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安全配慮義務違反に罰則はない?!法的な責任と企業が取るべき対策
2008年に施行された労働契約法により、企業に対する安全配慮義務が明文化されました。言わんとすることは何となく分かるものの、その責任の範囲や対象、罰則など細かな内容が知りたいという人もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、安全配慮義務違反に伴う罰則や適用範囲、今すぐ取るべき対策について解説します。安全配慮義務違反を防止する方法が分かれば、企業としての責任を果たした上で、従業員にとっても企業にとっても安心できる職場環境を整備できるでしょう。
目次
安全配慮義務違反に罰則はあるの?
企業は社会を支える大きな柱として、従業員に対するさまざまな義務を負います。安全配慮義務もそのひとつです。安全配慮義務は法的に定められた責任事項ですが、その内容を正しく理解しておかなければ、企業としての責任を果たすことはできません。ここでは安全配慮義務の対象や範囲、違反した場合の罰則など、詳しく解説します。
安全配慮義務とは
安全配慮義務を明記しているのは、労働契約法第5条です。
労働契約法第5条
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする
「使用者」とは企業のことで、労働契約の内容に安全配慮義務に関する具体的な項目がなくても、安全に配慮した労働環境を提供することが義務付けられています。「生命、身体等の安全」という表現が指し示すのは、体だけでなく心の安全、健康への配慮義務も含まれるということです。
この労働契約法第5条では、「必要な配慮」に関して具体的な措置を明記していません。業種や業態、業務の内容や状況などの条件により、取るべき措置は異なります。それぞれの企業が自社に必要な安全配慮措置を考え、実施することが必要です。
配慮するべき対象者
安全配慮義務が問われるのは、正社員に対してだけではありません。パートやアルバイト、契約社員といった非正規雇用の従業員も対象になります。さらに、自社の従業員だけでなく、企業のために働く外部の人も対象です。元請から見た下請の従業員や派遣労働者などがそこに含まれます。
安全配慮義務の範囲
安全配慮義務の範囲は、労働災害を防止するための最低基準を守ることだけではありません。快適で働きやすい職場環境を整備し、従業員の安全と健康を確保することが求められています。安全配慮義務の柱は「労働災害防止措置」「健康配慮義務」「職場環境配慮義務」の3つです。
安全配慮義務違反に伴う罰則
安全配慮義務は労働契約法第5条において定められていますが、そこには罰則の明記がないため、労働契約法違反で罪に問われることはありません。しかし、安全配慮義務違反でけがや病気、死亡といった事態が生じた場合には、従業員から損害賠償請求される可能性があります。
安全配慮義務で実施すべき内容には、他の法律で実施が定められているものもあり、個別に罰則が規定されているため注意が必要です。安全配慮義務違反で、他の法律違反の罰則が適用されるケースをいくつかご紹介します。
安全配慮義務違反が企業に及ぼす影響
安全配慮義務違反が訴訟に発展すると、莫大な損害賠償請求が認められるケースもあります。損害賠償請求の根拠となるのは、以下のような法律です。
- 民法709条(不法行為責任)
- 民法715条(使用者責任)
- 民法415条(債務不履行)
損害賠償請求が認められるかどうかは、以下の3つの条件に当てはまるかどうかで決まります。
- 予見可能性(けが・病気・死亡などの発生が予測された、予測できたと認定できた)
- 結果回避性(けが・病気・死亡などを回避する方法があったのに実行しなかった)
- 因果関係(安全配慮義務違反がけが・病気・死亡を引き起こした)
敗訴してしまうと、時間や労力、金銭的なダメージだけでは済みません。企業イメージや信頼度の低下など社会的なダメージも大きく、業績にもひびいてしまいます。
安全配慮義務が問われる事案
