【刑法(けいほう)】の【暴行罪】は、他人に暴力をふるったものの、けがまではしなかったときに成立します。なぐったり、けったりするだけでなく、つばをはきかけたり、耳元で太鼓(たいこ)を打ち鳴らしたりするのも暴行です。
[NEWS&LAW]/刑法の暴行罪と傷害罪/どちらも懲役や罰金
2017年11月26日 0:00有料
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