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「ODR実証事業」のご案内

令和5年8月30日

令和5年9月1日より「ODR実証事業」を実施します。 ※本事業は終了しました。

ODRとは

デジタル技術を活用してオンライン上で行う裁判外紛争解決手続(ADR)です。

※裁判外紛争解決手続(ADR)とは、当事者の間に公正な第三者が関与し、訴訟によらずに民事上の紛争を解決することを図る手続のことです。

ODR実証事業について


ONEチラシ
 本事業は、当省が公益財団法人日弁連法務研究財団に委託して行うものであり、再委託を受けた日本弁護士連合会においてデジタルプラットフォーム上で法律相談からADRまでをワンストップで行うサービスを提供するものです。
 期間中、スマートフォン等で下記ウェブページにアクセスしていただくと、弁護士にチャットで法律相談ができます。
 さらに、紛争解決を希望する場合には、そのままADRに移行し、ADRでは、弁護士が第三者(調停人)として関与し、チャットのほか、必要に応じてウェブ会議システムでやり取りを行います。
 なお、紛争の相手方とは、第三者である弁護士を通してやり取りを行い、当事者間で直接やり取りを行うことはありません。


 実証事業全体の実施期間
  令和5年9月1日から令和6年2月28日までを予定

 相談受付期間 新規相談受付は終了しました。
  令和5年9月1日から令和5年12月8日までを予定
  

 受付対象となる紛争の分野
  養育費、賃料、売買代金、委託料、賃金などの「お金のトラブル」

 費用
  無料

 法律相談及びADRの運営
  日本弁護士連合会
 

ご利用はこちらから

 ODR実証事業ウェブサイト「ONE」

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