○香南市社会教育関係団体の認定に関する要綱
平成18年7月12日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市における社会教育の振興を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に基づく社会教育関係団体の認定に関して必要な事項を定めるものとする。
(認定の要件)
第2条 社会教育関係団体として認定することができる団体は、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 活動内容が明確であり、年間を通じて継続的に活動するとともに、市民を交えた活動を行っていること。
(2) 団体の活動並びに運営に必要な会員数を有し、香南市在住者又は在勤者が構成員の7割以上を占めていること。
(3) 会則又は規約等に基づいて組織及び運営が定められており、団体独自の会計を有すること。
(4) 活動の本拠地が香南市内にあること。
(5) 入会及び退会が任意にでき、広く市民の参加を受け入れることのできる団体であること。
2 前項に掲げる要件を備えない団体であって、その活動が香南市の社会教育の振興に大きく貢献すると認められる場合は、社会教育団体として認定することができるものとする。
(1) 特定の政党の利害に関する政治活動やこれに反対する等の政治活動
(2) 特定の宗教を支持し、支援する等の宗教活動
(3) 営利を目的とした事業又はこれに類する行為
(4) 公序良俗に反する事業及び行為
(5) その他公共の福祉に反する事業及び行為
(認定の申請)
第3条 認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、香南市社会教育関係団体認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添えて、香南市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 会則又は規約等
(2) 役員名簿及び会員名簿
(3) 当該年度の事業計画書及び予算書
(4) 引き続き認定を受ける場合は、前年度の事業実績書及び決算書
(5) その他参考となる資料
(認定の期間)
第5条 認定の期間は、当該認定の通知があった日から当該年度末までとする。ただし、既認定団体が年度当初の申請により再度認定された場合の期間については、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(1) 第3条の申請の記載事項に変更があったとき。
(2) 認定団体が活動を停止したとき。
(3) 認定団体が解散又は消滅したとき。
(認定の取消し)
第7条 委員会は、認定団体が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該認定を取り消すことができる。
(1) 第2条の規定に該当していないと認めたとき。
(2) 認定団体が解散又は消滅したとき。
(3) その他認定に不適格であると認めたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月2日教委告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月24日教委告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市教育委員会後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市社会科副読本の複製に関する事務取扱要綱及び第3条の規定による改正前の香南市社会教育関係団体の認定に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月25日教委告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。