商品概要説明書

(2023年5月15日現在)

1.商品名

  • 預託金管理信託

2.販売対象

  • 個人のお客さま

    (原則としてスマートフォンをお持ちの方に限ります。未成年者、非居住者は申込めません。また、後見人が本人に代わって申込むことはできません。)

3.信託の目的

  • 委託者兼受益者(以下「契約者」といいます)が受益者代理人または信託管理人(以下両者を合わせて「代理人」といいます)との間で締結された生活サポート、身元保証および契約者の相続発生後の手続き等に関する契約(これらに類するサービスにかかる契約を含み、名称は問いません。以下「サポート契約」といいます)において定められた対価および費用等の支払いのために、契約者、代理人または任意後見人、成年後見人もしくはこの信託にかかる権利について代理権を付与された保佐人もしくは補助人(以下、これらの後見人、保佐人および補助人を「後見人等」と総称します)の払出請求に基づいて、原則としておひとりさまライフサービスアプリ利用規定(以下「アプリ規定」といいます)にしたがい、信託財産の払出しを行うとともに、当社において払出した金銭の入出金履歴作成を行い、契約者、代理人、後見人等または契約者もしくは後見人等が指定した者(「13.閲覧者に関する事項」にて後述。以下「閲覧者」といいます)に入出金履歴の閲覧を認めることにより、契約者の信託財産の管理を円滑かつ継続的に透明性のある方法により実施できるようにする目的で信託された金銭を管理すること。
  • 信託された金銭を、契約者のために利殖すること。

4.信託の仕組み

(1)基本的な仕組み

  • 預託金管理信託(以下「本商品」といいます)は、契約者に加え、契約者の判断能力の有無を問わず、代理人または後見人等が、スマートフォンの本商品専用アプリ(以下「アプリ」といいます)にて、信託財産の払出請求を行い、契約者のために指定の口座に払出しをすることができる商品です。
  • 当社は、信託財産管理の透明化のため、上記払出請求のあったことを、アプリを利用する契約者、代理人、後見人等および閲覧者(以下これらの者を「関係者」と総称します)にお知らせします。関係者は、払出請求内容の履歴を閲覧することができます。その後、当社は一定期間(「22.信託財産の払出し」にて後述。以下「みまもり期間」といいます)経過後に指定された口座に信託財産を払出します。

委託者兼受益者(契約者) 受益者代理人 信託管理人(代理人) 閲覧者 機能A 機能B 機能C (信託契約) 引出口座 保管口座 受託者(当社) ※は設定任意

【信託の仕組み】

  • 本商品は、2つの金銭信託口座により、代理人によるサポート契約にかかるサービスの提供に必要な資金の払出しと管理を行います。それぞれの口座の役割は以下のとおりです。

    [引出口座]

    • 契約者、代理人または後見人等からのアプリによる払出請求に応じて、指定された預金口座に対する払出しを行うための資金を管理する金銭信託口座です。定額払いによる払出しおよび本商品の月額管理手数料(「18.信託報酬(手数料)」で後述)の引落しも本口座から行います。

    [保管口座]

    • 契約者の相続発生後に代理人によるサポート契約にかかるサービスの提供を行うための資金を管理する金銭信託口座です。契約者生存中は、原則として本口座から資金を払出すことはできません。なお、契約者の相続発生時において、本口座で管理されている信託財産は、契約者の相続発生時の管理手数料(「18.信託報酬(手数料)」にて後述)等を引落しのうえ、引出口座に入金されます。

【信託の機能】

[機能A]

  • 契約者または代理人が、アプリにて、領収書等(「22.信託財産の払出し」にて後述)を撮影のうえ、払出請求内容を入力して、当社に払出請求。
  • 当社は、払出請求受付後、みまもり期間が経過した後、指定された預金口座に払出し。

[機能B]

  • 当社は、払出請求があった場合、関係者全員にアプリおよびメールで通知。
  • 当社は、払出請求内容を記録し、入出金履歴をアプリ上に作成。
  • 関係者は、アプリで、払出請求内容や入出金履歴を閲覧・ダウンロード可能。

[機能C]

  • 保管口座にて契約者の相続発生後におけるサポート契約にかかるサービスの提供を行うための資金を保全。

【契約者の後見開始等の申立てがなされた場合】

  • 契約者の後見開始、保佐開始、補助開始もしくは任意後見監督人選任(以下「後見開始等」といいます)の審判が申立てられた場合、当該申立てを行った者等(申立権者に限ります)から当該申立てを行った事実を証する書類として当社が認めるものを添付したうえ、契約者の払出請求を一時停止すべき旨の申出を受け付けたとき、当社は、当社が相当と認めた合理的な期間が経過するまで、契約者についてのみ払出請求権限を停止することができます。

