SNSの名誉毀損 国が手続き簡素化案、有識者ら懸念

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藤田知也 井上亮
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 総務省は25日、SNSで名誉毀損(きそん)などの権利侵害にあたる投稿があった場合、今までより簡単に投稿者の情報を開示できるようにする新たな裁判手続きを設ける案を示した。しかし、情報開示のあり方を話し合う25日の有識者会議では、「表現の自由」を損ねる懸念があるとして、慎重論が相次いだ。

 いまは、権利侵害の被害者が匿名の情報発信者を特定するには、プロバイダー事業者などを相手に訴訟を起こし、権利侵害が明白だと証明することを求められるケースが多い。

 総務省は25日の会合で、こうした訴訟は被害者や事業者の負担が重いとして、訴訟とは別に、裁判所が開示の是非を判断・決定できる仕組みを新設する案を示した。訴訟のように具体的な証拠などに基づいて権利侵害などを証明するのではなく、裁判官が権利侵害などが確からしいと思えるレベルの「疎明」によって済ませる考えも示した。

 だが、有識者からは「実質的に匿名表現の自由を保護するレベルが下がる不安がある」「防波堤としてのプロバイダーの役割がなくなり、裁判をしてもいい人しかネット上で表現できなくならないか」などといった懸念の声が相次いだ。

 これまでの会合では、総務省が情報開示の条件となる権利侵害の明白性を判断する要件を緩める案も「世の中の意見」として持ち出し、有識者の多くが反対する一幕もあった。

■中傷投稿以外まで消える恐れ…

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