前二者の批評は冤罪の恐怖を認識していない善良な市民的感覚から生まれた妄想に近い内容だ。
憲法学者の筆によるものでありセンセーショナルな表現法に慣れていない文章がこのような批評を書かせた
のかも知れない。末端警官の保身、出世こそ冤罪を製造する大きな要因であり、彼らに一片の良心さえも期待する方が
どうかしている。
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痴漢えん罪にまきこまれた憲法学者 単行本(ソフトカバー) – 2012/8/24
飯島 滋明
(著)
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昨年5月3日の「憲法記念日」、憲法学者の著者は「痴漢容疑」(道幅いっぱいに歩行中の女子高生6名の脇を通り抜けた際にぶつかる)で広島県警に任意同行と言いわれながら30分後いきなり「現行犯逮捕」された。〈br〉逮捕後3日目の5月5日に釈放され、約三カ月後の8月に不起訴処分となった。〈br〉 本書は、法律の専門家である憲法学者が、逮捕から釈放されるまでに警察から受けた人権無視の非道な処遇を克明に記録するとともに、マスメディアに実名で報道され、言語に絶する被害を受けた体験がもとになっている。〈br〉自らの体験を元に、「えん罪」の恐怖と「報道被害」の実態を明らかにし、「えん罪」の根絶とメディアの自省を訴える! 〈br〉
- 本の長さ176ページ
- 言語日本語
- 出版社高文研
- 発売日2012/8/24
- 寸法1 x 13 x 18.8 cm
- ISBN-104874984894
- ISBN-13978-4874984895
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商品の説明
出版社からのコメント
「痴漢えん罪」をテーマにした本はたくさんありますが、本書のように、憲法の研究者が事件に巻き込まれたのは、極めて稀なケースではないでしょうか。〈br〉 「えん罪」に関する論文を書いていた著者ですら、逮捕直後は「ウソの自白」を考えたといいます。〈br〉 被疑者・被告人は裁判で有罪が確定するまでは無罪なものとして扱われるという「無罪推定の原則」が一切通用しない警察の対応について、著者は自らの体験を克明に記しました。〈br〉また、新聞・テレビが実名で報道したために、留学取りやめ、謹慎処分など、精神的苦痛・経済的損失は計り知れないものとなってしまいました。〈br〉 本書は、法律の専門家が「痴漢えん罪」に遭うという、空前絶後の体験をもとにして書かれた貴重な本であり、この本を通して、多くの人に、「えん罪」の恐怖、「報道被害」の実態を知っていただきたいと思っています。〈br〉
著者について
飯島滋明(いいじま しげあき)〈br〉 1969年、東京生まれ。〈br〉2007年3月、早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程満期退学。〈br〉2007年4月、名古屋学院大学専任講師、2010年4月、名古屋学院大学准教授。〈br〉専門は憲法、行政法、平和学、医事法。〈br〉 【主な共著書と論文】〈br〉 『国会審議から防衛論を読み解く』(前田哲男氏と共著、三省堂、2003年)、『9条で政治を変える 平和基本法』(前田哲男、児玉克哉、吉岡達也氏と共著、高文研2008年)、「日本にいる外国人の子どもと教育」(佐竹眞明編『在日外国人と多文化共生』〈明石書店、2011年〉所収)、「冤罪と国家権力・メディア」(『法と民主主義 462号』2011年所収)、「原子力発電と日本国憲法」(『法と民主主義 466号』2012年所収)など。〈br〉
登録情報
- 出版社 : 高文研 (2012/8/24)
- 発売日 : 2012/8/24
- 言語 : 日本語
- 単行本(ソフトカバー) : 176ページ
- ISBN-10 : 4874984894
- ISBN-13 : 978-4874984895
