厚労省から発出された社会保険のマイナンバー利用に関する通達

zu 3月5日より社会保険の手続きにおいてマイナンバーの利用が開始となりました。新様式等は日本年金機構でのホームページですぐに公開されましたが、運用に関する細かな点については、疑問が生じる状態が続いています。
 そのような中、厚生労働省保険局保険課長・年金局事業企画課長・年金局事業管理課長の連名で通達「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務取扱等について(平成30年2月27日保保発0227第1号・年管企発0227第2号・年管管発0227第1号)」が発出されました。
 この通達では、平成30年3月5日からの主な変更点がまとめられている他、資格取得届提出後のマイナンバーにるJ-LISへの照会の流れ、届出が省略できるとされている氏名変更および住所変更の取扱いについての流れが記載されています。
 実務上はより細かな点を確認する必要がありそうですが、まずはこの通達の内容も確認しておきたいものです。


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参考リンク
法令等データベース「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務取扱等について」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180308T0040.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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