社会保険労務士法人山口事務所
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是正報告書の書き方が分からない。

是正報告書は是正勧告を受けた事項について「これこれこのように是正しました」と報告するための文書です。

大切なのは文書よりも、適正に是正したことを報告することです。

報告する際には、是正報告書に是正された事実がわかる資料を添えて報告をします。

特に書き方に決まりはありませんので、どのような書き方でも構いませんが、お問い合わせが多いのでいくつかご紹介します。

 

是正勧告書

是正勧告書”は法違反が見つかった場合に、いつまでに是正(改善)してください。と労働基準監督官から交付される文書です。

是正報告書

是正報告書”は左の是正勧告を受けた場合に是正(改善)を指示された事項について、いつどのように是正(改善)しました。と報告するための文書です。

是正勧告書はAの部分を、是正報告書はBの部分を抜き出してご紹介しています。

 

36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)を締結・届出せず、法定時間外労働を行わせていた
(是正勧告書)労働基準監督官から交付
A
法条項等違反事項是正期日

労働基準法

第32条

時間外休日労働に関する労使協定を締結せず、労働基準監督署に届け出ることなく、法定労働時間を超えて、労働者を使用していること。H〇.〇.〇

時間外・休日に働かせるには、いくつかのルールがあり、そのうちの一つが36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)です。

あらかじめ締結・届出せず、時間外・休日に働かせていた場合には、このような内容の是正勧告書が交付されます。

(是正報告書
B
法条項等違反事項※1是正期日※1是正年月日※2是正事項

労働基準法

第32条

時間外休日労働に関する労使協定を締結せず、労働基準監督署に届け出ることなく、法定労働時間を超えて、労働者を使用していること。H〇.〇.〇

H〇.〇.〇

ご指摘のありました、労使協定を締結し、〇月〇日に別添のとおり協定届を〇〇労働基準監督署に届け出ましたので、報告します。

※1 是正報告書の違反事項、是正期日の欄には、是正勧告書の内容をそのまま書きます。
※2 是正年月日の欄は、是正した年月日、ここでは協定届を労働基準監督署に届けた年月日を記入します。

会社が指名した労働者と36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)を締結していた
(是正勧告書)労働基準監督官から交付
A
法条項等違反事項是正期日

労働基準法

第36条

時間外及び休日労働に関する労使協定を締結するにあたり、労働者の過半数を代表する者との間で締結していなかったこと。H〇.〇.〇
(是正報告書
B
法条項等違反事項※1是正期日※1是正年月日※2是正事項

労働基準法

第32条

時間外及び休日労働に関する労使協定を締結するにあたり、労働者の過半数を代表する者との間で締結していなかったこと。H〇.〇.〇H〇.〇.〇ご指摘のありました労使協定について、労働者の過半数を代表する者として改めて選任された〇〇〇〇と締結し、〇月〇日に別添のとおり協定届を〇〇労働基準監督署に届け出ましたので、報告します。

※1 是正報告書の違反事項、是正期日の欄には、是正勧告書の内容をそのまま書きます。
※2 是正年月日の欄は、是正した年月日、ここでは協定届を労働基準監督署に届けた年月日を記入します。

雇入れの際に労働条件を書面の交付により明示していなかった
(是正勧告書)労働基準監督官から交付(是正勧告書)
A
法条項等違反事項是正期日

労働基準法

第15条

第1項

労働契約の締結に際し、労働者に対し労働時間等の労働条件を書面の交付により明示していないこと。今後
(是正報告書
B
法条項等違反事項※1是正期日※1是正年月日※2是正事項

労働基準法

第15条

第1項

労働契約の締結に際し、労働者に対し労働時間等の労働条件を書面の交付により明示していないこと。今後H〇.〇.〇今後、労働契約の締結の際には労働条件を書面により通知できるよう、労働条件通知書を別添のとおり準備しました。

※1 是正報告書の違反事項、是正期日の欄には、是正勧告書の内容をそのまま書きます。
※2 是正年月日の欄は、是正した年月日、ここでは労働条件通知書(ひな形)を作成し、いつでも使用できるようにした日を記入します。

