恐れて経営が鈍化しないようにするためです。

その他の重要な業務執行の決定

今まで取り上げた取締役会における判断項目に当たらないものも、取締役会では決定する必要があります。

その他の重要な業務執行についても、各取締役への一存にしてはなりません。

取締役会を設置するメリット・デメリット

取締役会を設置するメリット・デメリットは次のようになります。

メリット

取締役会を設置するメリットとしては、株主総会を開かずに会社の運営について決定できることにあります。

また、中小企業の中でも3人以下の株主や、その同族が株式の50%以上を保有している同族会社では、外部に対しての信頼を得ることができます。

さらに、一人の取締役の一存で経営をさせないこともメリットになります。

デメリット

デメリットとしては、株主側から権限が減ることに不満が出ることが考えられます。また一存の経営ができないこともデメリットになります。

他にも取締役会議事録を作成する、定時株主総会を招集する際には計算書類や監査報告書が必要です。

取締役会の運営方法

取締役会は取締役が招集し、過半数の出席者で開き、議事録の作成及び10年間の保存が義務付けられています。

招集手続を行う

会社法368条により、取締役会の招集は基本的に取締役である招集権者が、取締役会の1週間以内までに他の取締役へ向けて通知します。

ただ定款によって短い期間で招集手続することも可能です。

招集権者から招集通知がかからない際は、別の取締役が招集できます。

議事進行や決議を行う

議事進行については特に決まりがあるわけではありません。議長についても、定款や取締役会で決めることも可能です。

ただ決議は会社法369条でルールが設けられており、取締役の半分よりも多く出席する必要があります。

また決議のみならず報告でも、過半数の出席が必要です。

取締役会議事録を作成及び保管をする

取締役会は、取締役会議事録を作成して保管する必要があります。

保管も取締役会の日から10年間本店に保管しておくことが、会社法369条によって定められているのです。

また出席取締役・出席監査役の署名、もしくは記名押印をする必要があります。

他にも会社法371条によって、株主や債権者等が議事録を閲覧やコピーできます。

取締役会の決議についての判断基準及び注意点

取締役会の決議は過半数の出席がなければ決議できませんが、オンライン上での参加が認められています。

また、代理人の参加はできませんが部下や弁護士が参加することができます。

取締役会は過半数でなければいけない

会社法369条での決まりで取締役会を始めるには取締役は過半数が出席しなければなりません。

また提案が可決する条件も出席者の過半数が賛成することが必要です。

なお、定款によって決議を成立する人数の割合を増やすことができます。ただし過半数より下回ることによる成立はできません。

出席できない場合オンライン上での参加が可能

出席できない場合はZoomなどオンライン上での参加が認められています。

しかし、音声によってダイレクトなやり取りを必要とするなど、議事録によってその手段をルール付けしなければなりません。

取締役会を開かずに可決ができる

取締役会を開かずにデジタルデータを含む、書面のみでの可決が可能です。

これを「みなし決議」や「決議省略」と言い、定款で定めれば同意を求めている場合や少人数の会社で有効です。

代理人の参加はできない

出席予定の取締役が何らかの事情で参加できない場合でも、代理人を立てての参加は不可能となっています。

取締役は会社の方針を決める重要な立場なので、例え部下であっても、代理人として取締役会に参加できないことが会社法や民法で決められています。

部下や弁護士を交えるのは可能

部下は代理人としての出席はできませんが、報告や説明のサポート目的として参加することはできます。

弁護士については、法律やトラブル防止の観点で同席してもらい、意見を伺うことが可能です。

悪影響のある取締役は除外することができる

会社の利益追求に則していない、もしくは会社に悪影響を及ぼすと考えられる取締役は会社法369条に基づき除外することが可能です。

もしこうした実害のある取締役が加わった場合、決議は成立せず仕切り直しとなります。

また取締役に対して、取締役会への参加拒否や強制退席もできます。

取締役会での決議なしに取引行為が行われた場合

取締役会での決議がない状態で取引行為が行われた場合は、無効判定になる場合があります。

また議事録上などで虚偽の記述をした場合も、無効判定になります。

取締役会決議及び株主総会決議の取り消しについて

取締役会での決議が実際にはなかったり、招集手続を含み法令・定款的に違反があったりする時には取締役会決議の取り消しが可能です。

また株主総会の場合でも、同じように違反性がある際は取り消しができます。ただし株主総会決議から3ヶ月以内に取り消しをするという条件があります。

一方取締役会決議の取り消しにはこのような制限はありません。

まとめ

取締役会は取締役個人の一存で企業運営を決めず、円滑な業務をするためにも必要であると言えます。

また上場企業は取締役会を設置しなければならないので、上場も視野に入れている場合は、早いタイミングで導入したほうが良いかもしれません。

そして株主との良好な関係のためにも、権限の違いなど立場を明確化するのも大切です。

他にもトラブル防止の観点でも、取締役会では部下や弁護士を交えたり、決議の通知を徹底したりすることが大切です。

 

 

 

 

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この記事を書いた人

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