東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。
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借金の返済を滞納したときは、以下の流れで取り立てが行われます。
具体的な内容は次のようになりますが、徐々に厳しい措置となるため、最終的にはほとんどの財産を失ってしまう可能性があります。
借金を滞納した場合、早ければ支払日の翌日には電話による督促があります。
すぐに支払いに応じなかったときは、手紙による督促も複数回行われますが、手紙にも応じなかった場合は、取り立て方法も一段階エスカレートします。
電話や手紙による取り立てに応じなかった場合、2〜3ヶ月後には内容証明郵便が自宅あてに送付されます。
内容証明郵便を受け取ると、誰が誰にどのような文書を送付したかを郵便局が証明するため、「督促があったことを知らなかった」などの言い訳は通用しません。
内容証明郵便では一括返済を請求されますが、まだ交渉する余地も残されているため、必ず債権者へ連絡してください。
内容証明郵便の督促にも応じなかった場合、債務者(あなた)が訴えられる可能性もあります。
裁判所を介して、賃金請求訴訟や支払督促申立を提起されると、訴状や支払督促の書面が送付されるので、放置しないように気を付けてください。
なお、訴状や支払督促にも応じなかったときは、裁判所の判決や仮執行宣言が下され、次に解説する強制執行へ移行します。
借金の取り立てが強制執行に移行すると、以下のように財産が差し押さえられます。
給与を差し押さえる場合、給与の支払義務者(経営者)にも通知されるため、職場での立場が不利になる可能性もあるでしょう。
また、動産執行は事前通知がないため、ある日突然、債権者と裁判所の執行官が自宅に乗り込んでくる状況になります。
不動産執行の場合は自宅を失う可能性もあるので、強制執行に移行しないように電話や手紙の段階で債権者と話し合っておかなければなりません。
借金の取り立てで違法なケース
次のような取り立ては貸金業法上、または刑法上の違反行為となりますが、闇金の場合は違法な取り立てを「当たり前」のように行ってきます。
闇金から違法な取り立てがあったときは、必ず弁護士に相談してください。
債務者を威圧・脅迫する行為は貸金業法で禁止されています。
いわゆる「脅し」の取り立てがあったときは、早めに警察や弁護士へ連絡してください。
債務者の勤め先に借金の取り立てがあった場合、正当事由がなければ貸金業法違反となります。
取り立て方法については、債権者が勤め先に押し掛けるケースだけではなく、電話やFAX・電報による取り立ても禁止されています。
午後9時から翌朝8時までの間は、直接訪問だけではなく、電話やFAXでの取り立ても貸金業法違反となります。
借金の取り立ては本人(債務者)にしか行えないため、家族や第三者への取り立ても違法行為となります。
家族や第三者に対する違法な取り立てへの対処法は以下の記事をご覧ください。
債務整理の対応を弁護士に依頼したときは、弁護士から債権者あてに受任通知が送付されます。
受任通知送付後は代理人弁護士が窓口になるため、本人(債務者)へ直接取り立てする行為は禁止となります。
現在は貸金業者の法令順守も徹底されていますが、闇金融の場合は法律を無視しているため、刑法上の違反行為を犯しているケースがあります。
法外な利息も付きものなので、闇金から借入れしてはいけません。
しかし、もし借りてしまった場合は自分1人での解決が難しいため、専門家へ相談しましょう。
また、次のような行為があれば、すぐに警察や弁護士に連絡してください。
玄関への張り紙や落書き、モノを壊す行為は器物損壊罪に問われます。
「借りた金は返せ!」などの張り紙があれば、貸金業法にも違反しているため、すぐに弁護士へ連絡しましょう。
大声での恫喝、蹴る・殴るなどの行為は脅迫罪や暴行罪になります。
このようなケースは債務者本人だけではなく、家族にも身の危険が及ぶ可能性があります。
闇金業者が直接取り立てに来た場合、帰ってくれと何度伝えても帰らないケースがあります。
このような行為は不退去罪になるため、相手が居座りを続けるときは警察へ通報しましょう。
また、債務整理を弁護士に依頼しているときは、弁護士の関与を伝えることで相手が引き下がるケースもあります。
許可なく自宅や会社に押し入る行為は、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われます。
闇金の場合はそのまま居座る可能性が高く、二度三度と繰り返すケースもあるので、必ず警察や弁護士に連絡しておきましょう。
他の貸金業者から借入れをして返済させる行為は強要罪となります。
新たに借金をして返済するように促す行為があれば、違法である旨を伝えてください。
闇金による取り立ての実態や手口については以下の記事をご覧ください。
貸金業者ではない個人からお金を借りた場合、債権者に貸金業法上の禁止行為があったとしても違法にはなりません(例:深夜の取り立てなど)。
ただし、繰り返し何度も貸し付けを行う反復継続の意思があったときは、個人であっても貸金業の登録が必要になります。
貸金業の登録をせずに反復継続の貸付けを行った場合は、10年以下の懲役刑または3,000万円以下の罰金刑(もしくはその両方)が科されます。
生活保護者へ借金を取り立てても違法にはなりません。
しかし生活保護法では、生活保護費からの借金返済を禁止しているため、取り立ては事実上不可能ということになります。
このようなケースでは、債務整理が最善策になる可能性があるため、借金問題に詳しい弁護士へ相談するとよいでしょう。
個人間でお金を貸し借りする場合でも、出資法の上限金利(年20.0%)を超えると違法になり、刑事罰の対象になる可能性があります。
また、大声で相手を脅す、殴る・蹴るなどの行為があると、脅迫罪や暴行罪にも問われます。
借金の取り立てがあった場合、貸金業者とは建設的な話し合いをするべきですが、闇金には通用しないため、次のように対処しましょう。
貸金業者の取り立ては電話と手紙がほとんどであり、自宅に直接出向いてくる例は多くありません。
ただし、内容証明郵便の段階になると裁判の準備を進めている可能性が高いため、放置せずに必ず連絡してください。
契約どおりの返済が苦しいときは、返済できる時期や返済額を減額してもらえれば払えるなど、建設的な話し合いをしてみましょう。
ただし、話し合いにまったく応じてもらえないときや、返済が困難な状況であれば、債務整理も検討するべきでしょう。
弁護士に債務整理の依頼をするなら以下の記事をご覧ください
闇金の場合、話し合いによる和解は通用しないため、ほぼ確実に違法な取り立てが行われます。
警察も民事の問題には積極的に介入しないので、違法な取り立てがあったときは、必ず弁護士に相談してください。
弁護士の関与がわかれば、闇金の取り立てもストップする可能性があります。
なお、違法な取り立ての証拠があれば、警察が動いてくれるケースもあるので、以下のように対処しましょう。
借金は返済可能な範囲にとどめるべきですが、コロナ禍などの影響で返済計画が狂ってしまったり、災害の影響を受けたりする場合もあります。
債権者からの連絡に応じると、事情に関係なく返済を迫られるケースもありますが、少しずつでも支払う方向で話し合えば、強制執行には移行しないでしょう。
ただし、相手が闇金の場合は話し合いが通用せず、法律を盾にとっても無視される可能性があります。
違法な取り立てで仕事やプライベートに支障が出る場合は、早めに弁護士へ相談してください。
また、債務整理を検討するときも、借金問題に強い弁護士に相談しておくとよいでしょう。
債務整理に強い弁護士の選び方については以下の記事をご覧ください。