任意整理の費用とは?相場や支払えないときの対処法を解説

任意整理を弁護士に依頼した場合の費用は、債権者の数によって決まるケースが多いといえます。

この場合、事務所にもよりますが、必要な弁護士費用は1社あたり5万円程度で、整理したい借金の件数に応じて加算されることになります。

この記事でわかること

  • 任意整理を弁護士に依頼した場合の費用の相場
  • 任意整理を司法書士に依頼した場合のメリットとデメリット
  • 任意整理の費用を抑えるためのポイント
  • 任意整理の費用の支払いができない場合の対処法

任意整理の費用の相場

任意整理の弁護士費用の相場

任意整理とは、借金の返済が追いつかなくなった場合の借金の整理方法の一つです。

具体的には、債権者と直接に交渉を行い、3年から5年程度での分割払いによる和解成立を目指す手続きのことを指します。

一般に、任意整理は個人再生や自己破産に比べて費用が比較的安く済むことが多いというメリットがあります。

ですが、実際にどのくらいの費用がかかるのか分からず、ご不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。

今回は、任意整理を弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場がどれくらいかについてご紹介いたします。

 

弁護士費用とは
項目 内容 支払いのタイミング 金額の目安
法律相談料 債務整理に関する法律相談を行う際の費用 相談時(債務整理の相談時には初回無料の場合が多い) 0円〜1万円
着手金 弁護士に債務整理を依頼する際に生じる費用 依頼時(債務整理の場合は分割での支払いが多い) 1社あたり
5万円程度
成功報酬 結果に応じて発生する報酬 事件終了時 0円〜10万円
実費 事件処理にあたって発生する費用(コピー代、郵送費用など) 事件終了時
(都度請求の場合もある)
数千円〜20万円前後

任意整理の場合における弁護士費用とは、任意整理を弁護士に依頼する上で発生する様々な費用のことを指します。

弁護士のサポートを受けるためには、下記のような費用が発生します。

 

法律相談料

弁護士に法律問題に関して相談する場合、多くのケースでは「法律相談料」を支払う必要があります。

債務整理の法律相談においては、相談者様の現在の借金総額がいくらかなど、様々な情報を伺うことで、どの手続を選択すべきかについて、専門的なアドバイスを受けることができます。

なお、債務整理のご相談の場合、初回の相談料を無料に設定している事務所も存在します

ですので、相談料がかかるかどうかについては事前に確認されることをお勧めします。

 

着手金

弁護士に任意整理を依頼する場合、弁護士に対し、「着手金」を支払う必要があります。

着手金は、弁護士が事件に着手するために必要なお金のことを指しており、これを支払わなければ弁護士に動いてもらうことができません。

まとまった金額の着手金を一括で支払うことが難しい方に対しては、着手金の分割払いをご案内する法律事務所も存在します。

詳しくは後ほどご説明しますが、弁護士が依頼を受けると、債権者に対して「受任通知」を送り、債権者からの督促を止めます。

これにより、毎月の返済を一時的に止めることができますので、返済に回していたお金を弁護士費用の支払いに充てていただき、その間に債権者と交渉を行うという流れになります。

任意整理を弁護士に依頼した場合に発生する費用の目安は、日本弁護士連合会(日弁連)が作成している「市民のための弁護士報酬の目安」の25ページに記載されています。

参考:市民のための弁護士報酬の目安|日本弁護士連合会

これによれば、任意整理の着手金は「債権者数や負債の額に応じて増減」することが多いと考えられますが、着手金として最も多いのは「20万円前後」であり、統計全体の43.6パーセントを占めています。

次に多いのは「10万円前後」であり、統計全体の30.8パーセントを占めています。

すなわち、任意整理の着手金は10〜20万円程度となるケースが全体の7割以上を占めることになりますので、この金額が一つの目安になるといえるでしょう。

 

成功報酬

成功報酬は、事件が終了したときにその結果に応じて発生する費用のことを指します。

上記の「市民のための弁護士報酬の目安」によれば、任意整理における報酬金として最も多いのは「10万円前後」であり、統計全体の36.3パーセントを占めています。

また、「20万円前後」も統計全体の18.4パーセントとなっていることから、任意整理の報酬が発生する場合、その金額は10万円〜20万円程度となるケースが多いようです。

