自動車学校・自動車教習所用語辞書

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  • 無免許運転
    むめんきょうんてん

    無免許運転(ムメンキョウンテン)

    道路交通法で定められている交通違反のひとつ。省略して「無免許」「無免」などと呼ばれることもある。自動車を運転するために必要な免許を取得せず、または資格が無いのにもかかわらず運転していた場合に無免許運転として扱われる。無免許運転には4つの分類がある。「純無免」は、これまでに一度も該当運転免許を交付されていない者が運転した場合。「取消無免」は、免許の取消処分にある者が運転した場合。「停止中無免」は、免許の停止中に運転する場合。「免許外運転」は、免許は持っているものの、運転しようとする自動車などの種類に応じた免許を持っていない場合。普通自動車免許しか持っていない者が大型自動車を運転する場合や、AT限定などの限定条件がありながらもMT車を運転する場合などにもこれが該当する。道路交通法では無免許運転の罰則は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金と定められている。

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