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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C022966

区の設置等に関する条例について

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 さいたま市議会11月臨時会が、平成14年11月18から20日に開催され、「さいたま市区の設置等に関する条例」が議決されました。
 このことにより、市内の行政区画(区割り)や区の名称、区役所の位置が決定し、来年(平成15年)4月1日の政令指定都市移行に伴い、本条例が施行されることになります。

「さいたま市区の設置等に関する条例」の概要

1 各区の名称

一覧
仮称 A区 B区 C区 D区 E区 F区 G区 H区 I区
区名 西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区

2 各区の区域

行政区画概略図 緑区 南区 浦和区 中央区 見沼区 北区 大宮区 桜区 西区

下図の区名をクリックすると、その区に該当する町字名の一覧が出てきます。

3 各区の区役所の位置

一覧
仮称 区名 区役所の位置
A区 西区 さいたま市西区大字指扇3743番地
B区 北区 さいたま市北区宮原町1丁目9番地13
C区 大宮区 さいたま市大宮区大門町3丁目1番地
D区 見沼区 さいたま市見沼区堀崎町12番地36
E区 中央区 さいたま市中央区下落合5丁目7番10号
F区 桜区 さいたま市桜区道場4丁目3番1号
G区 浦和区 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
H区 南区 さいたま市南区別所7丁目6番1号
I区 緑区 さいたま市緑区大字中尾975番地1

平成15年4月1日から、これまでの住所の表示に新たに区名が入ります。
区名は、「さいたま市」という市名の次に入ります。

たとえば、市役所の場合は

  • 現在 さいたま市 常盤六丁目4番4号
  • 政令指定都市移行後 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号

(平成15年4月1日から)

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都市戦略本部/都市経営戦略部 企画・広域行政・SDGs推進担当
電話番号:048-829-1033 ファックス:048-829-1997

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