他方で、「0円」についても統計全体の31.3パーセントを占めていることから、任意整理においては着手金のみが発生し、成功報酬は請求しないという法律事務所も一定数存在するといえます。

 

実費

弁護士に任意整理を依頼した場合、事件処理の中で郵送費用やコピー代、裁判所に出頭する場合の交通費など、様々な実費が発生します。

 

見積りをもらうことの重要性

任意整理を弁護士に依頼した場合の費用の目安は以上のとおりですが、上記はあくまで日弁連が作成した「目安」となります。

弁護士の報酬は基本的に自由化されていますので、法律事務所ごとに自由に設定することができます。

そのため、上記でご紹介した目安とは金額が異なるケースも多いと考えられますので、相談した法律事務所で費用の見積りを出してもらうのが望ましいでしょう。

 

任意整理の司法書士費用の相場

任意整理に関しては、弁護士ではなく司法書士に依頼するという選択肢も考えられます。

司法書士に任意整理を依頼する場合の費用としては、日本司法書士会連合会が定める「債務整理事件における報酬に関する指針」の第5条に規定があります。

参考:債務整理事件における報酬に関する指針|日本司法書士会連合会

これによれば、司法書士が任意整理を受任する場合、1社あたり5万円を超える報酬を取ることはできないよう定められています

こうした規定が存在することもあり、任意整理を司法書士に依頼した場合の費用は、弁護士に依頼した場合と比べて割安になる傾向があるといえます。

もっとも、司法書士事務所によって報酬体系は異なりますし、任意整理の報酬を1社あたり5万円以下に設定している弁護士も複数存在すると思われます

ですので、依頼を検討される前に正確な見積りを出してもらうことが望ましいでしょう。

 

任意整理の法テラスの相場

任意整理については、法テラスを経由することで、弁護士費用を抑えて依頼できる場合があります(法テラスの利用ができるかどうか、事前に弁護士に確認されることをお勧めします)。

法テラスを経由した場合も、基本的には債権者の数に応じて着手金の額が変動します

法テラスでの任意整理の費用を以下の表にまとめましたので、参考にしていただければと思います。

債権者数 着手金 実費
1社 3万3000円 1万円
2社 4万9500円 1万5000円
3社 6万6000円 2万円
4社 8万8000円 2万円
5社 11万円 2万5000円
6〜10社 15万4000円 2万5000円
11〜20社 17万6000円 3万円
21社以上 19万8000円 3万5000円

なお、過払金がある場合などについては、事情に応じて追加の報酬金がかかる可能性があります

そのため、法テラスのご利用をご希望の方は、報酬金額の目安について法テラスまで問い合わせされることをお勧めします。

 

 

具体例でシミュレーション

それでは、実際に任意整理を依頼する場合の費用について、具体例に沿って確認してみましょう。

デイライトで任意整理を依頼される場合の着手金は、債権者1社あたり3万3000円(税込)とさせていただいております。

(ただし、債権者の数が2社以下の場合、一律で7万7000円(税込)となります。)

デイライトに任意整理を依頼した場合の着手金について、以下の表にまとめましたのでご参照ください。

債権者数 着手金(税込)
1〜2社 7万7000円
3社 9万9000円
4社 13万2000円
5社 16万5000円
6社 19万8000円
7社 23万1000円
以後、1社追加ごと 1社ごとに3万3000円を加算

(※実費が別途発生します。)

 

着手金の分割について

また、デイライトに任意整理をご依頼いただく場合、着手金の分割についてもご相談可能です。

分割の場合の毎月のお支払額については、任意整理を行った後に債権者に毎月いくら返済しなければならないかを目安に決定します。

例えば、任意整理により毎月の返済額を5万円程度にまで下げられる見通しが立つ場合は、毎月の着手金の支払額も5万円程度に設定することで、毎月無理なく返済していくことができるかどうかを事前にシミュレーションしていただきます。

問題なく支払いができるようであればそのまま任意整理の手続きを進め、返済が厳しいようであれば個人再生や自己破産を検討する、ということになります。

もっとも、上記はあくまで目安であり、その時点での収入状況などに応じて柔軟なご対応も可能ですので、まずは一度ご相談ください。

 