【契約者の後見開始等の審判がなされた場合】

  • 契約者に後見開始、保佐開始、補助開始もしくは任意後見監督人選任(ただし、保佐開始および補助開始の場合は、この信託にかかる権利について保佐人または補助人に代理権が付与されている場合に限るものとします)がされた場合、当社所定の手続き完了後、後見人等は払出請求を行うことができます。
  • 契約者に後見開始、保佐開始、補助開始もしくは任意後見監督人選任がされた場合であっても、代理人の任務は継続します。

【契約者に相続が発生した場合】

  • 契約者に相続が発生した場合であっても、代理人の任務は継続します。なお、後見人等は「23.入出金履歴の閲覧」に定める閲覧の権限以外の権限を喪失します。
  • 代理人からのサポート契約終了の届出をもって、「6.信託終了事由および信託終了時の残余財産の交付」に定める帰属権利者に残余財産を金銭で支払い、本商品は終了します。

(2)本商品機能のご利用について

  • 上記AおよびBの機能は、アプリにてご利用いただけます(店頭や郵送での取扱いはありません)。
  • 契約者がスマートフォンを持っておらず、上記機能を利用しなくても、代理人、後見人等および閲覧者はアプリを使用することができます。
  • なお、上記Bの機能による方法以外にも、当社の定める方法により本商品の資金異動について契約者に通知する場合があります。

5.信託期間

(1)信託契約期間

  • 信託契約日から信託期間満了日まで。

(2)信託期間満了日

  • 信託契約日から5年後の応当日の前日。なお、追加入金がなされたときに、追加入金日から信託期間満了日までの期間が2年に満たない場合は、追加入金日から2年間延長されます。

(3)期間延長

  • 信託期間満了日に、原則として信託期間は延長(5年)され、以後も同様の取扱いとなります。

6.信託終了事由および信託終了時の残余財産の交付

【信託終了事由】

  • 契約者の相続発生以後に当社所定の方法によりサポート契約が終了した旨の届出がされた場合
  • 信託期間が満了した場合
  • 契約者または後見人等が代理人と共同で信託契約の全部の解約を申し出た場合(契約者の相続発生前に当社所定の方法によりサポート契約が終了した旨の届出がされた場合を含みます。「24.解約の取扱い」にて後述)
  • 他の合同運用財産との統合、信託約款の変更に対して契約者または後見人等が当社所定の方法により異議を述べた場合
  • 当社が、代理人が適切に代理人としての任務を遂行できないと判断し、信託終了の通知を行った場合
  • 引出口座の残高の不足により、6ヵ月分の月額管理手数料の滞納が発生した状態で、月末が到来した場合
  • 関係者および帰属権利者が反社会的勢力に該当することが判明した場合

【信託終了時の残余財産の交付】

  • この信託の終了事由に該当した日になお信託財産がある場合には、当社は当社所定の解約手数料またはこれと同額の解約調整金を差引いたうえで、以下に定める契約者または残余財産の帰属権利者に対して信託財産を金銭で支払うものとします。ただし、解約手数料は信託契約日から解約日前日までに生じた税引後の収益金の額を限度とします。

    [契約者の相続発生前]

    • 契約者

    [契約者の相続発生以後]

    • 第1順位 :
      契約者が指定した契約者の3親等内の親族1名
    • 第2順位 :
      契約者が指定した法人1名(ただし、当社が認めた法人に限ります)
    • 第1順位の帰属権利者の指定は任意、第2順位の帰属権利者の指定は必須とします。なお、第1順位の帰属権利者が指定されていない場合または契約者の相続発生以後において当社所定の方法によりサポート契約が終了した旨の届出がされる前に死亡していた場合には、当然に第2順位の帰属権利者が第1順位に繰り上がるものとします。
    • 契約者は、当社に対して契約者が指定した第1順位の帰属権利者の連絡先等を届け出る義務を負います(届け出た連絡先等が変更された場合、第1順位の帰属権利者が死亡した場合等も含みます)。契約者が当該義務を怠った結果発生した損害について、当社は責任を負いません。

7.信託財産の種類、運用、管理、処分

  • 通帳記載の信託された金銭を金銭信託に合同運用します。
  • 金銭信託は、資産の安全性・収益性の両面に留意しつつ、安定的な運用を行います。
  • 信託財産の管理または処分により取得する財産の種類は、預託金管理信託約款(以下「約款」といいます)第3条、第3条の2に記載のとおりです。
  • 信託財産の権利の移転・対抗要件に関する事項は、約款第5条に記載のとおりです。
  • 当社は、信託財産を運用方法を同じくする他の信託財産と合同して運用します。収益金は「16.予定配当率」および「17.収益金の計算」に基づき計算される各受益者の予定配当額で総収益額を按分比例して分配します。

