「健康保険料って給料から結構引かれているよね?」
『でも、そのおかげでお医者さんにかかっても3割だけ払えばいいんだよ』
「そうか。でも、どんなに高くても3割払うことになっているのかな?」
『あと、治療中働けなかったらどうすればいいんだろう?』
数多くある医療保険商品。ですが、医療保険は決して保険会社が販売しているものばかりではありません。日本の行政が用意している医療保険制度もあるのです。 中でも代表的なものが健康保険ですが、公的医療保険制度は決してそれだけではありません。医療費の一部を負担してくれるもののほか、高額な療養費の負担を軽減してくれるもの、疾病によって仕事ができなくなった場合に支給される給付金など、さまざまなものがあります。上手に活用すればかなり役立つはずなのですが、多くの方々はこうした制度があることをあまり知りません。 ここでは、これら公的医療保険制度の種類とその内容について、解説することにします。 なお、各種の保険について「公的保険制度」あるいは「民間保険」という言い方は一般的ではありません。ただし、ここでは行政各省庁および協同組合等の運営する保険と、各保険会社が販売する保険商品とを区別して説明する必要から、こうした言い分けを行っています。 ⇒医療保険はこう選べ!商品を比較する前に知っておきたい3つのこと1. 公的医療保険制度を知っておこう
1-1 民間の医療保険に加入する前に
さて、あなたは公的保険制度を、いくつくらいご存じでしょうか? サラリーマンが企業を通して加入する健康保険。自営業の方々には国民健康保険。さらにそれらに付随する介護保険。医療とは少し分野が異なりますが、年金保険も公的保険の一種ですし、地方自治体や農協・漁協などが運営する共済も、公的保険と見なして良いでしょう。 これらの保険制度は怪我や病気のときに、医療費の一部または全部を負担してくれたり、あるいはそれによって仕事ができなくなった場合に、給付金を支給してくれたりします。つまり医療保険そのものとして、あるいはそれに類似したものとして活用できるものがあります。もちろん、そうした使い方をするには一定の条件があり、また手続きも必要になります。ですがそのハードルは比較的低く、多くの人に使いやすいように作られています。 であればまずはこれら公的医療保険制度を活用し、それでカバーしきれない部分や不足してしまう部分を、民間の医療保険で補う……という形をとれば、保険料を無駄にせず、お金を有効に使うこともできます。それにはまず、公的保険制度がどのようなものなのか、どんな種類があってどのような保障が受けられるのかを知ることが大切です。1-2 公的医療保険制度の種類
ではまず公的医療保険制度にどのような種類があるのかを見てみましょう。 ■健康保険 誰もがご存じの健康保険は企業にお勤めの方が加入するもので、保険料は本人と企業とがそれぞれ負担します。自営業の方や、すでに退職した方は国民健康保険に加入します。その他、公務員や教職員の方が加入する共済組合、船員や海事関連の仕事に従事する方が加入する船員組合なども、保険を運営しています。 いずれも、医療機関での治療費のうち7割を負担してくれますので、本人の負担額は3割となります。就学前の幼児や高齢者ではこの本人負担割合がさらに低くなりますが、そこには自治体による違いもあり、全国一律というわけではありません。 なお、この保険の適用となる治療についてはこと細かに定められており、美容医療など、適用外となる医療行為もありますので注意が必要です。 また健康保険には「医療費の7割を負担する」ということのほかに、さまざまな保障制度が用意されています。これについては、後ほど詳しくお話することにしましょう。 ■介護保険 40歳以上の方が保険料を納め、介護が必要になったときに保障を受けられる制度です。40~64歳までを第2号被保険者、65歳以上を第1号被保険者として分類し、第2号被保険者に対しては特定の疾病により介護が必要になった場合のみ、保障を受けられます(*1)。 ■後期高齢者医療制度 75歳以上の方を対象とした公的医療保険制度です。健康保険制度とは別の、独立した制度ですが、国や地方自治体からの公費と健保・国保等からの支援金、それに加入者からの保険料で運営されています(*2)。 これら公的医療保険制度は加入が義務づけられているものの、保険料は収入によって増減します。高収入の方ともなると大きな額になりますが、それでも上限は決められていますし、逆に収入が一定以下の場合には保険料が減額、あるいは免除される場合もあります。また、年間の医療費が一定額を超えると、税金が減額されるという恩恵もあります。 これらの具体的な数値は法改正によって変わる可能性はありますが、所得の多寡によって保険料を増減するという基本理念は大きく変わることはないでしょう。多くの人々にとって無理の少ない、使いやすい医療保険であるといえます。1-3 高レベルにある日本の医療保険制度