任意整理を依頼した場合のモデルケース

ケース1:2社からの借入れについて任意整理を依頼した場合

着手金は最低金額の7万7000円(税込)となります。

これを3ヶ月の分割払いとした場合、最初の2ヶ月は1ヶ月あたり2万6000円の支払いとし、最終回(3回目)のみ2万5000円となります。

 

ケース2:5社からの借入れについて任意整理を依頼した場合

着手金は1社あたり3万3000円で計算しますので、5社分の着手金額は合計16万5000円(税込)となります。

これを3ヶ月の分割払いとした場合、着手金としてお支払いいただく額は1ヶ月あたり5万5000円となります。

 

 

任意整理の費用を安く抑えたいときのポイント

任意整理を依頼するかどうか検討されている方の多くは、弁護士費用を少しでも安く抑えたいとのお考えをお持ちではないかと思います。

弁護士の報酬は事務所によって異なりますので一概には言えませんが、費用を抑える上で意識しておきたいポイントをいくつかご紹介します。

 

総額で比較する

先ほどご説明したとおり、任意整理の場合、着手金や成功報酬の金額は債権者の数に応じて変動する場合が多いと考えられます。

例えば、着手金が低額に設定されている場合でも、成功報酬が設定されており、トータルの金額が着手金のみを支払う場合と比べて高額になるという可能性もあります。

報酬体系について明示している法律事務所に相談した上で、任意整理を依頼した場合の弁護士費用は総額でいくらになるかにつき、見積りを出してもらうなどして事前にしっかりと説明を受けるのが良いでしょう。

場合によっては複数の法律事務所に相談し、相見積りを取って費用を比較してみても良いかもしれません。

 

支払う金額の内訳に注意(事務手数料を請求する場合など)

また、支払う金額の内訳についても注意が必要です。

場合によっては、事務手数料などという名目で費用が発生するケースもあります。

こちらについても、事前に見積りを取り、何にいくらの費用がかかるのかについて把握しておかれるのが望ましいでしょう。

 

 

任意整理の費用を支払えないときの対処法

これまで、任意整理を依頼した場合の費用についてご説明しましたが、中には任意整理の費用を捻出できるかどうかご不安を抱えておられる方も多いのではないでしょうか。

以下では、任意整理の弁護士費用をどのように捻出していくかについてもご説明いたします。

取り立てがストップしている間に積み立てる

弁護士に任意整理を依頼した場合、債権者に対しては弁護士の名前で「受任通知」(「介入通知」などと呼ばれる場合もあります)という書面をお送りします。

弁護士からの受任通知が届くと、債権者は債務者に対して直接連絡したり、借金の取り立てをしたりすることが禁止されます(貸金業法第21条第1項第9号)。

根拠条文
(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
(略)
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を…弁護士等…に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

引用:貸金業法 | e-Gov法令検索

受任通知を送ることにより、いったん借金の返済をストップすることができますので、これまで返済に充ててきたお金を着手金の分割払いに回すことができるようになります

 

親族から援助してもらう

借金に苦しむ状況をご親族が把握されていらっしゃるのであれば、ご親族に相談した上で一時的に費用を立て替えてもらうなどの選択肢も考えられるでしょう。

借金全額の肩代わりなどといったお願いは難しいかもしれませんが、今後の返済を自分で行うという前提で弁護士費用についてのみ援助をお願いするということであれば、理解を得やすくなるかもしれません。

 

法テラスを利用する

また、既にご説明しましたが、法テラスを利用することにより、弁護士費用を安く抑えることができる可能性があります

分割金額についても、月々5000円から1万円程度となりますので、金銭的な負担も最小限に抑えることができるでしょう。

法テラスを利用するためには、以下のような資力要件を満たしていなければなりません。

例えば、毎月の手取り月収については下記の表の金額が基準となり、これらの金額を下回っていることが必要です。

単身者 2人家族 3人家族 4人家族
18万2000円以下 25万1000円以下 27万2000円以下 29万9000円以下

(5人家族以上の場合は、1人増えるごとに3万円が加算されます)

