○職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の支援に関する規則

平成22年3月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員が行った職務上の行為(不作為を含む。)について故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして当該職員(職員であった者を含む。)を被告として提起された損害賠償の請求を目的とする訴訟に対し,当該職員を支援することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長,副市長,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条に規定する教育長,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員その他市長が認める職員をいう。

(2) 損害賠償請求訴訟 職員が行った職務上の行為(不作為を含む。)について故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして当該職員(職員であった者を含む。)に対し損害賠償を求める訴えに係る訴訟をいう。

(3) 対象行為 損害賠償請求訴訟において損害の原因とされた行為をいう。

(支援を要する旨の申出)

第3条 職員は,他人から損害賠償請求訴訟を提起され,市から当該訴訟の支援を受けようとするときは,訴訟支援申出書(別記様式)により市長(申し出た職員が市長の場合は,副市長とする。以下同じ。)に申し出るものとする。

2 市長は,前項の規定による申出をした者(以下「申出者」という。)に対し,当該申出に係る損害賠償請求訴訟に関する資料の提出を求めることがある。

3 市長は,第1項の規定による申出があったときは,当該申出者が対象行為をした時の所属の長の職にある者に対し,当該申出に係る損害賠償請求訴訟に関する資料の提出及び意見を求めることがある。

(支援の方法)

第4条 市長は,前条第1項の申出があったときは,当該申出に係る損害賠償請求訴訟に対し,当該申出者を支援するかどうかを判断するため,学識経験を有する者の意見を聴くものとする。ただし,対象行為が申出者の職務上の行為でないこと,又は申出者が対象行為をするについて故意若しくは重大な過失があったことが明らかである場合は,この限りでない。

2 市長は,前項の意見を勘案し,支援する必要があると認めるときは,当該申出者に対し支援を行うものとする。

3 前項の規定による支援は,次に掲げるものとする。

(1) 支援することを決定した損害賠償請求訴訟のための弁護士の紹介

(2) 裁判所に提出する書面等の作成に関する助言

(3) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第43条に規定する補助参加の申出

(4) 前3号に掲げるもののほか,支援を行うこととした損害賠償請求訴訟のために必要な支援

(支援の打切り)

第5条 市長は,次のいずれかに該当する場合は,学識経験を有する者の意見を聴いた上で,前条の規定による支援を打ち切るものとする。

(1) 対象行為が支援を受けている者の職務上の行為でないことが判明したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか,支援をする必要がなくなったと認めるとき。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,損害賠償請求訴訟の支援に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の規定は,この規則の施行の際現に裁判所に係属している損害賠償請求訴訟についても,適用する。

画像

職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の支援に関する規則

平成22年3月23日 規則第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月23日 規則第5号