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  • 執筆者の写真高森明勅

秋篠宮家のご長女、眞子内親王殿下が年内にもご結婚との報道


秋篠宮家のご長女、眞子内親王殿下が年内にもご結婚との報道


秋篠宮家のご長女、眞子内親王殿下が、既にご婚約が内定している小室圭氏と結婚される見通しとの報道が、複数のメディアによってなされている。

まだ、関係者からの情報というレベルにとどまっているようだ。


しかし、もし報道の通りなら、一般の結納に当たる「納釆の儀」だけでなく、天皇・皇后両陛下にお別れのご挨拶を申し上げ、両陛下から祝福を受けられる「朝見の儀」も行われないことになる。

秋篠宮家だけにとどまらず、天皇陛下も巻き込んだ事態になる。


《最も心配していた展開》


これは、昨年の秋篠宮殿下のお誕生日に際しての記者会見でのご発言を拝して、私が最も心配していた展開だ。


「結婚は認めるということです」


「あくまでも私の主観になりますけれども、感じとしては決して多くの人が納得し喜んでくれている状況ではないというふうに思っています」


「私は、特に結婚と婚約は違いますから、結婚については本当にしっかりした確固たる意志があれば、それを尊重するべきだと私は思います。これはやはり両性の合意のみに基づくということがある以上、そうでないというふうには私はやはりできないです」


「結婚と婚約は違います」というのは、少し分かりづらい表現かも知れない。


「両性の合意のみに基づく」結婚そのものは、最終的に当事者の意志に委ねるしかない一方、正式な「婚約」に伴う納釆の儀など一連の儀式(宮中三殿に謁するの儀・朝見の儀は除く)は、秋篠宮家のご当主たる秋篠宮殿下ご本人のお考えによるので、それらは出来ない可能性がある、という趣旨のご発言だった。


秋篠宮殿下なりの筋の通され方とはいえ、もしそれが行われなければ、重大な異例だ。

秋篠宮家が納釆の儀を行わなければ、天皇陛下にお会いする朝見の儀も行えない。


天皇陛下から正式な祝福を戴けないまま、ご結婚によって皇室を離れられるというのは、畏れ多いが、事実上、皇室自体から“勘当”を受けるに近い、と言えるのではあるまいか。


《ご多幸を祈り上げる》


眞子殿下のご結婚を巡るこれまでの経緯は、まことに残念と申し上げる他ない。

しかし、今回の報道が正しければ、あらゆる困難を乗り越えられるご覚悟で、ご結婚に踏み切られるらしい。

眞子殿下は遂にご自身の純愛を貫かれるのだろう。

そのことについては、かねて殿下の国民へのひたむきなご献身に敬意と感謝の念を抱く1人として、率直にお祝い申し上げたい。又、ご結婚後のお幸せな暮らしを心から祈り上げる。


《一時金の辞退はあり得ない》


なお、皇籍離脱に伴う「一時金」について“辞退”されるお考えとの報道もある。

この点については、ご自身のお気持ちはともかく、制度上、到底、認められないだろう。


と言うのは、一時金が「皇族であつた者としての品位保持の資に充(あ)てるために」(皇室経済法第6条第1項)支出される、つまり、(ご本人の為ではなく!)皇室の“尊厳”を守ることが目的である以上、当事者の意思によって左右されるべきではないからだ。


この点については、皇室典範第11条第2項の規定によって皇籍を離脱された方についても、支出の対象となっている事実が参考になる(皇室経済法第6条第7項第1号)。

皇室典範同項には以下のような規定がある。


「親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる」


「前項(第1項)」には、15歳以上の内親王・王・女王が「その意思」によって、皇室会議の同意を前提に、皇籍離脱が可能であることを規定している。

と言うことは、第2項は、畏れ多いが、当事者に「その意思」がない場合でも、皇室会議の議決によって、特定の皇族を皇籍から離脱させることが可能な制度になっているのだ。


その場合、「やむを得ない特別の事由」とは何か。


皇室典範を制定する際に、法制局(内閣法制局の前身)が用意した「皇室典範案に関する想定問答」には、次のように説明している。


「懲戒に値する行為があつた場合その他皇族としてその地位を保持することを不適当とする事情をいふ。皇族数を調整する必要を生じた場合亦(また)これに当るであらう」


つまり、一時金は「懲戒に値する行為その他皇族としてその地位を保持することを不適当とする事情」によって、皇籍を離れられる方についてさえも、支払われる制度になっている。

その目的が、ご本人への援助でなく、皇室の尊厳保持だからに他ならない。

ましてや今回の場合は勿論、そのようなケースではない。


いずれにせよ、ご本人の意思によって、一時金の支出を辞退できるという扱いは、その支出の本来の目的にそぐわないし、又、今後の為にもそのような前例を残してはならない。


《一時金を巡る法的欠陥》


なお一時金の金額は、皇室経済法第6条第7項第1号の規定などに基づいて、皇室経済会議で決められる。だが、同号に潜む問題点については、ほとんど気付かれていないようだ。


当該規定では、一時金は「年額の十倍に相当する額」を“超えない”金額となっている。

しかし、この条文は第13回国会で昭和27年2月(!)に追加されたまま、ずっと放置されている。


この間、日本人の平均寿命は、どんどん延びている。

具体的には、昭和25年~27年が男性59.57歳、女性が62.97歳だったのに対し、令和2年では男性81.64歳、女性87.74歳となっている。

男女共にそれぞれ20歳以上も延びている。

ご結婚の年齢が多少、高くなったとしても、寿命の延び方にはとても及ばない。


それが何を意味するかは明らかだろう。

事実上、一時金は大幅に切り下げられているのだ。

これまで、同経済法の改正が必要なことに気付いた国会議員は、誰もいなかったのだろうか。

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