私たちが安全に、安心して暮らしていくためには、何よりもまず心身の健康が必要です。身も心も健やかで、感染症をはじめとする病気を未然に防ぐことができ、もし病気にかかった時でも、適切な医療を速やかに受けることができる…。そうした体制があってこそ、私たちは安心して日々を生きることができます。 このような考えから、日本では「国民皆保険制度」を採り入れ、すべての国民に公的医療保険制度への加入を義務づけています。 こうした法制度が功を奏してか、今や日本は世界最高レベルの長寿国となり、高い医療水準を誇るまでになりました。そしてこの手厚い公的保険制度は、医療費の一部を負担してくれるだけではなく、私たちの健康を守り、経済的な負担を軽減してくれる、さまざまな保障制度を備えているのです。その具体的な例を、次の項目でお話していきましょう。2. あなたが知らない、健康保険の保障制度
2-1 健康保険の充実ぶり
あまり知られていないことですが、日本の健康保険制度は、実はかなり充実した保障内容を用意しています。それは高額な医療費がかかった場合に療養費が支給されたり、医療機関の窓口で支払う自己負担額をさらに低く抑えたりと、さまざまな形となって現れています。 その一例を挙げてみると、次のようになります。- ・高額療養費制度
- ・傷病手当金
- ・海外療養費制度
- ・子ども医療費助成制度
- ・出産育児一時金・手当金
2-2 一定額以上は支払い不要! 高額療養費制度
この制度は端的に言うと、医療費が高額になった場合に限度額を超えた部分を保障してくれる制度です。しかし、これだけではどんな制度なのかよく分かりませんね。もう少し詳しく解説していきましょう。 日本では国民の健康維持と増進のため、国民皆保険制度をとっています。そして世帯収入に応じて保険料を徴収し、それを原資に健康保険を運用しています。この健康保険制度のおかげで私たちの多くは、病院で治療を受けるときに実際にかかった費用の3割を支払うだけで済みます。つまり治療費が1万円であれば、そのうちの3割にあたる3,000円を自己負担金として病院の窓口で支払えば、それで良いのです。 ですが「3割負担」とはいえ、怪我や病気の状況によっては、この自己負担金が非常に大きくなることもあり得ます。 高価な医薬品を大量に使用する必要がある。高額な治療法を使わざるを得ない。こうした状況下では治療費も高額になりますし、たとえ3割の金額といっても、それが経済的に大きな負担となることは十分考えられるでしょう。 「治療は受けたいけれど、これ以上の治療費は出せないし……」 その結果、受けるべき治療を諦めてしまうようなことにもなりかねません。このような事態を避けるために設けられているのが、この「高額療養費制度」なのです。2-3 限度額以上の医療費を支給
高額療養費は「月初から月末までの1ヶ月間にかかった医療費が、世帯の所得額ごとに計算した上限額を超えたとき、その超えた部分の金額を支給する」というものです(*3)。これは図を見ていただくと良いでしょう。2-4 公的休業補償! 傷病手当金
怪我や病気のために仕事ができなくなってしまった…。一家の大黒柱にとっては大きなピンチです。その怪我や病気が業務上のものであれば労災保険が使えるかもしれませんが、そうでなければ自己責任。自分でなんとかするしかありません。 こんな時に役立ってくれるのが、健康保険の傷病手当金(*4)。仕事ができず、給与を得られなかったときに活用できる公的な休業補償、あるいは所得保障と言えるものです。 この傷病手当金を受け取るには、次のような条件があります。- ・業務外の事由による怪我や病気であること
- ・仕事ができない状態であること
- ・連続して3日間、合計して4日以上、仕事につけなかったこと
- ・休業期間中、給与の支払いがなかったこと