12.07.2015 Views

沖縄県浦添市 伊祖自治会・伊祖公民館

沖縄県浦添市 伊祖自治会・伊祖公民館

沖縄県浦添市 伊祖自治会・伊祖公民館

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

• (1) 館 長 は、 自 治 会 長 があたる。• (2) 自 治 会 の 書 記 、 会 計 は 館 長 の 命 をを 受 け 公 民 館 の 運 営 に 関 する 各 種 の 事 務 をを 行 う。( 開 館 及 びび 閉 館 )第 4 条公 民 館 は 原 則 として 午 前 10 時 に 開 館 し、 午 後 5 時 に 閉 館 する。ただし、 館 長 が 必 要 と 認 める場 合 は、この 限 りではない。( 休 館 日 )第 5 条 公 民 館 の 休 館 日 は 次 のとおりとする。• (1) 土 曜 日 、 日 曜 日• (2)12 月 29 日 から 翌 年 1 月 3 日 まで• (3) 国 民 の 祝 祭 日 に 関 する 法 律 ( 昭 和 23 年 法 律 第 178 号 )に 規 定 する 日 及 びび 6 月 23 日 ( 慰 霊 の日 )• (4) 前 号 に 規 定 する 日 が 休 館 日 にあたるときは、その 日 の 後 に 最 も 近 い 休 日 でない 日 ををもってこれにあてる。2 前 項 にかかわわらず 館 長 は、 必 要 があると 認 める 場 合 にはこれをを 変 更 し、または 臨 時 に 休 館 日 をを 設 けることができる。 ただし、 日 曜 日 及 びび 休 日 に 使 用 をを 申 込 み、これをを 館 長 が 適 当 と 認 めた 場 合 は 開 館 することができる。( 施 設 及 びび 施 設 の 使 用 )第 6 条公 民 館 の 施 設 、 設 備 及 びび 備 品 をを 使 用 とする 者 は、10 日 前 までに 公 民 館 使 用 願 ( 様 式 第 1号 ) 及 びび 備 品 借 用 願 ( 様 式 第 2 号 )をを 館 長 に 提 出 し、その 許 可 をを 受 けなければばならない。2 館 長 は、 前 項 の 規 定 により 提 出 された 申 請 書 をを 審 査 して 支 障 がないと 認 めた 場 合 は 施 設 ヹ 設 備 等 の 使用 許 可 書 ( 様 式 第 3 号 ) 及 びび 備 品 借 用 許 可 書 ( 様 式 第 4 号 )をを 当 該 申 請 者 に 交 付 するもとする。( 使 用 許 可 の 順 位 )第 7 条使 用 の 許 可 は、 申 請 の 順 位 によりこれをを 行 うものとする。 ただし、 公 用 または 公 共 用 のため館 長 が 特 に 必 要 と 認 めるときはこの 限 りでない。( 利 用 者 の 心 得 )第 8 条第 6 条 第 2 項 の 使 用 許 可 をを 受 けた 者 は、 次 の 事 項 をを 順 守 しなければばならない。• (1) 施 設 に 特 別 の 設 備 ををし、または 既 存 の 施 設 をを 変 更 してはならない。 ただし、あらかじめ 館 長の 許 可 をを 受 けた 場 合 はこの 限 りでない。• (2) 利 用 する 責 任 者 は、 使 用 する 以 前 に 職 員 に 申 し 出 ること。• (3) 許 可 なく 物 品 をを 展 示 しまたは 販 売 し、その 他 これらに 類 する 行 為 ををしてはならない。• (4) 使 用 後 は、もとの 状 態 に 復 し、または 所 定 の 場 所 へへ 返 還 する。• (5) 所 定 の 場 所 以 外 へへ 立 ち 入 らないこと。• (6) 利 用 者 は、 使 用 の 際 、 施 設 並 びびに 備 品 及 びび 器 具 等 に 損 傷 がないように 取 り 扱 うこと。• (7) 利 用 責 任 者 は、 使 用 後 の 異 常 の 有 無 をを 職 員 に 報 告 するとともに 点 検 をを 受 け、 損 傷 があるときは、 第 10 条 により 賠 償 しなければばならない。