- 寸法 : 1 x 13 x 18.8 cm
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トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
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2020年6月25日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
他の冤罪事件の記述ばかりで、肝心の自分の事件についての記述があまりに少ない。また、自分の事件については物事の軽重についておよそ一人前の大人らしからぬ判断がみられる。自白して早く釈放されなければ婚約者が車で帰るときに動揺して車の運転を誤るかもしれない、という思考過程はいかにもおかしい。「車の運転を誤るかもしれない」とは考え過ぎだろうし、自白したときの方が婚約者に与える動揺はうんと激しいと思うのが常識だろう。また、この事件での著者に対する最大の加害者は女子高校生ではないか。彼女たちがでっち上げた事件であれば、その責任を問うべきではなかったのか。誣告罪で訴えるとか、損害賠償を請求するとか、をどうしてしなかったのか。女子高生の責任に関する記述が全くないのは釈然としない。現行犯逮捕を受容したのもおかしい。痴漢行為をしている現場を抑えられたのなら、現行犯逮捕であろうが、この場合は違う。いろいろ納得のいかないことばかりで失望した。
2014年1月7日に日本でレビュー済み
憲法学者である著者が痴漢冤罪に巻き込まれた経験から、冤罪が起こる原因について分析している。
司法制度の問題点は色々言われているが、この本を読むとあらためて問題の大きさ、根深さを痛感させられる。
1.警察と検察
・任意捜査や別件逮捕による違法な身柄拘束
・脅迫と暴力と嘘を駆使しての自白の強要
・調書や証拠の捏造
・これらの根本には、自供させられないと勤務評定に響き、飛ばされるという事情がある
2.裁判官
・捜査令状や勾留請求を安易に認め過ぎ、令状がなければ身柄拘束できない「令状主義」が形骸化している
・「推定無罪」の原則のはずが「推定有罪」になっている
・余りに杜撰で非常識な事実認定
3.マスコミ
・容疑者段階から犯人視報道と実名報道により社会的な大損害を容疑者に与えてしまうこと
そして、冤罪を防ぐための対策について、上記の問題点に対応する観点を含めて幅広く提案している。ここで再度、日本の司法制度のレベルの低さを痛感させられる。三権分立がそもそも形式だけのものでほぼ機能していないが、その中の司法も機能不全の状態であるというのはかなり気が重くさせられる。
多くの国で認められている取り調べの完全録画や弁護士の立会い、検察の持つ全ての証拠の開示を実現し、公正な司法制度を確立することが、冤罪で苦渋を舐めた著者が報われる道なのだろう。
司法制度の問題点は色々言われているが、この本を読むとあらためて問題の大きさ、根深さを痛感させられる。
1.警察と検察
・任意捜査や別件逮捕による違法な身柄拘束
・脅迫と暴力と嘘を駆使しての自白の強要
・調書や証拠の捏造
・これらの根本には、自供させられないと勤務評定に響き、飛ばされるという事情がある
2.裁判官
・捜査令状や勾留請求を安易に認め過ぎ、令状がなければ身柄拘束できない「令状主義」が形骸化している
・「推定無罪」の原則のはずが「推定有罪」になっている
・余りに杜撰で非常識な事実認定
3.マスコミ
・容疑者段階から犯人視報道と実名報道により社会的な大損害を容疑者に与えてしまうこと
そして、冤罪を防ぐための対策について、上記の問題点に対応する観点を含めて幅広く提案している。ここで再度、日本の司法制度のレベルの低さを痛感させられる。三権分立がそもそも形式だけのものでほぼ機能していないが、その中の司法も機能不全の状態であるというのはかなり気が重くさせられる。
多くの国で認められている取り調べの完全録画や弁護士の立会い、検察の持つ全ての証拠の開示を実現し、公正な司法制度を確立することが、冤罪で苦渋を舐めた著者が報われる道なのだろう。
