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水産庁

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(2)我が国の資源管理

(我が国の漁業の特徴)

我が国周辺水域が含まれる太平洋北西部海域は、世界で最も生産量が多い海域であり、平成28(2016)年には、世界の漁業生産量の25%に当たる2,275万トンの生産量があります(図2-1-3)。

図2-1-3 世界の主な漁場と漁獲量

世界の漁業生産量に占める主な漁場の割合を示した図。太平洋51.6%,大西洋23.1%,インド洋12.4%,内水面12.6%。そのうち、太平洋北西部が24.7%を占める。

この海域に位置する我が国は、広大な領海及び排他的経済水域(EEZ)*1を有しており、南北に長い我が国の沿岸には暖流・寒流が流れ、海岸線も多様であることから、その周辺水域には、世界127種の海生ほ乳類のうちの50種、世界約1万5千種の海水魚のうちの約3,700種(うち日本固有種は約1,900種)*2が生息しており、世界的にみても極めて生物多様性の高い海域となっています。

このような豊かな海に囲まれているため、沿岸域から沖合・遠洋にかけて多くの漁業者が多様な漁法で様々な魚種を漁獲しています。

また、我が国は、国土の7割を占める森林の水源涵養かんよう機能や、世界平均の約2倍に達する降水量等により豊かな水にも恵まれており、内水面においても地域ごとに特色のある漁業が営まれています。

  1. 海上保安庁ホームページ(http://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ryokai/ryokai_setsuzoku.html)によると、日本の領海と排他的経済水域(EEZ)を合わせた面積は447万km2とされている。なお、この中には、我が国の主権的権利を十全に行使できていない北方四島周辺水域、日韓暫定水域、日中暫定措置水域等の水域が含まれる。
  2. 生物多様性国家戦略2012-2020(平成24(2012)年9月閣議決定)による。

(我が国の資源管理制度)

資源管理の手法は、<1>漁船の隻数や規模、漁獲日数等を制限することによって漁獲圧力を入り口で制限する投入量規制(インプットコントロール)、<2>漁船設備や漁具の仕様を規制すること等により若齢魚の保護等特定の管理効果を発揮する技術的規制(テクニカルコントロール)、<3>漁獲可能量(TAC:Total Allowable Catch)の設定等により漁獲量を制限し、漁獲圧力を出口で制限する産出量規制(アウトプットコントロール)の3つに大別されます(図2-1-4)。我が国では、各漁業の特性や関係する漁業者の数、対象となる資源の状況等により、これらの管理手法を使い分け、組み合わせながら資源管理を行っていますが、今後、主要資源については、産出量規制を基本に投入量規制及び技術的規制を組み合わせていくこととしています。

図2-1-4 資源管理手法の相関図

投入量規制(インプット・コントロール),技術的規制(テクニカル・コントロール),産出量規制(アウトプット・コントロール)の相関を示した図。投入量規制:漁船隻数・トン数の制限,投入量規制:漁具の使用の制限,産出量規制:漁獲可能量(TAC)の設定,投入量規制+技術的規制:禁漁区・禁漁期間の設定,技術的規制+産出量規制:若齢魚の漁獲制限,産出量規制+投入量規制:漁獲努力可能量(TAE)の管理。

○漁業権制度と漁業許可制度

沿岸の定着性の高い資源を対象とした採貝・採藻等の漁業、一定の海面を占有して営まれる定置網漁業や養殖業、内水面漁業等については、都道府県知事が漁業協同組合やその他の法人等に漁業権を免許します。例えば、共同漁業権を免許された漁業協同組合は、漁業を営む者の資格の制限(投入量規制)、漁具・漁法の制限や操業期間の制限(技術的規制)等、地域ごとの実情に即した資源管理措置を含む漁業権行使規則を策定し、これに沿って漁業が営まれます。漁業権漁業が営まれる漁場は重複的に利用されています(図2-1-5)。