家賃や住宅ローンを支払っている場合は、下記の表に記載された金額を限度として基準額に加算することができます。

単身者 2人家族 3人家族 4人家族
4万1000円まで 5万3000円まで 6万6000円まで 7万1000円まで

保有資産の上限額は下記の表のとおりとなります。

単身者 2人家族 3人家族 4人家族
180万円以下 250万円以下 270万円以下 300万円以下

 

法テラス利用時のデメリット

法テラスを利用する場合、費用を抑えられるというメリットがある一方で、以下のようなデメリットもあります。

法テラスが運営する事務所に相談に行った場合、担当する弁護士を選ぶことができない

法テラスが運営する事務所に飛び込みで相談に行った場合、対応してくれる弁護士が誰になるかは行ってみるまで分かりません。

債務整理の経験が乏しい弁護士や、性格面が合わない弁護士が担当することになる可能性もありますので、弁護士を自由に選ぶことができないという点はデメリットになりうると考えられます。

事前に弁護士をしっかり吟味したいという場合は、法テラスと契約しており、法テラスの報酬基準で依頼することができる法律事務所をご自身で探さなければなりません

全ての法律事務所が法テラスと契約しているわけではないため、事前に確認しておくと良いでしょう。

審査が通るまで時間がかかる場合がある

また、法テラスを利用するにあたっては、上記の収入基準を満たしているかどうかなど、利用ができるかどうかについての審査を受けなければなりません

審査結果が出るまでには一定の時間がかかるため、「急いで借金問題を解決したい」という方には向かない可能性があります。

 

 

任意整理の費用についてのQ&A

着手金を支払っている間に返済が始まってしまうことはある?

既にご説明したとおり、弁護士費用を分割でお支払いいただいている間は、債権者への返済を一時的にストップさせることができますので、その間に、弁護士の方で債権者と分割での返済条件などについて交渉を行っていきます。

しかし、もし弁護士への着手金の支払いが終わっていない段階で債権者への返済が始まってしまうと、弁護士費用の支払いと借金の返済の両方をしなければならず、かえって金銭的な負担が大きくなってしまうかもしれません。

こうした事態を避けるため、可能な限り着手金を支払い終わった翌月以降に債権者への返済がスタートするよう、慎重に交渉を進めていく必要があります

ただし、返済開始のタイミングについて、ある程度柔軟に対応してくれる債権者も存在する一方で、なるべく早期でなければ受諾してもらえないケースもあります。

その場合、着手金の支払いと返済のタイミングが重なってしまう可能性もありますので、ご注意ください。

どうしても返済開始の期間を遅らせることができないような場合でも、初回の支払額を抑えるなどして毎月の返済額の調整を行うなどの工夫をすることで、極力ご依頼者様の金銭的な負担を抑えることもできる可能性があります。

 

任意整理を司法書士に依頼すると安い?

上述したとおり、司法書士に任意整理を依頼することも可能であり、その場合の費用は基本的に1件あたり5万円(税抜)を超えることはないように思われます。

そのため、司法書士に任意整理を依頼する方が、弁護士よりも費用を安く抑えられる可能性もあります。

ですが、司法書士と同水準の報酬体系に従って任意整理を受任する弁護士も珍しくありません

そのため、価格だけではなく、さまざまな要素に着目して依頼する専門家を検討することが必要といえます。

司法書士のデメリット:処理できる案件に制約がある

司法書士に任意整理を依頼する場合のデメリットとして最も大きいのは、処理できる案件に制約があることです。

任意整理を司法書士に依頼した場合、司法書士は1社あたりの借金額が140万円を超えない範囲でしか任意整理を受任することができません

弁護士に依頼する場合は、そうした金額の制限などはないため、特に気にすることなく依頼することができます。

 

 

まとめ

以上、任意整理の弁護士費用について解説いたしましたが、いかがでしたでしょうか。

任意整理を依頼しようと考えている方の中には、借金の返済に追われ、苦しい日々を過ごされている方もいらっしゃるかもしれません。

専門家に依頼して借金を整理し、再スタートを切るためにも、費用に関して事前にしっかりと把握しておくことは重要といえるでしょう。

この記事が皆様のお役に立てれば幸いです。

 

 


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