さいたま市の着物ファン応援隊、master_minminです!

着物イベントボランティア&日本着物スタイリスト協会認定着物フォトスタイリストでもあります。

(「着物フォトスタイリスト(R)」は登録商標で、協会に認定されないと名乗れません)


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 2018年9月、僧衣(そうい)を着て車を運転していた僧侶が福井県警に交通違反切符(青切符)を切られた件がネットで話題になっていましたね〜。


その後
→僧侶は反則金6千円の支払いを拒否。
→僧侶が所属する浄土真宗本願寺派もその僧侶を支持

一方で、ツイッターでは

#僧衣でできるもん

タグで二重跳びやジャグリング、バック宙などをする動画がツイッターに投稿、拡散され、海外メディアでも報道されたとのこと(イギリスBBCなど)

「着方がどうの、、」と言っていた県警も「証拠の確保が不十分で違反事実が確認できなかったため、本件については送致しない」と。



※画面は朝日新聞サイトよりスクリーンショット
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yahoo!ヘッドラインにも取り上げられましたので、これで一気に広がりますね!ウインク



これ、気になっていたんですよ。そして、このまま違反扱いだと今後現場でどう判断すれば良いのか、わからなくなるなぁ、と。


各都道府県の警察も気にしていたと思います。


今後は少なくとも、「着物イコール運転できない服装」と安直に判断されなくなるでしょう。

(とはいえ、判断基準は具体的なわけではないので、今後も何かある可能性は残っています。が、逆に今回のケースが安易に逆に違反切符を切ることへの歯止めの事例にもなると思います。)


県警が適用したのは、「運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物または衣服を着用して車両を運転しないこと」という福井県道路交通法施行細則の規定。

(記事本文より)

だそうです。