図2-1-5 漁業権制度及び漁業許可制度の概念図

漁業権漁業(漁協又は個人・法人が知事の免許により特定の沿岸漁業・養殖業等を排他的に営む権利),知事許可漁業(都道府県の沖合等で操業する漁業),大臣許可漁業(複数県の沖合や外国へ出漁する漁業)を示した図。また、漁業権漁業に関する水面の立体的・重複的な利用のイメージも示している。

一方、より漁船規模が大きく、広い海域を漁場とする沖合・遠洋漁業については、資源に与える影響が大きく、他の地域や他の漁業種類との調整が必要な場合もあることから、農林水産大臣又は都道府県知事による許可制度が設けられています。許可に際して漁船隻数や総トン数の制限(投入量規制)を行い、さらに必要に応じて操業期間・区域、漁法等の制限又は条件(技術的規制)を付すことによって資源管理を行っています。

○指定漁業許可等の一斉更新

1隻当たりの漁獲量が大きく、漁業調整や政府間の取決め、漁場の位置等の関係上、漁業に関する制限措置を国として統一的に講ずることが適当な漁業は、漁業法*1上の「指定漁業」とされており、同法に基づき、農林水産大臣が船舶ごとに許可等を行っています。指定漁業の許可の有効期限は多くで5年間とされており、5年ごとに許可が一斉に更新されます。

  1. 昭和24(1949)年法律第267号

平成29(2017)年8月、指定漁業のうち、沖合底びき網漁業をはじめ9種の漁業種類、1,334隻(前回更新時は1,617隻)の許可等の一斉更新が行われました。また、これに併せて、全許可船への衛星船位測定送信機(VMS)の設置等、操業条件の見直しが行われました(表2-1-1)。

表2-1-1 平成29(2017)年の一斉更新の概要

【許可隻数の公示の考え方】

  • 資源管理、国内の漁業調整、指定漁業者の経営等の状況を勘案。
  • 前回の公示隻数から、その後に廃業、減船した隻数等を削減し、公示隻数を抑制することを基本。
  • いか釣り漁業及び北太平洋さんま漁業については、TAC対象種を専ら漁獲していること等から、兼業化による経営安定や新規参入の機会を確保するため、公示隻数は前回の一斉更新時における許可及び起業の認可隻数。

【衛星船位測定送信機(VMS)の全許可船舶への設置】

  • 漁業調整の円滑化と漁業取締りの効率化又は地域漁業管理機関等による漁業秩序の確立を推進するため、一斉更新後の許可期間中に、原則として全許可船舶へのVMSの設置と常時作動を義務付け。

*漁業調整については、引き続き、漁業者間の話し合いの仲介等により、国及び都道府県が地域毎の操業上の問題に積極的に対処。

【規制の見直し】

  • 漁業の構造改革のための新たな操業形態の試験操業の成果等を踏まえた規制の見直しにより、合理的・効率的な操業体制への移行を推進(沖合底びき網漁業における漁法変更の許可、大中型まき網漁業における漁獲能力が増えない形での許可船舶大型化等)
  • 安全性向上や労働居住環境改善を図るための大型化について、船舶の総トン数規制の特例を継続。

○TAC制度

産出量規制である漁獲可能量(TAC)制度は、<1>漁獲量及び消費量が多く国民生活上又は漁業上重要な魚種、<2>資源状態が悪く緊急に管理を行うべき魚種、又は<3>我が国周辺で外国漁船により漁獲されている魚種のいずれかであって、かつ、TACを設定するための十分な科学的知見がある魚種を対象に、「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律*1」に基づいて実施されています。

TAC対象魚種においては、資源評価の結果等に基づいて毎年、TAC数量が決定されるとともに、国が管理する漁業(指定漁業等)と都道府県ごとに配分されます。配分された数量は、更に漁業者による自主的な協定等に基づいて海域ごと・時期ごとに細分されるなど、操業を調整しながら安定的な漁獲が行われる仕組みがとられています。

