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病院とクリニックの違いは?料金は変わる?数はどのくらい?日本の医療機関の定義や機能をまとめてみた

こんにちは、Ubie PRチームです。医療業界をとりまく「いま」と「これから」をお届けする #オープンファクトブック 、第2弾は「医療機関の定義」をお届けします。

医療機関とひとくちにいっても「病院」「クリニック」など、さまざまな呼び方があります。それぞれどんな違いがあるのか、どのくらい施設があるのか、料金(医療費)はどう決まっているのか、一緒にインプットしていきましょう。

役割が異なる「病院」と「クリニック」

体調が悪いとき、つい「病院に行ってくる」などと言いがちですが、実はみなさんがまず受診しているのは、厳密には「病院」ではないのです。どういうことでしょうか。

医療機関の類型は医療法第一条にて定められており、 医業を行うための場所は「病院」と「診療所」に限定されています。

「病院」は20床以上の病床(患者が入院できるベッドの数)を有する医療機関のことです。20~99床の病院は「小病院」、100~499床だと「中病院」、いわゆる「大病院」は500床以上の場合を指します。

さらに、一定の要件を満たす病院は、厚生労働大臣の承認を得て特別な名称を使用できます。例えば、高度な医療技術の提供・開発・研修を行う国立病院、大学病院は「特定機能病院」、24時間の救急医療を提供し地位医療を支える病院は「地域医療支援病院」、国際水準の臨床研究をおこなう大学病院やがんセンターなどは「臨床研究中核病院」と呼ばれます。

いっぽうで、無床または19床以下の病床を有する医療機関は「診療所」に該当します。いわゆる「歯医者」の歯科診療所もここに含まれます。「近くのお医者さん」「町医者」は、この診療所の先生方を指します。規模や小さいため、病院に比べて構造設備等に関し厳重な規制がありません。

ちなみに、「診療所」は「クリニック」や「医院」とも呼ばれています。違いを気にされた方もいらっしゃるかもしれませんが、言い方の問題です。

病院と診療所(クリニック)は定義が異なるように、果たすべき役割も異なります。

診療所(クリニック)は、主として外来医療を中心とする初期医療を行う機能を有します。そのため、まず行くべき「かかりつけ医」という別称も。これに対し、病院は高度医療、専門医療、救急医療を中心とする入院医療を行う機能を有します。

日本では、患者にフリーアクセス(自由に受診する医療機関を選択できる制度)を認めているため、軽症患者が大病院を受診してしまう大病院志向の弊害が起きています。厚生労働省や医師会が機能の違いの周知に努めているものの、未だ抜本的な解決には至っていません。

こうした背景も踏まえて、医療施設機能の体系化が提唱され、役割ごとに名称を付することで機能の違いを徹底する動きが始まり、医療法が創設されるに至りました。

機能が異なるので、病院と診療所はスタッフの配置基準も異なります。

病院は、看護師及び准看護師、看護補助者(看護助手)に加えて、薬剤師、栄養士(100床以上の場合)、科によっては診療放射線技師、作業療法士や理学療法士などのスタッフが必要です。地域医療支援病院、特定機能病院、臨床研究中核病院では、さらに多くの医療スタッフが必要となります。

しかし、診療所(クリニック)は、療養病床がある場合でも人員配置の基準があるのは、看護師及び准看護師、看護補助者(看護助手)だけ。無床の場合は法律上、医師さえいれば開設できます。

病院、クリニックどちらでも原則医療費は変わらないけど……

次に、患者であるわたしたちに大きく影響する医療費の違いをみていきましょう。

病院でも診療所(クリニック)でも診察や検査の内容が同じであれば、医療機関の規模を問わず、本人が負担する金額(医療費)は原則同じです。それは、共通単価として「診療報酬」が定められているためです。行政主導で2年に1度改定があり、次は2022年度に実施されます。

