Go to main navigation
1600 Kapiolani Blvd., Suite 721, Honolulu, HI 96814

条件付きグリーンカードの条件解除の失敗談とその対策*

条件付きグリーンカードの条件解除の失敗談とその対策*

結婚後2年以内にアメリカ人の配偶者として永住権を申請した場合、始めに2年間有効のグリーンカードが取得できます。その後、永住権を取得した日から2年目を迎える前の90日間に、結婚は誠実なものであったという証明をし、I-751請願書を提出しなければなりません。しかし、結婚がうまくいっていない場合、そのI-751の提出を忘れて、問題になってしまった方によくお会いします。そこで、今回はいくつかのよくある間違いと対策を紹介します。

green card

Q: 永住権を取得してからまだ2年が経っていませんが離婚を決断しました。私はグリーンカードをキープしなくてもよいと思っていますが、このままに日本に帰ったら、今後アメリカに入国する時に支障があるでしょうか?

A: 条件付き永住権の条件を解除申請をせずに、そのまま日本に帰国した場合、I-751を提出しなかった理由で強制送還命令を受けることがあります。それを避けるため、日本に帰国してからグリーンカードが切れる前にI-407フォームを提出し、あなたが永住資格を放棄すると米移民局に報告すべきでしょう。I-407フォームの申請は米国大使館・領事館、または、空港等で提出することができ、米移民局に郵送することも可能です。なお、いつか将来、米国に戻る時は、永住資格を放棄したことを証明できるように、必ずそのI-407フォームのコピーを保管してください。

Q: 以前アメリカ人と結婚し、条件付きのグリーンカードを取得し、ハワイに住んでいました。夫とは離婚して、2年が経たない内に日本に帰りました。この度アメリカに観光で行こうと思い、ESTAを申請したのですが、拒否されました。私はどうすればよいでしょうか?

A: おそらくI-751を提出しなかった理由であなたが強制送還命令を受けたでしょう。従って、アメリカに入国するため、まずその命令を取り下げる申し立てを提出しなければならないでしょう。このようなケースは二つの段階に分かれます。第一段階では再審する申し立てを移民裁判所に提出することです。第二段階では強制送還手続きを終結させる申し立てを提出することです。

Q: I-751の申請を怠って、締切からもう数か月が経っています。今は夫と離婚して日本に帰ってもよいと思っていますが、将来アメリカに行けなくなるのは困ります。私は何をすればよいでしょうか?

A: 期間内に永住権の条件解除の申請をしないとグリーンカードの有効期限が切れてからオーバーステイとなります。一日のオーバーステイもあると今度、再入国が困難になります。しかし、離婚した場合でも期間内に申請できなかった場合でもI-751の申請できます。I-751の許可を得れば、今のオーバーステイがなかったと見なせれ、将来ESTA等を使ってアメリカに入国できるでしょう。

* ハワイの日本語新聞”日刊サン“に掲載されたコラム記事です。

ダウンロードはこちらから