また、資源量が最低水準に近い太平洋クロマグロにおいては、後節で述べるWCPFC*2における国際合意に基づき、我が国は平成22(2010)年より管理を順次強化し、平成27(2015)年からは、WCPFCでのクロマグロの保存管理措置*3を踏まえ、数量管理(30kg未満の小型魚の上限4,007トン、大型魚の上限4,882トン)を行い、さらに平成30(2018)年からは、TAC制度に基づく数量管理を実施*4し、WCPFCの措置を着実に実施していくこととしています。

  1. 平成8(1996)年法律第77号
  2. 中西部太平洋まぐろ類委員会
  3. 小型魚の年間漁獲量を平成14(2002)~16(2004)年水準から半減させる措置や、大型魚の年間漁獲量を平成14(2002)~16(2004)年水準を超えないようにする措置。
  4. この結果、TAC対象魚種は、クロマグロ、サンマ、スケトウダラ、マアジ、マイワシ、サバ類(マサバ及びゴマサバ)、スルメイカ及びズワイガニの8魚種。

コラム太平洋クロマグロの小型魚(30kg未満)の数量管理について

太平洋クロマグロの小型魚の数量管理については、WCPFCの合意を受け、平成23(2011)年から大中型まき網漁業による小型魚の管理を行ってきましたが、平成27(2015)年1月からは、小型魚の漁獲量を半減させる厳しい保存管理措置(我が国では4,007トンが上限)が合意されたことを受け、大中型まき網漁業に加えて、近海かつお・まぐろ漁業等の大臣管理漁業や、定置漁業等の知事管理漁業においても漁獲管理を開始しました。これまでの取組状況を以下に示します。

図1:我が国の太平洋クロマグロの管理期間

太平洋クロマグロにおける大臣管理漁業(大中型まき網漁業、近海かつお・まぐろ漁業等)(1/1~12/31),知事管理漁業(7/1~6/30)の第1管理期間~第4管理期間(TAC制度運用開始)を示した図

第1管理期間

大臣管理漁業は大中型まき網漁業、近海かつお・まぐろ漁業等の漁業種類別の管理を、知事管理漁業は全国を6ブロックに分け、ブロックごとに漁獲枠を配分しての管理(以下「ブロック別管理」といいます。)を開始しました。漁獲量は枠内に収まりましたが、北海道や東北地方の定置漁業で漁獲が積み上がり、定置網の管理のあり方が課題として残りました。

第2管理期間

知事管理漁業は、ブロック別管理に加え、全国規模の定置網の共同管理を設けるとともに、TAC制度の導入を念頭においたクロマグロTACの試験実施として、新たに国の基本計画や都道府県別の管理計画を作成するなど、管理を強化しました。

第3管理期間

知事管理漁業は、ブロック別管理から都道府県別管理を基本とし、定置網の共同管理のほか、都道府県別の枠が極めて小さい府県を対象とした広域管理を設けました。また、第2管理期間で超過した25道府県に対しては、超過分を差し引いて漁獲枠を割り当てました。

しかし、大臣管理漁業の近海かつお・まぐろ漁業、かじき等流し網漁業等において割り当てられた漁獲枠を超過したほか、知事管理漁業では北海道の一部地域の定置網で、近年では、通常ならブリが獲れる時期に、クロマグロが大量にかかり、漁獲量が国全体の漁獲上限まで近づいてしまったことから、平成30(2018)年1月には、6月まで漁期を残す知事管理漁業者に対し、操業自粛要請を発出する事態となりました。

