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千葉県青少年健全育成条例 改正

「千葉県青少年健全育成条例」は、青少年を健全に育成し、なおかつ有害な環境・行為から保護することを目的として制定されています。
 スマートフォンの急速な普及やインターネット利用の低年齢化に伴い、青少年が自分の裸体等をスマートフォン等で撮影させられた上、画像をメールやSNS等で送らされるいわゆる自画撮り被害が、全国的にも、千葉県においても、増加傾向にあります。
 自画撮り要求行為は、青少年の心身の未成熟に乗じて行われ、画像がインターネット上に流出してしまうと、完全に回収することは困難であり、将来にわたって青少年を苦しめる要因となるなど、青少年の健全育成に悪影響を及ぼすおそれがあることから、これを未然に防止する必要があります。
 青少年がSNSなどで知り合った相手から自身の裸の写真などを要求される「自画撮り被害」の未然防止のため、県青少年健全育成条例を改正しました。
第9条の4「児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止」
だれでも青少年に対し、次の行為をしてはいけません。
1 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。
2 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。
3 前各号に掲げるもののほか、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。

(1,2に違反すると、30万円以下の罰金又は科料)

・相手側に拒まれたにもかかわらず、裸の画像などを送るように求めた
・相手から送られてきた裸の画像等をもとに、再度、裸の画像等を送るように強要した。


 高校生だけでなく、中学生や小学生、性別に関係なく、これらの行為によって大きな被害を受けている児童生徒がいます。
 被害者の受ける心的な苦痛は計り知れないもので、社会的な生活をすることさえできなく恐れがあります。
 学校でもこれらの条例に違反している疑いがあることを認知した場合には、警察と速やかに連携を図り対応していきます。
 各家庭でも生徒の携帯電話・スマートフォンの管理に御注意ください。

「自我撮り被害の防止に向けて」についてのリーフレット
https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/kenzenikusei/documents/jigadori-chirashi.pdf