安全配慮義務違反は突発的な状況や不測の事態で発生しやすいものです。日常業務を想定した安全配慮だけでは対応できません。ここでは安全配慮義務違反で訴訟に発展する可能性がある、日常業務以外のケースをご紹介します。具体的な状況をイメージできれば、実状に則した対策が可能です。
ケース1. 労働災害が発生した
労働災害は、たいていいくつかの要因が重なって発生します。とはいえ、安全配慮義務をきちんと果たしてさえいれば回避できたという状況では、企業の責任が追及されてしまいます。以下のようなケースを予測し、先回りして安全配慮対策を行うことが必要です。
- 足場から転落してけがをする
- 有害物質の影響により病気になる
- 過労により体調を崩す
- パワハラによるうつ病を発症する
- 通勤中に事故に遭う
ケース2. 自然災害でけがをした
台風や豪雨などの自然災害そのものは避けられません。しかし、災害下での業務に関しては、従業員の勤務状況に応じた安全配慮義務が求められます。けがなどの発生が予測できたか、対策さえ講じていれば避けられたか、原因と結果に因果関係があるかが安全配慮義務違反になるかどうかのポイントです。
大型台風の直撃など大きな被害の発生が予測される状況下では、在宅勤務に切り替える、臨時休業とするなどの対策を取るようにしましょう。情報の共有や緊急連絡体制の確立、気象状況に応じた業務中止の指示、救命用具の準備など、業務に応じた対策が必要です。
ケース3. 新型コロナウイルスへの対応
新型コロナウイルスのような感染症がまん延する状況においては、企業が感染拡大を防止するための合理的な手段を講じていなければ、安全配慮義務違反と見なされます。
在宅勤務やテレワーク、時差出勤・時短出勤、リモート会議の推進、職場内の換気など、感染防止に役立つ対策が必要です。人員不足などの理由があるとしても、感染している従業員を職場で働かせることは避けましょう。クラスターが発生すると、安全配慮義務違反で訴訟に至る可能性もあります。
安全配慮義務違反を防止するための4つの施策
安全配慮義務違反により事故や病気などを引き起こすと、企業に大きなダメージを与えてしまいます。安全配慮義務違反と見なされないよう、職場環境の安全を脅かす要因を先回りして取り除くことが必要です。ここでは安全配慮対策の基本的な柱と、具体的な施策を解説します。
1. 安全で健康的な労働環境の整備
ひとつ目の柱は、従業員の安全や健康を守るための物理的、または仕組みとしての施策です。作業環境の整備と健康管理が大きな軸になります。以下のような具体策を参考に、自社の必要を見極めなければなりません。
- 安全衛生委員会の設置
- 機械の操作手順に関する研修の実施
- 新人や配置転換をした従業員に対する安全衛生研修の実施
- 安全機材や設備の導入
- 定期的な機械のメンテナンスや点検
- 産業医の配備
- 健康診断の実施
2. 長時間労働の防止
長時間労働に関する安全配慮義務違反は、病気やけがだけでなく、過労死や自殺を引き起こすケースもあります。長時間労働を防ぐためには、呼びかけだけでなく実際的な施策が不可欠です。
まずは、企業が従業員の労働時間をきちんと把握できるようにする仕組みを構築しなければなりません。さらに、長時間労働をさせないような制度作りも必要です。以下のような施策を試せるかもしれません。
- 勤怠管理ソフトや労務管理ソフトを使用し、総労働時間や時間外労働時間を把握
- 残業を上司の許可制や承認制にする
- 朝型勤務を推奨する
- 社外の電話対応をせず作業に集中するための時間を設ける
- 管理監督者に対し、マネジメント研修を実施する
3. メンタルヘルス対策の実施
メンタルヘルスに関しては、知識のなさが問題を深刻化させてしまうことも少なくありません。パワハラなどメンタルにダメージを与える事案では、加害者だけでなく被害者も問題に気付いていないというケースも見受けられます。安全配慮対策としては、管理監督者をはじめとする従業員への適切な教育が重要な柱となるでしょう。
さらに、定期的なストレスチェックの実施などで問題点を洗い出し、迅速に対応することで安全配慮義務を果たせます。具体策は以下のようなものです。
- メンタルヘルス研修の実施
- ストレスチェックの実施
- 社内相談窓口の設置や社内カウンセラーの配備