2012年10月20日に日本でレビュー済み
筆者がいかに理不尽な逮捕や取り調べの方法を受けたかということ、あるいは、マスコミが大した裏付け取材もせずに実名や住所を出したこと、これに対する筆者の怒りももっともで、その点に対する怒りはたいへん共感できます。特にマスコミによる報道は、今やネットで全国に拡散されるため、この辺りの記述に期待すべく星5つをつけようかと思いながら読み始めました。
しかし、(1)不当な身柄拘束や報道とは無関係で的外れな怒りが目につく点、(2)自分の経験とは無関係に他の有罪確定事件を冤罪と表現している点が大いに問題点ありです。とても法学者が書いたとは思えない論理の飛躍まみれです。
(1)
処分保留で釈放後、筆者の無実だとのクレームに対応にした窓口の女性警察官が「無実かどうか分かりません」と言ったことに対して怒りを述べています。しかし、この事件の担当でも何でもない警官が無実かどうか分からないのは当たり前で、むしろまだ不起訴も決まっていない時点で、職務中に特定事件に関する評価を口にするのであれば、その方が問題です。こんなことに怒るというのは、憲法や刑事訴訟法の知識が乏しいのでしょうか。
ほか、留置場のお茶や白湯がプラスチックの味がしただの、食事が油っこいだの、朝と晩しか歯磨きができないだの、警察の逮捕や取り調べが不当であることとまるで無関係なことに怒りを述べている場面が、極めて多く目につきます。
仮に留置場の待遇が悪いという不平であるとしても、それと冤罪とはまるで無関係です。また、不平の内容に色々ツッコミを入れたくなります(容器からプラスチックが染み出ているとでもいうのか、日本人の平均からいって朝と晩に歯を磨ければ十分ではないか)。
(2)
巻末に、「まだ裁判で無罪が確定していない冤罪」一覧として、和歌山毒カレー事件などを含めて多数の事件が載っていますが、それらの事件を「冤罪」と断定する根拠が極めて薄弱です。すなわち、著者が警察やマスコミから不当な扱いをされたのは分かりますが、なぜそこから過去の事件に関して司法の判断と異なる結論を導いているのか、論理の飛躍が激しいのです。
確かに、警察の不当な取り調べが不当な証拠作成に繋がって司法の判断に影響を及ぼすことはあるでしょう。しかし、例えば、この本では飯塚事件に関して、DNA鑑定が決め手になったとか、足利事件と同じDNA型判定が使われたとか、それらが冤罪の理由として扱われていますが、これは明らかに誤解を招く書き方です。実際は、DNA鑑定が決め手になったのではなく他の多数の状況証拠の一つとして検討されたにすぎず(この本では他の状況証拠には一切触れず)、また、同事件では足利事件とは異なる新たなDNA型判定も用いられましたがそれには一切触れられていません。いずれも判決文を読めば分かる話です。
このように、筆者は事実をきちんと確認すらせず、過去の有罪事件を「冤罪」と断定していますが、他方で、マスコミが事実を確認せずに自分の事件を報道したことに怒りを述べているなど、ダブルスタンダードなのです。
ついでに、甲山事件について、「一度も無罪となったことがない」ではなく、一度も有罪になったことがない、の誤りでしょう。このような単純ミスはなくしていただきたいです。
以上のように、警察やマスコミの手法に問題があるのはよく分かるのですが、このような文章では全く説得力がありません。法学者なのですから、もう少し論理的に書きましょう。まさかこんな本を研究業績にはしないですよね
(追記 のち一部表現変更)
著者が冤罪と断定している和歌山毒カレー事件も飯塚事件も、結局、状況証拠の積み重ねで有罪を出したのがけしからんということですか?それだけで冤罪というのは法学者として無理がありすぎでしょう。だったら、トリカブト事件だって冤罪ということになってしいまいます。
