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第2部 第1章 第6節 (3)ギャンブル等依存症対策の強化

第2部 消費者政策の実施の状況

第1章 消費者庁における主な消費者政策

第6節 消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整備

(3)ギャンブル等依存症対策の強化

公営競技やぱちんこを多くの人々が楽しむ一方で、それらにのめり込んでしまい、生活に支障が生じ、治療を必要とする状態(ギャンブル等依存症)に陥ってしまう人々がいます。ギャンブル等依存症については、消費者問題としての多重債務の要因の一つと考えられ、また、家庭崩壊、自殺、犯罪等にもつながるなど、深刻な問題が提起されています。

政府は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成28年法律第115号)の衆・参両院での採決時における附帯決議などを踏まえ、ギャンブル等依存症患者への対策を抜本的に強化し、ギャンブル等依存症により不幸な状況に陥る人をなくすため、関係行政機関の緊密な連携の下、政府一体となって包括的な対策を推進する体制として、2016年12月に「ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議」を立ち上げました。その後、2017年8月に、同閣僚会議は検討の取りまとめとして、「ギャンブル等依存症対策の強化について」を決定しました。

消費者庁でも、この決定に基づき、消費者教育や、相談体制の強化に係る取組を推進しています(図表Ⅱ-1-6-4)。

具体的には、多重債務者の増加抑制に資するよう、ギャンブル等依存症対策として、各地方公共団体に対して各地域における自主的な取組の推進を依頼したほか、消費者向けの注意喚起、普及啓発用の資料を作成・公表しました。

また、消費生活相談員の相談体制の強化のため、国民生活センターにおいて、消費生活相談員等を対象とした研修を実施したほか、金融庁及び消費者庁において、関係機関との連携方法などを整理した消費生活相談員向けの対応マニュアルを作成しました。

図表2-1-6-4消費者庁におけるギャンブル等依存症対策の取組の実施状況等

担当:参事官(調査研究・国際担当)