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コラム2009年12月07日 【税実務Q&A】 課税されない通勤手当の範囲(2009年12月7日号・№333)

税実務Q&A
 No.001 所得税>課税所得の範囲>非課税所得
課税されない通勤手当の範囲

 パートナーズ綜合税理士法人 税理士 鈴木達也

 弊社では、次の役員または社員に支払う通勤手当を給与課税していません。給与課税されるものがありますか。
① 新幹線通勤している役員甲の通勤手当(グリーン料金を含む)99,320円/月
② 徒歩で通勤する社員乙の通勤手当
③ 社員丙だけは通勤手当を給与に加算して支給せず、給与のうち通勤費相当額を非課税として処理しています。
④ 電車通勤の社員丁の通勤手当 定期券120,000円/月
⑤ 地方の支店でマイカー通勤している社員戊に対する通勤手当20,000円/月(自宅-会社の距離は30㎞:ガソリン代と会社近くの駐車場代の実費相当)


通勤手当の非課税
 給与所得を有する者(社員)がその通勤に必要な交通機関の利用または自動車等の使用のために支出する費用に充てるため、通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、通常必要と認められるものは、所得税が課されません(所法9条5号、所令20条の2、所基通9-6の3)。
 ① 通勤に必要な費用
 グリーン車は、通常必要と認められる部分に含まれず、甲の通勤手当のうちグリーン料金は、給与課税されます。
 ② 交通機関または自動車等を利用
 乙は徒歩のため全額が給与課税されます。
 ③ 通常の給与に加算していること
 丙の通勤手当は通常の給与に加算して払われておらず全額が給与課税されます。
 ④ 交通機関の場合の非課税限度額
 非課税限度額の最高額は、10万円/月です。この場合の非課税限度額は、税込金額で判定します。よって、丁の通勤手当のうち、10万円を超える2万円が、給与課税されます。
 ⑤ 自動車等の場合の非課税限度額
 戊の通勤手当のうち、下記の非課税限度額の範囲内を超える3,900円(20,000円-16,100円)が給与課税されます。
〈参考1〉消費税の取扱い  ①、④および⑤の場合、給与課税された部分を含めて全額が消費税法上の課税仕入れとなります。
〈参考2〉間違えた場合の影響  課税交通費を非課税にして給与所得の金額を間違えた場合、年末調整の再計算、源泉所得税の納付漏れ、事業税(外形標準課税)、事業所税に影響を与えますので、ご注意ください。

税実務Q&Aは、新進気鋭の実務家に担当していただく実務直結のQ&Aコーナーです。冒頭の「所得税>課税所得の範囲>非課税所得」は大分類>中分類>小分類を意味し、税務全体のなかの分類属性を表しています。(編集部)

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