自宅で覚醒剤を所持・使用したとして、覚せい剤取締法違反(所持、使用)罪に問われたタレントの小向美奈子被告(29)の初公判が16日、東京地裁(鈴木巧裁判官)で開かれた。小向被告は「(間違い)ありません」と起訴内容を認めた。検察側は「常習性が顕著で今度こそ矯正施設への収容が必要だ」として懲役2年を求刑、弁護側は寛大な判決を求めて即日結審した。判決は今月27日。
検察側は冒頭陳述で、「被告は遅くとも平成20年ごろから覚醒剤の使用を始め、前回判決の執行猶予終了後に、ストリップ興業で一緒になった同僚から勧められて使用した。その後、知人の便利屋から入手していた」と指摘した。
この日の小向被告は、胸元を強調した上下黒のパンツスーツに高さ約15センチの黒のヒール靴姿。被告人質問では、時折涙声になりながら、「交際相手とのけんかや仕事のストレスを抱えていて安易に手を出してしまった。今後は撲滅活動をしていきたい」と話した。
起訴状によると、小向被告は今年2月、東京都渋谷区の自宅で覚醒剤約0・05グラムを所持したほか、使用したとされる。
小向被告は平成21年にも覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕され、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けた。23年にも同容疑で逮捕されたが、処分保留で釈放されている。