- パワハラ・セクハラ対策
- いじめ嫌がらせ防止対策
- 人員配置の見直し
- 個別面談の実施
4. 災害への備え
日本では、自然災害の発生件数が年々増加しています。自然災害はもはや想定外とは言えません。就業中に自然災害が起きた場合に備え、従業員の生命・身体を守るための策を講じておかなければ、安全配慮義務を怠ったと見なされます。以下のような具体策を参考に、災害への備えを講じておきましょう。
- 自然災害時に生命・身体を守るための行動指針を策定しておく
- 防災マニュアルを作成し、避難訓練を実施する
- 現場責任者が被災した場合の対応を行動計画で明確にしておく
- 停電や通信途絶などを想定した代替策、予備対策などの策定や準備
- 従業員の安否確認の方法を決めておく
もしも安全配慮義務違反で賠償請求されてしまったら
職場に原因のあるけがや病気、死亡といった事案には、労災保険からの給付がなされるケースもあります。しかし、労災保険ですべての損害がカバーされるわけではないため、安全配慮義務違反で企業が賠償請求されるケースも少なくありません。ここでは従業員から賠償請求された場合の対応手順を解説します。
1. 十分な事実確認と適切な対応
従業員が損害賠償する旨を伝えてきた場合には、主張内容をしっかりと確認することが必要です。何に起因して安全配慮義務に違反していると主張しているのか、書面で提出してもらうようにしましょう。
その後、事実確認を行います。パワハラや過重労働の場合には、加害者などからヒアリングを行わなければなりません。
安全配慮義務違反の事実が確認された場合には、休業補償や再発防止対策への着手など、迅速に対応します。安全配慮義務違反が確認できなかった場合には、請求に応じられないことを書面で伝えましょう。
2. 労災保険の認定請求のサポート
労働災害に該当する場合には、会社としても労災保険の認定請求をサポートすべきです。 労災保険の給付が認められれば、労働災害の部分に関しては、企業は責任を免れることになります。
なお、労災保険の給付に関しては、労働者の過失による減額はありません。労働災害と認定されれば、過失の有無を考慮せずに労災保険で定められた定率定額の給付を行うことになっています。労災手続きと訴訟は別に考えることが必要です。
3. 民事訴訟の対応
労災保険の給付は定率定額です。従業員からそれを超える慰謝料や損害賠償を求められれば、民事訴訟で争うこと(労災民訴)もあり得ます。従業員側にも落ち度があれば、過失相殺などで減額交渉を試みることになるでしょう。
裁判となれば、解決まで長い時間を要することも少なくありません。可能であれば、示談による円満解決を目指しましょう。示談ができない場合には、第三者機関に介入してもらって話し合う調停や民事裁判となります。
安全配慮義務の施策としてHELPOがおすすめの理由
安全配慮義務には、労働災害を防止するための最低基準を守るだけではなく、心身共に健康で生き生きと働けるよう従業員をサポートするという側面もあります。そこでおすすめなのがヘルスケアテクノロジーズ(株)が提供しているヘルスケアプリのHELPOです。HELPOの導入でどのように従業員の健康をサポートできるのか、その魅力をご紹介します。
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対応するのは医師や看護師、薬剤師の医療の専門家なので安心です。従業員本人だけでなく、家族の健康相談にも利用できます。
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まとめ
安全配慮義務は、労働契約法で定められている企業の責任です。労働災害を防ぐだけでなく、従業員の安全と健康を確保するためのさまざまな取り組みが含まれます。労働契約法に罰則はありませんが、安全配慮義務に違反すると従業員から損害賠償を請求されることもあるため、具体的なケースを想定した事前の対策が必要です。
従業員の健康対策として、スマホひとつで健康相談ができるHELPOをぜひご活用ください。小さな不調や違和感の段階で対処につなげられるため、従業員の健康を効果的にサポートできます。