全裸姿は「過度なあざけり」、小林よしのり氏らに賠償命令 東京地裁

東京地裁=東京都千代田区
東京地裁=東京都千代田区

元TBS記者の山口敬之氏が、漫画家の小林よしのり氏の漫画で名誉を傷つけられたとして、小林氏と漫画が掲載された月刊誌を発行した小学館に計1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(島崎邦彦裁判長)は19日、一部表現に「違法な名誉感情侵害と肖像権侵害が認められる」と判断し、計132万円の支払いを命じた。

判決などによると、小林氏は、ジャーナリストの伊藤詩織さんに対する山口氏の性加害問題を巡り、平成29年8月号の月刊誌に掲載した漫画で、山口氏を全裸姿で描くなどした。島崎裁判長は「過度にあざける表現で、このような描写を繰り返す必要性は乏しい」と指摘した。

小学館ポスト・セブン局と小林氏は「判決文が届き次第、精査して対応します」とコメントした。

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