自民、議員処分の明確化を大筋了承 会計責任者起訴で離党勧告、有罪なら除名も

自民党は7日の党政治刷新本部会合で、派閥の政治資金パーティー収入不記載事件を受けた自民の党則、規律規約、党の運営指針「ガバナンスコード」の改正案を示し、大筋で了承された。政治団体の会計責任者が政治資金規正法違反で逮捕もしくは起訴されれば、議員本人に対して最も重い場合で離党勧告を行える内容を盛り込んだ。

会計責任者の有罪が確定すれば議員に「政治不信を招く政治的道義的責任があると認めたとき」という条件付きで離党勧告か、さらに重い除名を科す。現行の規律規約では議員の処分基準があいまいだったが、明確化することで党の信頼回復につなげる狙いがある。

会合には本部長を務める岸田文雄首相(自民総裁)も出席し、「なぜ政治家が責任を取らないと多くの国民が見るのか。原因が特権意識にあるならば是正し、改革を進めなければならない」と強調した。

会計責任者が逮捕後に不起訴処分になったり無罪判決を受けたりした場合、議員への処分は取り消す。会計責任者が議員の身分を喪失させようと意図的に法令違反を犯したことが判明すれば、処分を行わず、処分済みの場合は取り消す。

ガバナンスコードについては資金力と人事への影響力を背景にした旧来の「派閥」の存続・新設の禁止を盛り込んだ。派閥機能を持たない政策集団の存在は容認するが、その政治資金パーティーは禁止する。政策集団の収支報告書提出に際し、外部監査を義務付けた。

党則改正案では党政治倫理審査会の調査対象に政策集団を追加。政策集団の活動に改善が必要と認めるとき、党幹事長が改善措置を要請することを党政倫審が勧告する。

会合での意見を踏まえて部分的に修正した上で、17日の党大会で党則と規律規約の改正を決定する。ガバナンスコードも17日までに改める。自民は処分規定の明確化と合わせ、派閥パーティー収入の還流を受けながら収支報告書に記載しなかった議員の処分も行う。

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