弊社では労働基準監督署の調査・是正勧告への対応を専門に行っています。

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時間外・休日労働割増賃金を法定以上の率で支払っていなかった
(是正勧告書)労働基準監督官から交付(是正勧告書)
A
法条項等違反事項是正期日

労働基準法

第37条

第1項

労働者〇〇〇〇ほかの平成23年〇月〇日から平成23年〇月〇日までの時間外・休日労働に対し、法定の割増率以上の率で計算された割増賃金を支払っていないこと。

(平成23年〇月〇日に遡及して不足額を支払うこと)

H〇.〇.〇
(是正報告書
B
法条項等違反事項※1

是正期日

※1

是正年月日※2是正事項

労働基準法

第37条

第1項

労働者〇〇〇〇ほかの平成23年〇月〇日から平成23年〇月〇日までの時間外・休日労働に対し

、法定の割増率以上の率で計算された割増賃金を支払っていないこと。

(平成23年〇月〇日に遡及して不足額を支払うこと)

H〇.〇.〇H〇.〇.〇ご指摘のありました平成23年〇月〇日から平成23年〇月〇日までの割増賃金の不足分を〇月〇日に支給しましたので、領収書の写しを添えて報告します。

※1 是正報告書の違反事項、是正期日の欄には、是正勧告書の内容をそのまま書きます。
※2 是正年月日の欄は、是正した年月日、ここでは不足分の割増賃金を支払った日を記入します。

就業規則を周知していなかった
(是正勧告書)労働基準監督官から交付
A
法条項等違反事項是正期日

労働基準法

第106条

就業規則について、常時労働者の見やすい場所に掲示する等の方法により、労働者に周知していなかったこと。

即時
(是正報告書
B
法条項等違反事項※1是正期日※1是正年月日※2是正事項

労働基準法

第106条

就業規則について、常時労働者の見やすい場所に掲示する等の方法により、労働者に周知していなかったこと。即時H〇.〇.〇ご指摘のありました就業規則について、いつでも労働者が閲覧できるように××に掲示し、その旨を労働者に周知しました。

※1 是正報告書の違反事項、是正期日の欄には、是正勧告書の内容をそのまま書きます。
※2 是正年月日の欄は、是正した年月日、ここでは就業規則を掲示して労働者に周知した日を記入します。

定期健康診断を行っていなかった
(是正勧告書)労働基準監督官から交付
A
法条項等違反事項是正期日

安衛法

第66条第1項

安規第44条

常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回行うべき医師による定期健康診断を実施していないこと。

H〇.〇.〇
(是正報告書
B
法条項等違反事項※1是正期日※1是正年月日※2是正事項

安衛法

第66条第1項

安規第44条

常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回行うべき医師による定期健康診断を実施していないこと。H〇.〇.〇H〇.〇.〇ご指摘のありました定期健康診断につきまして、〇月〇日に〇〇健診センターにて全員完了しましたので報告いたします。

※1 是正報告書の違反事項、是正期日の欄には、是正勧告書の内容をそのまま書きます。
※2 是正年月日の欄は、是正した年月日、ここでは健康診断を実施した(全員完了した)日を記入します。

定期健康診断で異常の所見があった労働者について医師の意見聴取を行っていなかった
(是正勧告書)労働基準監督官から交付
A
法条項等違反事項是正期日

安衛法

第66条の4

安衛則

第51条の2第1項

定期健康診断において、健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者について、健康診断が行われた日から三月以内に医師の意見聴取を行っていないこと。

H〇.〇.〇
(是正報告書
B
法条項等違反事項※1是正期日※1是正年月日※2是正事項

安衛法

第66条の4

安衛則

第51条の2第1項

定期健康診断において、健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者について、健康診断が行われた日から三月以内に医師の意見聴取を行っていないこと。R〇.〇.〇R〇.〇.〇

令和〇年〇月に実施した定期健康診断において異常の所見があると診断された労働者について添付のとおり〇月〇日に医師の意見聴取を行いました。

別添:健康診断個人票(写)

※1 是正報告書の違反事項、是正期日の欄には、是正勧告書の内容をそのまま書きます。
※2 是正年月日の欄は、是正した年月日、ここでは医師の意見聴取を行った日を記入します。

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