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昭和31年に施行された
政令指定都市制度の歴史/ホームメイト

政令指定都市は、昭和31年に運用が開始された制度です。開始前には「特別市」と言う制度もあり、大都市の運用については長い年月議論が交わされ、現在に至ります。政令指定都市は平成20年代に入っても増え続けています。

政令指定都市の沿革

政令指定都市の沿革

政令指定都市の制度は、昭和31年9月1日に施行され、それと同時に横浜市、大阪市、京都市、神戸市、名古屋市が政令指定都市に移行しました。この政令指定都市制度は、その前の規定である「特別市」制度の推進派と反対派の「落としどころ」とも言える制度です。

昭和22年に公布された地方自治法には、「特別市」の規定が記載されていました。この「特別市」とは、都になった東京を除く横浜市、大阪市、京都市、神戸市、名古屋市の五大都市を想定して盛り込まれた規定でした。

特別市と指定都市

特別市と指定都市

「特別市」の規定が入った昭和22年の地方自治法は、五大都市を抱える府県から大反対を受けることになります。その理由は「特別市は、都道府県の区域外とする」というものでした。つまり、この五大都市が属する府県から完全に独立する形を取るからです。

推進派と反対派

推進派と反対派

五大都市側は、大都市の行政は他の中小都市と質が異なるだけでなく、特別市として独立しなければ府県と二重行政、国と府県からの二重監督となり、効率が悪くなると主張しました。

一方で、五大都市を抱える府県は、特別市ができると残った地域の府県の弱体化を招き、行政運営に支障が出てしまうこと、また二重行政と二重監督は、行政事務を再分配することで解消できると反論しました。

特別市廃止から指定都市へ

特別市廃止から指定都市へ

こうして反対派と推進派の対立は激しく続きました。結局、特別市が成立するとその府県に大きな影響を及ぼすとみなされたため、特別市の指定法律は規定されず、昭和31年に特別自治法が改正されます。

このとき、特別市に関する規定を削除し、代わりに「政令指定都市」が盛り込まれました。政令指定都市は「特別市」のように完全独立という形は取らず、その都道府県に属しながらも基礎自治体とみなされ、都道府県と同等に扱われる形が取られることになりました。こうして反対派と推進派の対立は収束しました。

新たに認可された政令指定都市

新たに認可された政令指定都市

昭和39年、北九州市が政令指定都市に移行しました。その後、は昭和47年に札幌市、川崎市、福岡市が移行します。昭和55年に広島市、平成元年に仙台市、平成4年に千葉市と、続々と移行が進みます。そして、平成15年にさいたま市が、平成17年に静岡市が、翌年18年に堺市が、その翌年19年には新潟市と浜松市が移行しました。さらに、平成20年代に入っても政令指定都市は増えており、平成21年には岡山市、22年には相模原市、24年には熊本市が移行しました。

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