以前からの最高裁の法律解釈であれ、裁判員裁判という国民の審判(埼玉・鳥取の連続不審死事件)であれ、状況証拠の積み重ねで有罪を出すのはともに認められています。それらを覆して冤罪と断定するのであれば根拠を示すべきですし、それができないのなら断定した表現は避けるのが普通でしょう。根拠を示すだけの紙幅がないのなら、なおさらそんなページ稼ぎのような「冤罪断定事件」の羅列は避けるべきです。
しかし、(1)不当な身柄拘束や報道とは無関係で的外れな怒りが目につく点、(2)自分の経験とは無関係に他の有罪確定事件を冤罪と表現している点が大いに問題点ありです。とても法学者が書いたとは思えない論理の飛躍まみれです。
(1)
処分保留で釈放後、筆者の無実だとのクレームに対応にした窓口の女性警察官が「無実かどうか分かりません」と言ったことに対して怒りを述べています。しかし、この事件の担当でも何でもない警官が無実かどうか分からないのは当たり前で、むしろまだ不起訴も決まっていない時点で、職務中に特定事件に関する評価を口にするのであれば、その方が問題です。こんなことに怒るというのは、憲法や刑事訴訟法の知識が乏しいのでしょうか。
ほか、留置場のお茶や白湯がプラスチックの味がしただの、食事が油っこいだの、朝と晩しか歯磨きができないだの、警察の逮捕や取り調べが不当であることとまるで無関係なことに怒りを述べている場面が、極めて多く目につきます。
仮に留置場の待遇が悪いという不平であるとしても、それと冤罪とはまるで無関係です。また、不平の内容に色々ツッコミを入れたくなります(容器からプラスチックが染み出ているとでもいうのか、日本人の平均からいって朝と晩に歯を磨ければ十分ではないか)。
(2)
巻末に、「まだ裁判で無罪が確定していない冤罪」一覧として、和歌山毒カレー事件などを含めて多数の事件が載っていますが、それらの事件を「冤罪」と断定する根拠が極めて薄弱です。すなわち、著者が警察やマスコミから不当な扱いをされたのは分かりますが、なぜそこから過去の事件に関して司法の判断と異なる結論を導いているのか、論理の飛躍が激しいのです。
確かに、警察の不当な取り調べが不当な証拠作成に繋がって司法の判断に影響を及ぼすことはあるでしょう。しかし、例えば、この本では飯塚事件に関して、DNA鑑定が決め手になったとか、足利事件と同じDNA型判定が使われたとか、それらが冤罪の理由として扱われていますが、これは明らかに誤解を招く書き方です。実際は、DNA鑑定が決め手になったのではなく他の多数の状況証拠の一つとして検討されたにすぎず(この本では他の状況証拠には一切触れず)、また、同事件では足利事件とは異なる新たなDNA型判定も用いられましたがそれには一切触れられていません。いずれも判決文を読めば分かる話です。
このように、筆者は事実をきちんと確認すらせず、過去の有罪事件を「冤罪」と断定していますが、他方で、マスコミが事実を確認せずに自分の事件を報道したことに怒りを述べているなど、ダブルスタンダードなのです。
ついでに、甲山事件について、「一度も無罪となったことがない」ではなく、一度も有罪になったことがない、の誤りでしょう。このような単純ミスはなくしていただきたいです。
以上のように、警察やマスコミの手法に問題があるのはよく分かるのですが、このような文章では全く説得力がありません。法学者なのですから、もう少し論理的に書きましょう。まさかこんな本を研究業績にはしないですよね
(追記 のち一部表現変更)
著者が冤罪と断定している和歌山毒カレー事件も飯塚事件も、結局、状況証拠の積み重ねで有罪を出したのがけしからんということですか?それだけで冤罪というのは法学者として無理がありすぎでしょう。だったら、トリカブト事件だって冤罪ということになってしいまいます。
以前からの最高裁の法律解釈であれ、裁判員裁判という国民の審判(埼玉・鳥取の連続不審死事件)であれ、状況証拠の積み重ねで有罪を出すのはともに認められています。それらを覆して冤罪と断定するのであれば根拠を示すべきですし、それができないのなら断定した表現は避けるのが普通でしょう。根拠を示すだけの紙幅がないのなら、なおさらそんなページ稼ぎのような「冤罪断定事件」の羅列は避けるべきです。