「伝統的価値観に揺らぎ」 同性婚を認めないのは違憲状態 東京地裁

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金子和史
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 同性婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、性的少数者8人が国を訴えた訴訟の判決で、東京地裁(飛沢知行裁判長)は14日、規定は憲法24条2項に「違反する状態」との判断を示した。ただ、具体的な制度設計は国会の立法裁量に委ねられるとして、「直ちに違反するとまでは言えない」と結論づけた。

 同種の訴訟では、昨年6月までに全国5地裁で判決が出ており、今回は東京の第2次訴訟。計6判決の内訳は、「違憲」が2件、「違憲状態」が3件、「合憲」が1件となった。この日の午後には、札幌高裁が高裁として初の判決を言い渡す。

 一連の訴訟では、同性婚を認めていない民法や戸籍法の規定が「法の下の平等」を定めた憲法14条や、「婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳に立脚する」とした憲法24条2項などに違反するかが争われた。

「重要な人格的利益を剝奪」

 この日の東京地裁判決は、現…

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