【刑法(けいほう)】の【暴行罪】は、他人に暴力をふるったものの、けがまではしなかったときに成立します。なぐったり、けったりするだけでなく、つばをはきかけたり、耳元で太鼓(たいこ)を打ち鳴らしたりするのも暴行です。