【そもそも解説】NHK受信料、契約しないと3倍? 割増金制度とは

そもそも解説

野城千穂
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 NHKの受信料について、期限内に契約しなかったり、不正に支払わなかったりした場合、元の受信料の2倍の「割増金」を課す制度が4月から始まります。総務省が18日付で、NHKの制度変更を認可しました。

 今年10月には、過去最大規模の受信料値下げも予定されています。NHK受信料を巡る今年の動きをまとめました。

 Q 今年、NHKの受信料が値下げされるね。

 A 10月から値下げの予定だ。総合やEテレだけ見られる「地上契約(けいやく)」、BS1やBSプレミアムなどの衛星放送も見られる「衛星契約」、いずれも約1割安くなり、これまでにない規模の値下げだ。親元を離(はな)れて一人暮らしする学生は原則払(はら)わなくてよくなるよ。

 Q 値下げは良いけど、放送に影響(えいきょう)はないのかな?

 A 今回の値下げで、NHKが1年間に使えるお金は、7千億円弱から1千億円ほど減ることになる。12月にはBS1とBSプレミアムを一緒(いっしょ)にしてチャンネル数を減らすけど、さらに、番組の質を落とすことなく節約する工夫が必要になりそうだね。

 Q しかも受信料を払う人が減っていると聞くよ。

 A 放送法で、NHKが映るテレビを持っていたら受信料を払う契約を結ばなければいけないと決まっている。でも支払率は79・0%(昨年9月末)。NHKが目標とする80%台を下回っているんだ。収入のほとんどを受信料に頼(たよ)るNHKとしては困るので、公平に支払ってもらうため新たな制度を4月から始めるよ。

 Q どんな制度?

 A テレビがあるのに、期限内に受信契約を申し込(こ)まなかった場合、受信料の2倍の「割増金」を上乗せして、受信料の計3倍の額を支払わなければいけなくなる。昨年、放送法が変わり、NHKが契約のルールを変えたんだ。テレビを置いてから翌々月の末日までに契約を申し込まなかった場合や、うそをつくなどして不正に払わなかった場合、割増金の対象になる。

 Q 注意しないとだね。

 A ただNHKの前田晃伸(てるのぶ)会長は「割増金をふりかざして払ってくださいというのは本末転倒(ほんまつてんとう)。納得して払ってもらうのが大前提」と、割増金制度は慎重(しんちょう)に使うと話しているよ。(野城千穂)

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