○公文書情報の提供に関する要領

平成31年3月18日

制定

(趣旨)

第1条 この要領は、情報公開の総合的推進に関する要綱(平成19年2月15日制定)第6条の規定に基づき、栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号。以下「条例」という。)に定める公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)の手続によらない簡便な方法による公文書の写し(電磁的記録の複製物及び電磁的記録を用紙に出力したものを含む。以下同じ。)の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「公文書情報の提供」とは、条例第2条第2項で規定する公文書のうち第4条に規定する公文書について、情報提供の申出があったときに、開示請求の手続によることなく、当該公文書の写しの交付を行うことをいう。

(責務)

第3条 公文書を管理する所属(以下「担当課所」という。)の長は、情報提供の申出があった公文書のうち次条に規定する公文書については、迅速に公文書情報の提供を実施するよう努めなければならない。

(対象公文書)

第4条 公文書情報の提供を実施することができる公文書は、過去に継続的に又は反復して開示請求があり、全部を開示した公文書のうち、次条の規定により文書学事課長が指定したものとする。

(対象公文書の指定)

第5条 担当課所の長は、公文書情報の提供を実施することが適当と認められる公文書について、公文書情報の提供の実施に係る協議書(別記様式第1号)により文書学事課長に協議するものとする。

2 文書学事課長は、前項の規定により協議を受けた場合において、公文書情報の提供を実施することが適当と認められる場合には、公文書情報の提供の実施に係る協議に基づく対象公文書指定書(別記様式第2―1号)により公文書情報の提供を実施することができる公文書の指定を行うものとする。

3 文書学事課長は、前2項の規定にかかわらず、公文書情報の提供を実施することが適当と認められる公文書について、当該公文書を管理する担当課所の長に確認の上、公文書情報の提供の実施に係る対象公文書指定書(別記様式第2―2号)により公文書情報の提供を実施することができる公文書の指定を行うことができる。

(情報提供の申出)

第6条 公文書情報の提供は、情報提供の申出を行う者(以下「申出者」という。)が、申出をすることにより行うものとする。

(実施方法)

第7条 写しの交付部数は、一の申出につき1部とする。

2 担当課所は、申出を受けた日の翌日から起算して14日以内を目途に公文書情報の提供を実施するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 申出に係る公文書の種類又は分量が多く、14日以内に公文書情報の提供を実施することが困難な場合

(2) 申出者が14日以内に次条に規定する公文書情報の提供に要する費用を納付しない場合

3 前2項に規定するもののほか、写しの作成及び交付については、情報公開事務取扱要綱(平成12年3月21日制定。以下「事務取扱要綱」という。)第16条、第17条及び第19条の規定を準用するものとする。

(費用負担)

第8条 公文書情報の提供に要する費用は、申出者の負担とする。

2 前項に規定する費用は、前納させる。

3 前2項に規定するもののほか、公文書情報の提供に要する費用の徴収方法及び額については、事務取扱要綱第5章の規定を準用するものとする。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、公文書情報の提供に関する必要な事項は、文書学事課長が別に定める。

この要領は、平成31年4月1日から実施する。

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公文書情報の提供に関する要領

平成31年3月18日 種別なし

(平成31年4月1日施行)