LPガスの保安業務ってどのようなことをするの?

LPガス販売事業者は、液化石油ガス法により、次の7つの保安業務を義務づけられています(第27条:保安業務を行う義務、施行規則第29条:保安業務区分)。

保安業務は、国や都道府県の認定を受けた保安機関が行います。保安機関の認定を受けた販売事業者が自ら行う場合と、販売事業者が認定を受けた保安機関(例えば保安センターなど)に委託する場合があります。
これに加え、安全・安心のためのサービスとして、事業者が自主的に点検や修理、清掃を行っているケースも少なくありません。
保安業務には下記の7つがあります。うち、点検や調査は「法定点検」「保安調査」とも呼ばれています。

供給開始時点検・調査
LPガスの供給を開始するとき、LPガス設備の点検や調査を行います。

容器交換時等供給設備点検
LPガス容器、圧力調整器、バルブ、供給管などの外観点検を、容器交換の都度に行います。

定期供給設備点検
供給設備のガス漏れ試験などを、4年に1回以上(地下室等は1年に1回以上)行います。

定期消費設備調査
消費配管、LPガス器具や給排気設備(煙突)などの調査やガス漏れ試験などを、4年に1回以上(地下室等は1年に1回以上)行います。

周知
LPガスの使用上の注意などを記載したパンフレット(周知文書)を、年1回(または2年に1回)以上配布します。

緊急時対応
消費者からガス漏れなどの連絡を受けたとき、消費者宅に迅速に出動して適切な措置を行います。

緊急時連絡
消費者からの災害発生などの連絡があったとき、迅速な措置をします(出動は伴いません)。

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