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自己破産で破産管財人はどこまで調べるのか?調査内容や財産隠しがバレてしまう原因を紹介

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

自己破産で破産管財人はどこまで調べるのか?

この記事でわかること

  • 破産管財人が調査する内容がわかる
  • 財産隠しがバレてしまう理由がわかる
  • 財産を残したい時の対処法がわかる

自己破産手続きでは、一定の財産がある場合は管財事件として扱われ、裁判所が選任する「破産管財人」が、申立人の財産をすべて現金化して債権者へ配当します。

そのため、所有している財産をすべて調査されますが、破産管財人はどこまで調べるのかが気になるのではないでしょうか?

少しでも財産を残しておくために財産隠しをしようとしても、破産管財人の調査によって発覚してしまいます。

財産隠しがバレてしまうと、免責許可が下りず借金がゼロにならないばかりか、犯罪行為となってしまいますので注意しておきましょう。

この記事では、破産管財人がどのようにして財産を調査するのかをくわしく解説します。

もし、どうしても残しておきたい財産がある場合は、自己破産以外の方法がとれる場合もありますので、どのような選択肢があるのかを知って、最善の方法を考えていきましょう。

破産管財人とは

破算管財人は、家庭裁判所により選任され、破産手続きにおける財産・債務の調査、管理、換価処分を行い、換価されたお金を債権者に対して配当します。

そのため、まずは所有している財産と債権者についての調査を行い、破産手続き申立人の資産状況を明らかにします。

個人の自己破産の場合は、免責不許可事由がないかどうかの調査も行います。

破産管財人は財産をどこまで調べるのか

破算管財人は、あらゆる財産や債権者について調べますが、具体的にどのような調査を行うのでしょうか。

ここでは、破産管財人が行う調査について、項目に分けて解説していきます。

財産の調査

財産を管理・処分するためには、どのような財産があって、どのような状態で管理・保管されているのかを把握しなければなりません。

また、換価処分するためには、財産の状態・評価価値、その財産に関して抵当権などの権利関係が付随していないかどうかなども調べる必要があります。

債権者の調査

債権者へ配当を行うためには、どのような債権者がいるのか、債権の正確な金額はいくらか、債権に担保権は設定されているか等の把握が必要です。

調査は、破産手続き申立人が提出した債権者一覧表を元に行います。

まず一、覧表に記載された各債権者へ「破産債権届出書」等を送付します。

その後、債権者から返送された「破産債権届出書」または「交付要求書」をもとに、その他の資料等を突き合わせて、債権の詳しい内容や金額を調査していきます。

また、提出された債権者一覧表にすべての債権者が記載されているとは限りませんから、ほかに債権者がいないかについても調査を行います。

新たに債権者が見つかった場合は、他の債権者と同様に「破産債権届出書」を送付して調査します。

免責不許可事由の調査

自己破産の最大の目的は、債務が免責される免責許可と言えますが、常に免責が許可されるわけではありません。

たとえば、ギャンブルによって著しく財産を減少させた場合や、債権者に配当すべき財産を隠匿、つまり財産隠しした場合、FX取引・仮想通貨取引などの射幸行為により過大な債務を負担した場合など、破産法に定められた免責不許可事由があるときは、免責が許可されません。

ただし、免責不許可事由に該当する場合でも、諸般の事情を考慮し、裁判所の判断により免責が許可されることもあり、これを裁量免責と呼んでいます。

破産管財人は、申立人に免責不許可事由があるのかどうかの調査を行い、調査結果をもとに裁判所へ意見申述します。

破産管財人の調査方法

破算管財人は、以下のような方法で、財産や債務を調査します。

  • ・破産手続開始の申立書の精査
  • ・申立人からの意見聴取
  • ・申立人へ追加提出の依頼をした資料調査
  • ・転送された郵便物の調査
  • ・関係者、関係金融機関へ依頼した資料調査
  • ・調査嘱託

