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国と地方の役割分担


1.基本的考え方
   
   初等中等教育(幼稚園から高等学校までの学校教育)においては、住民により身近な地方公共団体が主体であり、公立学校の設置運営等を実施。


    ○    一方、国は、全国的な水準の維持向上や教育の機会均等を確保するため、教育制度の枠組みの設定、学校設置基準や学習指導要領等の基準の設定、指導・助言・援助、教育条件の整備に関する財政支援等を行う役割を担う。



   【参考】国と地方公共団体の関係
参考:国と地方公共団体の関係




2.国と地方の事務事業の分担の現状

    
  主な事務事業
基本的な教育制度の枠組みの制定
    「学校教育法」による学校教育制度の制定
  「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」による地方教育行政制度の制定

全国的な基準の設定
    学校の設置基準の設定
  学習指導要領等の教育課程の基準の設定
  教科書検定の実施
  教員免許の基準の設定
  学級編制と教職員定数の標準の設定

教育条件整備のための支援
    公立小中学校等の教職員の給与費や学校施設の建設等に要する経費の国庫負担
  教科書の無償給与

学校教育の適正な実施のための支援措置
    教育内容や学校運営等に関する指導・助言・援助

都道府県
広域的な処理を必要とする教育事業の実施及び学校等の設置管理
    市町村立小・中学校等の教職員の任命
  都道府県立高等学校等の設置管理

市町村における教育条件整備に対する支援
    市町村立小・中学校等の教職員の給与費の負担

市町村における教育事業の適正な実施のための支援措置
    教育内容や学校運営等に関する指導・助言・援助

市町村
学校の設置管理
    市町村立の小・中学校等の設置管理

教育事業の実施
    教育に関する各種事業の実施






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