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不法投棄はやめましょう

更新日:2022年9月16日更新 印刷ページ表示

不法投棄はしない、させない、ゆるさない、不法投棄は犯罪です

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(以下廃棄物処理法)第16条では何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。と定められております。

ごみの不法投棄は犯罪です

不法投棄は犯罪行為であり、法律により罰せられます。法改正により、不法投棄の撲滅を図るために罰則も強化されており、未遂でも罰せられます。(空き缶、ガムの包み紙、たばこの吸殻など軽微なごみのポイ捨ても不法投棄になります。)

廃棄物を投棄した場合、以下の刑に処せられ、またはこれを併科されます。

5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金(事業者の場合は3億円以下の罰金)

不法投棄を発見したら、どこに通報したらよいか

一般廃棄物の場合は役場に、産業廃棄物の場合は福島県にご連絡ください。
産業廃棄物不法投棄情報受付専用窓口一覧<外部リンク>

なお、一般廃棄物か産業廃棄物か分からない場合は、役場にご相談いただくか、あるいは環境省の不法投棄ホットラインにご連絡ください。
不法投棄ホットライン<外部リンク>

不法投棄をする現場を目撃した場合は、最寄りの警察署生活安全課に通報してください(緊急の場合は110番)

福島県警察双葉警察署

郵便番号979-1112

福島県双葉郡富岡町中央2丁目19番地

電話番号

0240-22-2121

町内での不法投棄事例

  • 河川へのごみの不法投棄(河川法施行令第16条の4)
  • 私有地へのごみの不法投棄
  • ごみステーションへの不法投棄(家電リサイクル法、パソコンリサイクル法)

家電リサイクル法対象物

「エアコン」「テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」

パソコンリサイクル法対象物

「パソコン」「ディスプレイ」「ノートパソコン」「タブレット端末」

(注釈)上記家電製品やパソコンは分解したとしてもごみステーションに捨てられませんのでご注意ください。

指定ごみ袋以外

(透明や黒のごみ袋、レジ袋等)での投棄や袋に入れずにそのままの投棄(粗大ごみ等)

ペットボトルの蓋やラベルが残っているもの、缶と瓶を混ぜてのごみ出し等

指定ごみ袋を使用しても未分別のものは回収されず、不法投棄となります。

  • ペットボトルに入れた尿の不法投棄
  • タイヤの不法投棄

河川への不法投棄

小型家電リサイクル法違反

関係法令