サラリーマンがすぐに始められる節税対策7選|
少しの手間で手取りを増やす方法

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「サラリーマンがすぐに始められる節税対策について詳しく知りたい」と考えている人は、多いのではないでしょうか。医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除など、自分に合った節税対策を講じることで、所得税や住民税の負担を軽減でき、手元に残せるお金を増やすことができます。本記事では、サラリーマンがすぐに始められる節税対策7選について、解説します。節税対策について詳しい情報を持っていない人は、ぜひ参考にしてください。

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サラリーマンがすぐに始められる節税対策7選

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サラリーマンがすぐに始められる節税対策について把握していれば、比較的早い段階で節税効果を得ることができます。いずれも難しい対策ではなく、知っているか、知っていないかで税負担が大きく変わる場合があります。以下、サラリーマンがすぐに始められる節税対策7選について、見ていきましょう。

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【サラリーマンがすぐに始められる節税対策7選】
・医療費控除
・配偶者控除・扶養控除
・ふるさと納税
・NISA
・iDeCo
・住宅ローン控除
・生命保険料控除

医療費控除

サラリーマンがすぐに始められる節税対策の一つとして、医療費控除が挙げられます。医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)で支払った本人・扶養家族の医療費が一定額を超えた場合に所定の手続きを行うことで、所得控除を受けられる制度です。医療費控除の対象となる医療費には、以下のようなものがあります。

上記のような医療費控除の対象となる医療費が「合計10万円を超える」または「総所得の5%を超える(総所得が200万円以下の場合)」場合は、医療費控除を受けられます。ただし、医療費控除は、年末調整の対象外となるため、サラリーマンが医療費控除を受ける場合は、確定申告が必要です。

配偶者控除・扶養控除

配偶者控除とは、生計を一にする配偶者がいて、年収が一定額以下の場合に受けられる控除のことです。配偶者控除を受けるためには、配偶者が以下の要件を満たす必要があります。

配偶者控除の控除額については、以下の通りです。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額控除額
900万円以下38万円
900万円超950万円以下26万円
950万円超1,000万円以下13万円
※一般の控除対象配偶者の場合

扶養控除は、要件を満たす扶養親族がいる場合に受けられる控除のことです。配偶者を除く6親等内の血族および3親等内の姻族が対象となります。扶養控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

扶養控除の控除額は、以下の通りです。

扶養親族の区分控除額
一般の控除対象扶養親族38万円
特定扶養親族63万円
老人扶養親族(同居老親等)58万円
老人扶養親族(同居老親等以外)48万円

ふるさと納税

ふるさと納税は、自分が応援したい自治体に寄付できる制度のことです。寄付金のうち2,000円を超える部分について、税金が控除されます(上限額あり)。「子育て」「復興支援」「まちづくり」などといった寄付金の使い道を選べる上、自治体によっては特産品などの返礼品(寄付額の30%以内)がもらえます。主な返礼品については、以下のようなものが挙げられます。

例えば、ふるさと納税を1万円寄付した場合、2,000円を超える8,000円が税金から控除され、自治体によっては最大3,000円相当の返礼品を受け取ることができます。

ただし、ふるさと納税は、元々納めるはずの税金を前払いする仕組みであるため、税金が減るというわけではありません。寄付する自治体や使い道を選ぶことができ、お得な返礼品があるといったことから多くの人が利用しています。

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NISA

NISAは、個人投資家向けの税制優遇制度です。NISAを利用して資産運用すると、配当金・分配金や売却益に対しての税金がかかりません。通常は、利益に対して20.315%の税金がかかりますが、NISAは非課税であるため、効率良く資産形成を目指すことができます。

NISAには、「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」があり、非課税保有期間や年間非課税枠などがそれぞれ異なります。

