○熊野市配水管等の破損事故に係る損害賠償請求事務取扱要綱

平成30年5月10日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市水道課が管理する配水管等について、第三者が故意又は過失により損害を生じさせた場合の損害賠償請求の基準及びその手続について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理者 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により、本市の水道事業管理者の権限を行う市長をいう。

(2) 配水管等 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設のうち、導水管、送水管、配水管等の管路をいう。

(3) 損害事故 第三者による、熊野市水道課が管理する配水管等の破損事故をいう。

(4) 原因者 損害事故を発生させた者をいう。

(届出)

第3条 損害事故が発生した場合、その原因者は、直ちに管理者に通報することとし、その後速やかに配水管等事故届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を提出しなければならない。

(賠償責任)

第4条 原因者は、配水管等の原形復旧に要する費用について、民法(明治29年法律第89号)第709条の規定による損害賠償の責任を負う。

(損害賠償金)

第5条 損害賠償金は、次の表に掲げる費用の合計額とする。

費用

算出方法

労務費

配水管等の原形復旧に要した時間に、労務単価を乗じて得た額とする。

応急給水活動費

応急給水活動に要した時間に、労務単価を乗じて得た額とする。

広報費

広報に要した時間に、労務単価を乗じて得た額とする。

材料費

水道課の購入価格に1.1を乗じて得た額に、100分の8を乗じて得た額を消費税及び地方消費税相当額として加算した額とする。

(注)労務単価は、4月1日現在の水道課在職職員の給料を基に算出した、勤務区分に応じた額とする。

(賠償請求)

第6条 管理者は、第3条第1項の届出書を受理したときは、前条の規定により損害賠償金を算出し、配水管等損害賠償金請求通知書(様式第2号)に、水道課所定の納入通知書を添えて原因者に請求するものとする。

2 原因者は、前項の納入通知書で指定した納期限までに損害賠償金を支払わなければならない。

この告示は、公表の日から施行する。

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熊野市配水管等の破損事故に係る損害賠償請求事務取扱要綱

平成30年5月10日 水道事業管理規程第2号

(平成30年5月10日施行)

体系情報
第12編 道/第2章 水道事業
沿革情報
平成30年5月10日 水道事業管理規程第2号