診療報酬とは「保険医療機関及び保険薬局が保険医療サービスに対する対価として保険者から受け取る報酬」のこと。いわゆる「保険診療」です。要は医療行為の価格が定められており、自己負担限度額も設定されています(※1)。高額の場合は払い戻しされることもあるなど、わたしたちが金額面の制約を受けずに適切な医療にかかれるありがたい制度です。医師・看護師など医療スタッフの人件費、医薬品・医療材料の購入費や施設を維持・管理していく費用は、こうした診療報酬の中から賄われています。

※1
最先端のがん治療など治療の内容によっては公的医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度)が適用されない「自由診療」もあるので注意

ところが、「病院」を受診する場合は診療所(クリニック)の紹介状が無いと特別な料金がかかることがあります「選定療養費」が発生するケースです。

軽症や日常的な病気の治療は診療所(クリニック)、救急や重い病気の治療は病院という役割分担を進めるための一つの方法として、平成27年(2015年)5月に成立した医療保険制度改革法で制定されました。

令和2年度の診療報酬改定により、200床以上の地域医療支援病院では、初診で紹介状がない場合は医療費と別に選定療養費の徴収が義務化(※2)。「初診5000円、再診2500円以上」と定められており、その金額は各病院で決めることができます。したがって、まずは診療所(クリニック)にかかる、と覚えておくと安心です。もし紹介状なしに病院を受診する場合には、事前にホームページ等で選定療養費の有無や金額を確認しておくと良いでしょう。

※2
国の公費負担医療制度受給者や交通事故、労災などは除く

医師は少ないのに病院は世界いち多い?!国内の医療機関数

では、医療機関は全国にどのくらいあるのでしょうか。最後に、医療機関数から日本の医療体制をみてみましょう。

厚生労働省によると、国内の医療機関数は179,331軒(令和3年1月現在、介護老人施設や調剤薬局等含む)。そのうち病院はおよそ8,300軒。多くを占めるのは診療所(クリニック)で、およそ103,000軒です。コンビニがおよそ56,000軒のため、診療所(クリニック)はコンビニよりはるかに多いということになります。

他国と比較してみるとどうでしょうか。OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development の略称で、日本語で経済協力開発機構)によると、日本の病院数は圧倒的世界1位。2位のアメリカでさえ6,000軒ほどです。※2018年現在

ただし、人口あたりの医師数は少ないようです。OECD調べでは、人口1,000人当たり医師数がもっとも多いのはオーストリアの5.24人です。日本の人口 1,000 人当たり医師数は 2.49人と、OECD平均の3.5人を大きく下回り、その順位も32位と病院数とは大きな差が開いています。※2020年現在

世界に先駆けて超高齢化社会に突入する日本では、こうした医療人材不足とそこから起こる長時間労働への対応策として、医療現場の生産性向上が求められています。(詳しくは前回のオープンファクトブックへ)

まとめ

今回は医療業界の構造を知るための基礎知識となる医療機関の定義をお伝えしました。

病院と診療所(クリニック)、それぞれの機能をよく理解することが、ニーズや課題を把握する大きな手がかりとなります。患者となるみなさんも違いを理解したうえで適切な医療機関を受診しましょう。どこに行くといいか悩んだときはぜひ症状検索エンジン「ユビー」を使ってみてください。

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次回は、コロナ禍で注目を集めるオンライン診療などの「遠隔医療サービス」をご紹介予定です。ご興味ある方はマガジンをフォローしてくださいね。

参考・出典

『医療施設動態調査 用語の解説』
厚生労働省ホームページ 

『医療法に基づく人員配置標準について』
厚生労働省(2007年)

『なるほど診療報酬!』
日本医師会ホームページ

『医療施設動態調査(令和3年 1 月末概数) 』
厚生労働省(2021年)

『世界の病院数 国別ランキング・推移』
『医師数(人口あたり)』
GLOBAL NOTE(2018年、2020年)

『医療関連データの国際比較-OECD Health Statistics 2019-』
日本医師会総合政策研究機構(2019年)

『医療保険制度改革について』
首相官邸 社会保障制度改革推進会議(2015年)

『 個別改定項目について( 355ページ、外来医療の機能分化の推進)』
厚生労働省 令和2年度 診療報酬改定について(2020年)

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