一般NISAつみたてNISAジュニアNISA
非課税保有期間5年間20年間5年間
年間非課税枠120万円40万円80万円
投資可能商品上場株、ETF、REITなど一定条件を満たす投資信託上場株、ETF、REITなど

iDeCo

iDeCoとは、個人型確定拠出年金のことであり、私的年金制度の一つです。自分で掛け金を拠出し、自分で選んだ商品を自分で運用します。毎月の掛け金が全額所得控除となり、運用益に関しても非課税となります。60歳以降に年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金として受け取る場合は「退職所得控除」を受けられます。

iDeCoは、節税効果が高いため、老後資金を効率良く準備できます。例えば、iDeCoの毎月の掛け金が1万円で、所得税と住民税の税率をそれぞれ10%とした場合、年間で2万4,000円程度の税金を軽減することが可能です。

住宅ローン控除

住宅ローン控除は、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が最長13年間(既存住宅や増改築は10年間)、所得税から控除される制度のことです。所得税から控除しきれない分については、住民税からも一部控除されます。(※2022年の改正後の場合)例えば、年末時点の住宅ローン残高が3,000万円だった場合は「3,000万円×0.7%=21万円」となり、最大21万円の控除を受けられます。ただし、住宅ローン控除には、「床面積が50㎡以上」などといったいくつかの要件があるため、自宅が対象となっているかどうかについては、事前に確認しておきましょう。

生命保険料控除

生命保険料控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に払い込んだ生命保険料のうち、所得額から一定額が控除される制度のことです。課税所得額が減るため、所得税や住民税の節税につながります。生命保険料控除の控除額は、以下の通りです。

■新契約(2012年1月1日以後に締結した保険契約等)の場合

年間の支払保険料等控除額
2万円以下支払保険料等の全額
2万円超4万円以下支払保険料等×1/2+1万円
4万円超8万円以下支払保険料等×1/4+2万円
8万円超一律4万円

■旧契約(2011年12月31日以前に締結した保険契約等)の場合

年間の支払保険料等控除額
2万5,000円以下支払保険料等の全額
2万5,000円超5万円以下支払保険料等×1/2+1万2,500円
5万円超10万円以下支払保険料等×1/4+2万5,000円
10万円超一律5万円

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特定の条件下でできる節税もある

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特定の条件下でできる節税は、これまで紹介した7つの対策とは違って、不動産投資、株式投資、事業などを通して利益を狙う中で活用できる制度です。そのため、一部のサラリーマンは対象とならない場合がありますが、株式投資や不動産投資をしているサラリーマン、独立して個人事業主になる人にとっては節税効果が期待できます。以下、「青色申告特別控除」「株式投資の損失による控除」について、見ていきましょう。

青色申告特別控除

青色申告特別控除とは、確定申告を青色申告で行う際に受けられる控除のことです。確定申告には、「青色申告」「白色申告」があり、青色申告を選ぶと、最大65万円の控除を受けられます。青色申告と白色申告の主な違いは、以下の通りです。

青色申告(最大65万円控除)白色申告
確定申告提出書類確定申告書B
青色申告決算書
第三表
貸借対照表・損益計算書など
確定申告書B
収支内訳書
保存帳簿総勘定帳
現金出納帳
仕訳帳
売掛帳
買掛帳
固定資産台帳
法定帳簿
任意帳簿
記帳方法複式簿記単式簿記
控除青色申告特別控除(最大65万円)なし

青色申告特別控除で最大65万円の控除を受けるためには、いくつかの要件を満たした上で、e-Taxによる申告(電子申告)が必要です。また、青色申告は、「青色事業専従者給与」「赤字3年間繰越」などで節税を図ることも可能です。なお、青色申告をするためには、事前に所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出した上で、承認を得る必要があります。ただし、青色申告ができるのは、事業所得か不動産所得がある人に限られるため、注意しましょう。

事業所得とは、個人事業主やフリーランスがサービス業、小売業、製造業、農業などの事業を通して得た所得のことです。事業所得の計算方法は、以下の通りです。

経費に該当する主な費用は、以下のようなものが挙げられます。

自宅兼事務所などの場合は按分し、家賃や光熱費などのうち事業にかかる部分だけを経費として計上します。例えば、事業収入が600万円で経費が200万円ある場合の事業所得は400万円です。事業所得がある場合は、青色申告での確定申告をすることが可能です。