8.信託業務の委託

  • 当社は約款第5条の2に示す信託業務の全部または一部について委託することがあります。

9.当社等との取引

  • 信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないと認められる場合には、当社は約款第3条の2に基づき、当社等との取引を行うことができます。また、約款第5条の2に基づき、当社の利害関係人に信託業務の委託を行うことができます。

10.受益者に関する事項

  • 契約者を受益者とします。なお、受益者を変更することはできません。

11.代理人に関する事項

  • 代理人は当社が認めた者に限ります。
  • 契約者とサポート契約を締結した者が受益者代理人に就任します。受益者代理人は、契約者の相続発生後、特段の手続きを経ることなく、信託管理人に就任します。
  • 代理人は、「22.信託財産の払出し」に定める「(1)アプリによる払出し」および「(2)定額払い」のうち定額払いを停止する権限ならびに「23.入出金履歴の閲覧」に定める閲覧の権限を有します。
  • 契約者に後見開始等の審判(ただし、保佐開始および補助開始の場合は、この信託にかかる権利について保佐人または補助人に代理権が付与されている場合に限るものとします)がされた事実が当社に対し届け出られ、もしくは当社が登記事項証明書等の証拠により当該事実を確認した場合であっても、代理人の任務は継続します。
  • 契約者が第三者との間で包括的な財産管理にかかる任意代理契約を締結した場合でも、代理人の権限には影響はありません。

12.後見人等に関する事項

  • 後見人等は、当社所定の方法により届出をなし、当社が承認することにより、「13.閲覧者に関する事項」に定める閲覧者の招待、「14.入金方式」に定める追加入金、「22.信託財産の払出し」に定める払出請求、「23.入出金履歴の閲覧」に定める閲覧の権限を有します。
  • 契約者の相続発生により、後見人等は「23.入出金履歴の閲覧」に定める閲覧の権限を除き、権限を喪失します。

13.閲覧者に関する事項

  • 閲覧者は、契約者および後見人等が指定します。ただし、閲覧者の権限を取消すことができるのは、契約者のみです。
  • 閲覧者の指定に関して、指定いただける範囲・人数に制限はありません。
  • 閲覧者は、「23.入出金履歴の閲覧」に定める入出金履歴その他アプリ規定にて定められる情報等を閲覧する権限のみ有し、払出請求の取消し等を行うことはできません。払出請求等に関して、閲覧者と代理人や後見人等との間で紛争が生じた場合、当事者間で解決するものとします。

14.入金方式

(1)信託設定方法

  • 契約により信託を設定します。
  • なお、契約者一人につき1契約のみとします。
  • 本商品を契約するためには、当社の契約者名義の普通預金口座開設が必要となります。

(2)最低受託金額

  • 300万円。ただし、引出口座に100万円以上、保管口座に200万円以上入金するものとします。

(3)最高受託金額

  • 引出口座および保管口座の合計残高が1,000万円を超える入金はできません。

(4)信託金額の単位

  • 1円単位

(5)追加入金

  • 契約者および後見人等は、当社が認める方法で、追加入金ができます。ただし、引出口座および保管口座の合計残高が1,000万円を超える追加入金はできません。

15.支払方法

(1)元本の支払日

  • 「22.信託財産の払出し」および「24.解約の取扱い」参照。

(2)元本の支払方法

  • 「22.信託財産の払出し」および「24.解約の取扱い」参照。

(3)収益金の支払日

  • 毎年3月・9月の各26日および信託期間満了日の翌日。

(4)収益金の支払方法

  • 原則、元本に組み入れます。

16.予定配当率

(1)明示・非明示

  • 予定配当率は、長期市場金利および短期市場金利等を参考に信託期間に応じて当社が決定のうえ、明示します。

(2)変更頻度・表示場所等

  • 予定配当率は、毎年3月・9月の各26日に見直します(変動金利)。当社の店頭に掲示する「信託配当率表」のうち、信託契約期間「5年以上のもの」の予定配当率に表示します。

17.収益金の計算

(1)計算期日

  • 毎年3月・9月の各25日および信託期間満了日。

(2)収益金の計算期間

  • 前回計算期日の翌日(初回は信託契約日)から当該計算期日(最終回は信託期間満了日)まで。

(3)収益金の計算方法

  • 前回計算期日の翌日(初回は信託契約日)にお示しする予定配当率と当該収益金の計算期間中における元本残高により、6ヵ月を1年の2分の1として計算します。
  • 付利単位は100円です。

