新型コロナウイルス対応の改正特別措置法に基づき県が2021年6月に時短営業などの命令を出したのは「過剰な規制で違法」として、那覇市などで飲食店を経営する会社(本社・仙台市)が沖縄県に約12万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、那覇地裁(藤井秀樹裁判長)は22日、県の対応は適切だったとして請求を棄却した。
藤井裁判長は、当時は緊急事態宣言の期間中で政府対策本部長の判断に従うのは適切だとし、専門的知見からも命令は「感染拡大を防ぐために有効で一定の合理性があり、過剰な制限とは言えない」と判示。店の個別事情を考慮しても違法とは認められないとした。
同社の代理人弁護士は「判決文が届いていないので現時点でコメントできない」。県保健医療部の担当者は「県の対応は適切で、主張が認められたものと認識している」と述べた。