不動産所得とは、不動産や不動産上の権利、船舶・航空機などの貸し付けによって生じる所得のことです。マンション・アパートの貸し付け、地上権・借地権の貸し付けなどで得た収入から経費を差し引き、不動産所得を計算します。

マンション・アパートなどの不動産を売却して得た利益に関しては、不動産所得に含まれません。売却して得た利益は、譲渡所得の扱いとなります。不動産所得の経費には、以下のようなものが挙げられます。

なお、不動産所得の規模が大きい場合は、事業所得として扱われる可能性があります。

株式投資の損失による控除

株式投資で損失が出た場合は、その年の配当所得と損益通算ができます。損益通算とは、赤字所得と黒字所得を相殺する制度であり、所得額が減ることで税金を軽減することが可能です。

例えば、配当所得が50万円で株式投資の損失が20万円出た場合、損益通算がなかったら50万円の配当所得に対しての税金が課せられます。しかし、損益通算がある場合は、30万円の所得に対しての税金が課せられるため、損益通算がない場合と比べて節税効果が見込まれます。

上場株式の取引で損失が出た場合は、損益通算を活用して税負担を軽減しましょう。ただし、損益通算を行う場合は確定申告が必要となるため、注意してください。

お得な節税制度があるからこそ投資がおすすめ!

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医療費控除、生命保険料控除、住宅ローン控除などによって、サラリーマンの税負担を軽減することができます。出費(税金)が減ることで、より多くのお金を手元に残せるようになるでしょう。しかし、サラリーマンには、節税効果を最大限に生かしながらも、収入アップが期待できる投資がおすすめです。マンションやアパートなどの不動産投資や株式投資を行えば、損益通算を活用して節税を図ることができ、収入アップや老後資金対策などにもつながります。

例えば、不動産投資で毎月8万円の家賃収入があれば、家計に余裕が生まれ、さまざまなことにお金を使えます。投資をしたら必ず節税できるというわけではありませんが、給料とは別に収入源を作ることができるのが魅力です。

投資を開始するに当たって税金の悩みがある場合

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「不動産投資を始めたいけれど、税金について不安や悩みがある」という人は、税務署に相談してみましょう。また、不動産会社の営業担当や専用窓口に相談する方法もあります。不動産会社に相談すれば、税金のことに加えて不動産投資の始め方、物件選びなどに関する情報についても教えてもらうことができます。

サラリーマンには不動産投資がおすすめ!

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サラリーマンにおすすめなのは、不動産投資です。不動産投資は、減価償却費(建物の購入代金を一定期間に分けて計上する費用)が大きい上、管理費、修繕費、ローン金利などについても経費計上することができます。会計上で赤字になれば、損益通算によって他の黒字所得と相殺することができ、総所得額を減らせるための節税にもつながります。また、入居者が集まれば、安定して家賃収入を得ることが可能です。使えるお金が増える上、老後資金対策などにも有効です。なお、管理業務については、管理会社に委託すれば、オーナー自らがクレーム対応や家賃回収などをする必要はありません。

特に課税所得が900万円以上の人がおすすめ

不動産投資が特におすすめなのは、課税所得が900万円以上のサラリーマンです。課税所得が900万円以上になれば、所得税と住民税の税率が33%以上となり、譲渡所得税(所有期間5年以内39.63%、5年超20.315%)との差が大きくなり、譲渡所得に対する税金の方が少なく済む可能性があります。また、課税所得が900万円未満だったとしても、減価償却費等の経費と損益通算によって節税を図ることが可能です。

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まとめ

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ここでは、サラリーマンがすぐに始められる節税対策7選について解説しました。医療費控除、iDeCo、住宅ローン控除、生命保険料控除など、さまざまな方法で節税を図ることができ、所得税や住民税の負担を軽減することができます。
不動産投資であれば、損失が出ても損益通算で節税でき、家賃収入による収入アップや老後資金対策も可能です。節税対策や投資に興味があるサラリーマンの人は、ぜひ参考にしてください。