18.信託報酬(手数料)

(1)管理報酬(管理手数料)

【信託設定時】

  • 550,000円(消費税込)

【信託設定後から契約者の相続発生までの月額管理手数料】

  • 月額3,300円(消費税込)
  • 信託契約日の属する月の翌々月から、毎月15日(同日が休業日の場合は翌営業日)に引出口座よりその月の月額管理手数料を自動的に引き落とします。
  • 契約者の相続発生または生前における信託の終了に伴う日割り計算等は行いません。
  • 契約者の相続発生後であっても、当該事実が当社所定の方法で届け出られ、当社所定の手続きが完了するまでの間、月額管理手数料の引落しは継続し、払戻しは行いません。

【契約者の相続発生時】

  • 385,000円(消費税込)
  • 本報酬は、信託契約が契約者の相続発生時に存続している場合には必ず発生し、契約者と代理人の間で締結されたサポート契約の解約、終了の態様を問わず、払戻しは行いません。なお、契約者の相続発生前に信託終了事由が発生した場合であっても、当社に対する当該信託終了事由の届出が、契約者の相続発生の届出と同時またはそれ以後に行われた場合は、本報酬は発生するものとし、払戻しは行いません。

【留意事項】

  • お支払いいただいた手数料は、信託契約の中途解約等、理由を問わず払戻しいたしません。
  • 上記報酬には、代理人に対し支払うサポート契約にかかるサービスの報酬、費用等は含まれません。

(2)運用報酬

  • 3月・9月の各25日および信託期間満了日に、金銭信託5年ものの運用収益から予定配当額(予定配当率と信託金の元本により計算される額)等を差引いた金額となります。

19.信託財産に関する租税等

  • 信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は信託財産の中から支払います。

20.信託財産の計算期間、運用状況の報告

  • 信託財産の計算期日は毎年3月・9月の各25日とし、前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間を計算期間とします。
  • 信託財産の運用状況に関する報告書を計算期間毎に作成して店頭備置します。

21.付加できる特約

(1)特約の種類・特約扱いの限定

  • 信託目的・信託期間・払出しの制限等に関する特約があります。約款に特約を定めており、特約の付加については、当社が認めるものに取扱いを限定させていただきます。

(2)その他

  • 少額貯蓄非課税制度(マル優)の取扱いはできません。

22.信託財産の払出し

  • 契約者および後見人等は、以下の「(1)アプリによる払出し」または「(2)定額払い」のいずれかの方法により、信託財産の払出請求ができます。代理人は、「(1)アプリによる払出し」の方法により信託財産の払出請求ができます。なお、振込手数料および解約手数料はかかりません。

(1)アプリによる払出し

  • アプリにて当社に領収書等(後述)を提出のうえ、領収書等の日付・金額等の払出請求内容を入力し、当社に払出請求をしていただきます。その払出請求内容につき、当社は、みまもり期間(後述)経過後、指定された払出先口座に払出します。
  • A.領収書等

    • 領収書または請求書等の契約者のためにした支払いもしくは債務負担を証するもの(見積書等の契約者のためにする支払いまたは将来の債務負担の可能性を証するものも含み、円貨の金額が明示されているものに限ります)。
    • 当社に提出できる領収書等は、払出請求日から3ヵ月以内に発行されたものに限ります。

    B.みまもり期間

    • みまもり期間は、払出請求があった日の翌日から5日間または2営業日のいずれか長い期間です。
    • 当社は、払出請求があった場合、みまもり期間が経過した日の翌日(同日が当社営業日に当たらない場合、同日後に初めて到来する当社の営業日)に払出します。
    • 契約者、代理人および後見人等は、同期間中、アプリで払出請求を取消すことができます。

    C.払出先口座

    • 払出先口座は、日本国内の円預金口座をご指定いただけます。

(2)定額払い

  • 定額払いの設定等に関する手続きは書面で行うものとします(アプリではできません)。
  • 代理人は、定額払いを停止する権限のみを有し、定額払いの開始および内容の変更はできません。
  • A.定額払いのサイクル

    • 定額払いは以下のサイクルから選択できます。
      • 1ヵ月、2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、6ヵ月、12ヵ月。
    • 払出日が銀行の休業日の場合は、翌営業日に払出すものとします。