第4管理期間における取組

これまでの管理の状況を踏まえ、第4管理期間では知事管理漁業について都道府県ごとの留保枠の設定、月別に細分化した漁獲計画の作成、大量漁獲時の緊急報告体制の整備といった、よりきめ細かい管理を行うこととしています。第3管理期間において、枠を残して操業自粛せざるを得なかった漁業者もいることから、超過してしまった都道府県からは翌期の漁獲枠を差し引くとともに、枠を残した都道府県に第4管理期間で漁獲枠を上乗せするなど、獲り得を防止し、不公平感を解消する措置を講じていく考えです。

また、定置漁業は特定魚種を狙って獲る漁法ではないため、数量管理の難しさがありますが、各浜では生きている個体の放流や揚網回数の抑制、大量入網時の網口開放など、様々な工夫を講じているところです。水産庁においても、混獲回避や漁獲抑制のための技術開発の支援を行っています。

図2:定置網によるクロマグロの漁獲抑制に向けた水産庁の支援事例(太平洋クロマグロ漁獲抑制支援事業)

クロマグロについて、他地域での研究成果(クロマグロは表層をぶりは底層を泳ぐ,クロマグロは網から離れぶりは網に接近して泳ぐ)を応用し、釜石における取組み(網起こしの途中まで遊泳層は分かれている,クロマグロは表層を遊泳),網起こし中に逃がす方法(側網上部を沈めて追い出す,より確実に他魚種と分離する仕組みも導入)を示した図

○個別割当(IQ)方式による資源管理

個々の漁業者又は漁船ごとに年間の漁獲量の上限を定めて管理を行う個別割当(IQ)方式は、産出量規制の1つの方式です。

IQ方式については、漁船ごとに漁獲枠を配分することにより漁獲枠の厳格な管理が確保される効果や、経営の改善効果等が期待される一方、価格の低い小型魚等が洋上で投棄される可能性や、監視取締りコストがかかるといった問題も指摘されています。IQ方式の導入を検討するに当たっては、このような効果や課題を総合的に勘案することが必要です。

我が国は、ミナミマグロ及び大西洋クロマグロを対象とする遠洋まぐろはえ縄漁業とベニズワイガニを漁獲する日本海べにずわいがに漁業に対して国によるIQ方式を導入しています。これらの漁業は、対象漁船や水揚港、水揚げの頻度が限られているため、漁獲量の管理が比較的容易という特徴があります。

今後の資源管理は、産出量規制を基本とし、漁業の実態を踏まえつつ、課題を解決して可能な限りIQ方式を活用していくこととしています。

(資源管理計画に基づく共同管理の取組)

我が国の資源管理においては、法制度に基づく公的な規制に加えて、休漁、体長制限、操業期間・区域の制限等の漁業者自身による自主的な取組が行われています。このような自主的な取組は、資源や漁業の実態に即した実施可能な管理手法となりやすく、また資源を利用する当事者同士の合意に基づいた管理手法であることから、相互監視が効果的に行われ、決められたルールが遵守されやすいという長所があります。公的機関と漁業者が資源の管理責任を共同で担い、公的規制と自主的取組の双方を組み合わせて資源管理を実施することを共同管理(Co-management)といい、我が国の共同管理は長年にわたって機能してきた例の1つとして、国際的にも高い評価を受けています。

平成23(2011)年度からは、水産資源に関する管理方針とこれを踏まえた具体的な管理方策をまとめた「資源管理指針」を国及び都道府県が策定し、これに沿って、管理目標とそれを達成するための公的・自主的管理措置を含む「資源管理計画」を関係する漁業者団体が作成・実践する資源管理体制を実施しています。国は、この体制の下、大宗の漁業者が「資源管理計画」に基づく資源管理に参加することを目指しています。また、これらの「資源管理計画」の取組を支援するため、計画的に資源管理に取り組む漁業者を対象に、資源管理措置の実施に伴う一時的な収入の減少を補てんする「資源管理・収入安定対策」を実施し、漁業者が積極的に資源管理に取り組むことができる環境を整えています(図2-1-6)。

