警察が法改正で根絶をねらう「児童ポルノの根源」

昨年は過去最高の摘発数だった児童ポルノ事件

 昨年7月の児童買春・ポルノ禁止法改正に伴い、15日から、子供のわいせつな写真や動画などの所持に対する罰則適用が始まる。子供を性的対象とした事件が後を絶たない中、所持の規制により児童ポルノの拡散に歯止めがかかると期待されている。規制をめぐっては、どこまでが違法かという線引きについていまだ議論を呼んでいるが、捜査関係者は「犯罪グループらが画像などを所持し続け、児童ポルノの根絶ができない現状を解消するのが狙い」としている。

 改正法は、児童ポルノを所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すと規定。個人がすでに所有する写真などを処分するための期間として、罰則の適用を法施行から1年間猶予されていたため、今月15日からのスタートとなった。

 警察庁のまとめによると、昨年1年間、全国で摘発された児童ポルノ事件は1828件で、被害児童は746人。いずれも過去最高だった。また13歳未満の被害児童の約7割が、強姦(ごうかん)や強制わいせつの被害を受けて児童ポルノを製造されていたという。

 今回の法改正に関連し、大阪府警のある捜査員は「児童ポルノの収集家集団を摘発した際、大量に画像を持っているにもかかわらず、やりとりを立証できなかったばかりに逮捕できなかったケースもある」と打ち明ける。インターネットが飛躍的に発展し、製造された児童ポルノは瞬時に拡散し、半永久的に消せない。このことからも「児童ポルノの根源である所持」(府警捜査員)の規制が喫緊の課題だった。

 一方、「児童ポルノの解釈が難しい」との声も依然として根強い。だが、法は児童ポルノを「殊更に児童の性的な部位が露出され、または強調されているもの」と定義。「水着姿のアイドル写真集で逮捕される可能性がある」など懸念する声も聞かれたが、通常の水着姿であれば摘発対象には含まれない。

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