    B.1回当たりの払出金額

    • 1回当たりの払出金額(1円単位)をご指定いただけます。

    C.払出先口座

    • 払出先口座は、日本国内の円預金口座をご指定いただけます。

(3)その他注意点

  • 当社は、提出された領収書等の真正さおよび内容の真実性もしくは払出された信託財産が契約者のために使われたものか等を確認・調査する義務を負いません。そのため、当社が、約款やアプリ規定に定める方法により払出請求に応じたことにより、契約者およびその他の第三者に損害が生じた場合、当社は責任を負いません。ただし、当社は、外形上、支払いまたは債務負担の証跡であると当社が認めないものその他アプリ規定に定める払出しに応じることができないものが領収書等として提出された場合、払出しを行わないことができます。
  • 契約者の相続発生前においては、引出口座の残高が払出請求の金額(定額払いにかかる1回当たりの払出金額を含みます)に満たない場合は、払出しはできません(差額分の支払いもいたしません)。
  • 契約者の相続発生後における払出金の合計額は、契約者の相続発生時における保管口座の残高から契約者の相続発生時の管理手数料等を控除した金額を上限とします。なお、当該上限を超える払出請求に対して、払出しを行いません。

23.入出金履歴の閲覧

  • 当社は、本商品の入出金(当社が提出を受けた領収書等の写しを含みます)について、入出金履歴を作成し、アプリ規定にしたがい、当該入出金履歴その他アプリ規定に定める情報等を契約者、代理人、後見人等および閲覧者の閲覧に供します。
  • 本商品契約の終了後も1年間は、閲覧をすることができます。

24.解約の取扱い

(1)中途解約について

  • 本商品の中途解約は、全部解約または一部解約を問わず、原則としてできません。ただし、契約者または後見人等が、代理人と共同で当社指定の方法により解約の申し出を行い、当社がやむを得ない事由があると認めた場合に限り、全部または一部の中途解約を行うことができます。
  • 一部解約後に、保管口座の残高が200万円を下回る場合には、当該一部解約を行うことはできません。
    • 保管口座の残高が200万円を下回るとき、一部解約を行うことはできず全部解約のみ行うことができます。
  • 代理人および閲覧者は信託契約を解約できません。

(2)解約の支払額の計算方法

  • 全部解約の場合、解約時の元本および収益金の合計額から、解約日に当社の店頭に掲示する「信託配当率表」の解約手数料を差引いた金額となります。ただし、解約手数料は信託契約日から解約日前日までに生じた税引後の収益金の額を限度とします。
  • 一部解約の場合、お申出いただいた解約金額から、解約日に当社の店頭に掲示する「信託配当率表」の解約手数料を差引いた金額となります。

(3)解約手数料

  • 当社の店頭に掲示する「信託配当率表」に表示します。
  • 「22.信託財産の払出し」の「(1)アプリによる払出し」または「(2)定額払い」については、解約手数料はかかりません。

25.収益金にかかる課税内容

  • 20%の源泉分離課税(国税15%、地方税5%)。
  • 復興特別所得税が付加されることにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。

26.元本補填契約・預金保険適用の有無

  • 当社は、元本に万一欠損が生じた場合はこれを完全に補填します。
  • 本商品は預金保険の対象です。

27.利益補足契約の有無

  • ありません。
  • 予定配当率を表示しておりますが、確定利回り商品ではありません。

28.受益権の譲渡制限等

  • 受益権は当社の承諾がなければ譲渡または質入をすることができません。

29.当社の苦情対応措置および紛争解決措置(金融ADR制度)

  • 金融分野における裁判外紛争解決制度があります。(金融ADR制度)
  • 当制度は公平な立場にある第三者が紛争の両当事者から事情を聞いたうえで解決策を提示し、当事者の合意の下で紛争の解決を図る制度です。
  • 金融ADR制度を利用して苦情および紛争の解決を図る場合、当社は、下記の機関を利用します。
  • 下記機関は、金融ADR制度における受付窓口です。
    • 一般社団法人信託協会
    • 連絡先 信託相談所
    • 電話番号 0120-817335 または 03-6206-3988

30.その他

(1)受益者からの相殺

  • 契約者は、信託期間満了日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務(元本補填契約のない信託勘定からの債務を除きます)と相殺する場合に限り当該相殺金額について信託金の元本と当該債務とを相殺することができます。

(2)公告(方法と期間)

  • 約款の変更、信託財産の統合を行う場合、当社は1ヵ月以上の一定の期間内に異議を述べるべき旨の公告を日本経済新聞に掲載します。

(3)専用約款・アプリ規定

  • 本商品概要説明書以外にも別途お渡しする約款・アプリ規定をご参照ください。

詳しくはお気軽にご相談ください。

相談のご予約はこちら

詳しい資料をご希望のお客さま

窓口でのご相談を希望のお客さま