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「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(以下廃棄物処理法)第16条では何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。と定められております。
不法投棄は犯罪行為であり、法律により罰せられます。法改正により、不法投棄の撲滅を図るために罰則も強化されており、未遂でも罰せられます。(空き缶、ガムの包み紙、たばこの吸殻など軽微なごみのポイ捨ても不法投棄になります。)
廃棄物を投棄した場合、以下の刑に処せられ、またはこれを併科されます。
5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金(事業者の場合は3億円以下の罰金)
一般廃棄物の場合は役場に、産業廃棄物の場合は福島県にご連絡ください。
産業廃棄物不法投棄情報受付専用窓口一覧<外部リンク>
なお、一般廃棄物か産業廃棄物か分からない場合は、役場にご相談いただくか、あるいは環境省の不法投棄ホットラインにご連絡ください。
不法投棄ホットライン<外部リンク>
郵便番号979-1112
福島県双葉郡富岡町中央2丁目19番地
0240-22-2121
「エアコン」「テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」
「パソコン」「ディスプレイ」「ノートパソコン」「タブレット端末」
(注釈)上記家電製品やパソコンは分解したとしてもごみステーションに捨てられませんのでご注意ください。
(透明や黒のごみ袋、レジ袋等)での投棄や袋に入れずにそのままの投棄(粗大ごみ等)
指定ごみ袋を使用しても未分別のものは回収されず、不法投棄となります。