ひき逃げの清水健太郎被告に懲役7月

[ 2009年1月28日 10:18 ]

清水健太郎被告

 東京・浅草の路上でひき逃げしたとして、自動車運転過失傷害と道交法違反の罪に問われた俳優の清水健太郎(本名園田巌)被告(56)の判決公判で、東京地裁(秋吉淳一郎裁判官)は28日、懲役7月(求刑懲役10月)の実刑判決を言い渡した。

 判決理由で秋吉淳一郎裁判官は「警察ざたになれば芸能活動の支障になるとの身勝手な理由から逃走しており、卑劣極まりない悪質な犯行だ。これまでに2回服役した事情も考慮すれば刑事責任は重い」と指摘した。
 判決によると、清水被告は乗用車を運転中の昨年10月27日、台東区浅草2丁目の交差点で一時停止を怠って左折した際、自転車で横断中の男性会社員と衝突。胸などに軽傷を負わせたが、救護せずに逃走した。
 清水被告は1976年に「失恋レストラン」で歌手デビューし、その後俳優として活躍。これまで覚せい剤取締法違反(使用)などの罪で実刑判決を受けたことがある。

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2009年1月28日のニュース