ファイナンス 2022年5月号 No.678
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▲復帰直後のコザ税務署(現沖縄税務署)▲復帰直後の確定申告会場の様子▲復帰直後の那覇税務署▲復帰直後の石垣税務署▲現在の沖縄国税事務所▲復帰直後の名護税務署沖縄国税事務所国税庁の地方支分部局として発足。 泡盛製造業の発展へ技術指導なども実施 8 ファイナンス 2022 May.沖縄国税事務所は、昭和47年5月15日、沖縄の本土復帰に伴い、大蔵省設置法に基づき、沖縄県の行政区域を管轄する、国税庁の地方支分部局として発足した。復帰直前までの税務機構であった琉球政府主税局は、国税事務所、沖縄地区税関及び沖縄県に三分された。沖縄の本土復帰により、琉球政府時代に適用されていた所得税法や法人税法といった旧法令は、本土の所得税法や法人税法等の新法令に移行することとなった。復帰前の沖縄の税制は、基本的には本土の税制に倣って組み立てられていたが、県税がなかったことや沖縄経済の特殊事情等から本土の税制とはかなり相違している面もあった。このため、復帰に伴う税制の以降の円滑化を図るため「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」、「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令」及び「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令」が施行された。例えば、琉球政府時代における所得税の課税年度は4月から翌年の3月までで、所得税の確定申告期間は毎年5月1日から1ヶ月間となっていた。そのため、本土復帰の年の昭和47(1972)年分の課税期間は9ヶ月間(4月~12月)とされ、昭和48(1973)年分から暦年課税となった。相続税は、本土復帰前、一部非課税規定はあったものの、一時所得として課税されていたが、復帰に伴い相続税法が適用されることとなった。昭和50年には相続税法の改正により、局別に土地評価審議会が設置されることとなり、沖縄国税事務所土地評価審議会が発足した。琉球政府時代の旧法令を 本土に合わせた新法令に移行

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