図2-1-6 資源管理・収入安定対策の概要

資源管理への取組(漁業者(団体)が資源管理計画(休漁、漁獲量制限、漁具制限等の資源管理措置)を作成・実施,養殖の場合、漁場改善計画(漁業協同組合等が作成)に定める適正養殖可能数量を遵守)、及び漁業収入安定対策の実施(漁業共済・積立ぷらすを活用して、資源管理の取組に対する支援(「漁業共済」「積立ぷらす」により減収を補?,漁業共済の掛金の一部を補助)を実施)を示した図

なお、「資源管理計画」については、順次、評価と検証を実施し、必要に応じて取組の改善の指導等を行いつつ、継続的な取組を図っているところです。平成30(2018)年3月までに、1,965件の資源管理計画が策定されており、我が国の漁業生産量の約9割が「資源管理計画」の下で生産されています。

事例エッチュウバイの資源管理及び経営改善の取組(島根県隠岐おき島町しまちょう漁業協同組合JFしまね 西郷ばいかご会)

西郷ばいかご会は、隠岐地区のばいかご漁業の発展を目的として結成された任意団体で、漁業協同組合JFしまね西郷支所に所属するばいかご漁船4隻、37人で構成され、操業全般に関する情報交換などを行っています。島根県で「白バイ」と呼ばれるエッチュウバイは、主に日本海の水深180~500mの砂泥域に生息する巻き貝で、島根県沖合に広い範囲に分布し、「大」、「小」、「豆」の3つの銘柄に選別され出荷されています。

エッチュウバイの漁獲量は、平成16(2004)年をピークに減少し、数年の間に資源状況が目に見えて悪化したこと、また、銘柄「小」の割合が高くなってきたことから、西郷ばいかご会は、エッチュウバイの資源管理のため、漁獲量及び航海数を制限する取組と、かごの目合いを拡大する取組に着手しました。平成18(2006)年から自主的に1隻1航海当たりの漁獲箱制限を開始しましたが、資源の回復が見られなかったため、平成21(2009)年には漁獲箱数を更に削減し、併せて、関係漁業者間で経営体ごとの漁獲量及び航海数の制限を定めた資源管理協定を締結しました。

また、平成23(2011)年からは、小型貝を保護し単価の高い大型貝を増やすため、かごの目合いの拡大の取組を始めました。

これらの取組の効果により平成27(2015)年の漁獲量は、航海数が減少しているにもかかわらず、最も少なかった平成22(2010)年と比較すると12%増加しました。また、資源状態の改善が図られたことに加え、燃料などの必要経費の削減や過剰な水揚げによる単価の下落がなくなったことで、平成27(2015)年の単価が過去最高水準に迫る勢いとなるなど、経営の改善に寄与しています。

西郷ばいかご会では、今後も、次世代へ隠岐の宝であるエッチュウバイを引き継いでいくためにも、しっかりと資源管理に取り組んでいくこととしています。

エッチュウバイの写真

(ニホンウナギの資源管理)

近年、ウナギの養殖に用いられるシラスウナギ(ウナギの稚魚)の採捕量が低迷しており、ニホンウナギの資源管理の強化が急務となっています。このため、国際的な資源管理として、平成26(2014)年9月、同じ資源を利用する日本、中国、韓国及び台湾の4か国・地域で、シラスウナギの養殖池への池入数量の制限に取り組むことを決定しました。これを受けて、国内では、「内水面漁業の振興に関する法律*1」に基づき、平成27(2015)年6月から、うなぎ養殖業を農林水産大臣の許可を要する指定養殖業にし、シラスウナギの池入数量を法律に基づき制限することで、ニホンウナギの資源管理を強化しています。

  1. 平成26(2014)年法律第103号

また、内水面漁業者が、産卵に向かう親ウナギを保護するために、河川から海に下る時期(おおむね10月から翌年3月)のウナギの採捕禁止や自粛に取り組む等、ウナギ関係者が一体となって、ウナギの資源管理を推進しています。