• (8)その 他 管 理 上 の 必 要 から 職 員 が 行 う 指 示 または 指 導 をを 守 る。( 使 用 許 可 の 取 消 、 中 止 命 令 )第 9 条利 用 者 は、 次 の 各 号 の1に 該 当 すると 館 長 が 認 めた 場 合 または 運 営 上 特 に 必 要 が 生 じた 場合 には、 館 長 は、 使 用 の 変 更 若 しくは 使 用 の 中 止 または 使 用 の 取 消 をを 命 じることができる。• (1) 公 用 または 公 共 用 に 使 用 する 必 要 が 生 じたとき• (2) 公 民 館 の 管 理 上 ややむをを 得 ない 事 由 が 生 じたとき• (3) 利 用 者 が 規 程 に 違 反 したとき• (4) 利 用 者 が 許 可 の 条 件 に 違 反 したとき• (5) 使 用 中 にいちじるしく 秩 序 をを 乱 す 行 為 があったとき• (6) 使 用 許 可 の 権 利 をを 譲 渡 または 転 貸 したとき( 損 害 及 びび 賠 償 )第10条利 用 者 は、 施 設 及 びび 付 属 設 備 の 使 用 にあたって 故 意 または 過 失 により 施 設 または 付 属 設 備 をを 損 傷または 亡 失 したときはその 損 害 をを 賠 償 しなければばならない。 ただし、 館 長 が 損 害 をを 賠 償 させることが 適 当 でないと 認 めたときはこの 限 りでない。( 使 用 料 )第 11 条 利 用 者 は、 使 用 料 をを 別 表 のとおり 納 付 しなければばならない。2 納 付 された 使 用 料 は 還 付 しない。ただし、 次 の 各 号 の 1 に 該 当 するときは、その 全 部 または 一 部 をを 還付 することができる。• (1) 天 災 地 変 その 他 使 用 者 の 責 任 によらない 理 由 により 使 用 できなくなったとき。• (2) 利 用 者 が 使 用 日 の 5 日 前 までに 公 民 館 使 用 取 消 届 け( 様 式 5 号 )をを 提 出 したとき。3 館 長 は、 区 の 団 体 が 利 用 するときまたは 特 別 の 理 由 があると 認 めたときは 使 用 料 をを 減 免 することができる。( 委 任 )第 12 条 この 規 程 に 定 めるもののほほか、 必 要 な 事 項 は、 館 長 が 定 める。附 則 この 規 程 は、 平 成 19 年 6 月 1 日 から 施 行 し、 開 館 の 日 から 適 用 する。• ここは 伊 祖 自 治 会 ホヺムマペヺジザです伊 祖 自 治 のホヺムマペヺジザををご 覧 頂 きありがとうございます。伊 祖 自 治 会 は、 自 治 会 活 動 ををとおして、 会 員 相 互 の 親 睦 と 扶 助 並 びびに 会 員 の 生 活 、 福 祉 の 向 上及 びび 生 活 環 境 の 整 備 拡 充 をを 図 り、 明 るく 住 み 良 い 地 域 づくりをを 目 指 しています。


このホヺムマペヺジザは、 自 治 会 の 活 動 状 況 などいろいろな 情 報 をを 発 信 し、 自 治 会 の 活 動 状 況 等 にご理 解 いただくとともに、 皆 様 から 自 由 にご 意 見 、ご 要 望 等 ををいただくために 開 設 しています。平 成 20 年 度 におきましても、これまで 以 上 に 充 実 した 活 動 をを 企 画 しております。 会 員 皆 様 のご 協力 ご 支 援 ををよろしくお 願 い 申 し 上 げます。• 伊 祖 自 治 会 ヹ 公 民 館 の 連 絡 先o 〒901-2132沖 縄 県 浦 添 市 伊 祖 3-35-6o 電 話 &FAX 番 号 :098-878-9624oo受 付 : 午 前 /10 時 ~12 時 午 後 /14 時 ~16 時休 館 日 : 日 曜 ヹ 祝 祭 日• 区 民 からのご 意 見 ヹご 要 望伊 祖 自 治 会 では、 区 民 の 皆 様 からのご 意 見 ヹご 要 望 をを 受 け 付 けております。お 気 軽 に 投 稿 ください。• 伊 祖 の 人 口 と 世 帯 数伊 祖 の 人 口 ( 浦 添 市 の 人 口 )総 数 3,860 人 (109,417 人 )男 1,879 人 (53,757 人 )女 1,981 人 (55,660 人 )世 帯 数 1,470 世 帯 (41,778 世 帯 )• 資 料 :「ヅヺタソでみる 浦 添 市 」( 平 成 19 年 12 月 末 )

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!