基本的な流れとしては、申立人が記載した破産手続開始の申立書の内容や、添付資料を確認し把握します。

その後、それを元に申立人、申立人代理人と面談を行って、事情や詳細を確認していきます。

調査は、申立人からの情報を元に進みますが、申立人以外の債権者や利害関係人等から情報提供を受けることもあります。

また、破産手続き開始後は、申立人への郵送物は破産管財人に転送されるのが一般的です。

破産管財人は、それらの転送された郵送物を開封して内容を確認し、財産となるものや、債務の内容を調査します。

これらの調査の流れで、免責不許可事由がないか、また免責不許可事由がある場合には、どのような事情や経緯があったのかを把握していきます。

自己破産時に財産隠しをしてはいけない理由

「財産隠し」とは、本来であれば債権者に配当すべき財産を隠匿することによって、債権者の配当を減少させる行為です。

債権者に不当な損失を与えることはもちろん、裁判所や破産管財人の信頼を裏切り、提出した書類等の信ぴょう性もなくなります。

借金がゼロにならない

財産隠しは、免責不許可事由となります。

さらに意図的に財産隠しを行った場合は、裁判所の裁量免責も期待できません。

免責許可が下りない場合は、借金の支払義務が免責されないため、借金がゼロにならず自己破産は失敗ということになります。

また、免責許可決定が下りた後でも、財産隠しが発覚した場合は免責許可は取り消され、一旦なくなった借金が復活することもあります。

刑事事件になる可能性も

財産隠しは、詐欺破産罪という犯罪行為として刑事事件になってしまう可能性があります。

詐欺破産罪となった場合、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科されます。

なお、財産隠しは意図的に行った場合はもちろん、うっかりミスで財産の申告漏れがあった場合でも、免責不許可となるリスクがありますので注意が必要です。

財産隠しが発覚してしまうケースを紹介

財産隠しが発覚してしまうケース

預貯金や現金、不動産などの財産を隠して破産手続きを申立てした場合、どのようにして発覚してしまうのでしょうか。

基本的には、裁判所に選任された破算管財人の各種の財産調査によって発覚します。

ここでは、財産別に財産隠しが発覚してしまうケースを紹介しましょう。

預貯金・現金の場合

破算管財人の権限により、金融機関の口座の有無から明細まで、金融機関に対して直接照会することが可能です。

そのため、口座にある金額を過少申告したり、申告口座以外に別口座を持っていたりしても、隠しておくことはできません。

また、口座から現金を引き出して隠そうとする方もいるかもしれませんが、破産管財人は、口座の明細等に不自然な引き出しがある場合、確認が取れている金額や支出明細との釣り合いを確認し、現金が隠されていることを見つけます。

ですから、預貯金に限らず現金として財産隠しを行っても、発覚してしまいます。

保険の解約金等

保険を解約して返戻金があった場合、そのお金を隠しても発覚します。

破産管財人は、破産者の給与明細や源泉徴収票、確定申告書類などの記載に基づいて、所得税から生命保険等の控除が行われていれば、保険に加入していることを調べることができます。

また、破産手続中の郵便物はすべて管財人の元へ転送され、保険会社から各種の案内が届いた場合などは、内容をすべてチェックされるためすぐに発覚します。

不動産・自動車

所有している不動産や自動車の名義を変えて、財産隠ししようとしても発覚します。

不動産なら固定資産税評価証明書や不動産登記簿により、自動車なら自動車税証明書や車検証などの公的書類によって、名義変更の日にちや名義変更した相手先が分かりますので、不自然な名義変更は財産隠しだと判断されます。

有価証券や投資信託等

証券会社や信託銀行からの封書は、管財人にチェックされますし、株式や投資信託による利益等は確定申告書などからも判明しますので、隠し通すことは難しいでしょう。

離婚に伴う財産分与

自己破産手続きに近い日程であっても、夫婦が結婚中に築いてきた財産に関して正当な範囲で財産分与を行うことは、財産隠しとは判断されません。

しかし、離婚時の財産分与を利用して、配偶者に財産移転し破産者の財産を隠そうという目的で不相当に過大な財産分与を行った場合は、偽装離婚による財産隠しだと判断される恐れがあります。

特に、自己破産手続の申立直前の離婚や、離婚後も同居を続けている等、不自然な状態である場合は、破産管財人による調査が行われ、すぐに発覚してしまいます。

財産を残したいと思ったときの対処法

ここまで説明してきた通り、自己破産手続きで借金の免責を受けようとする場合、一定の生活に必要な財産を除き、所有している財産を残したり、隠したりすることはできません。

もし、どうしても処分したくない不動産や自動車がある場合は、自己破産以外の方法について検討しましょう。

任意整理

任意整理とは、債務整理手続きの種類の一つですが、自己破産のように裁判所を利用することなく行える手続きです。

任意整理は、一般的には弁護士等の専門家に依頼し、債権者(金融機関や貸金業者)との話し合いによって、返済計画を立て直し、交渉していく方法です。

任意整理では、自己破産のように免責によって債務をゼロにすることはできませんが、将来の利息や遅延損害金をカットできる可能性があり、借金完済の見通しを立てることができます。

債務をゼロにすることはできませんが、財産を全て没収されるということはありません

家・土地といった不動産や自動車も手放す必要はなく、保険に関しても解約する必要はありません。

預金口座のお金に関しては、借り入れを行っている金融機関と同じ金融機関の口座でなければ没収されません。

しかし、任意整理はあくまでも、借金を返済していくものですから、ある程度の収入があり、返済の目途が立つ借入額でなければ交渉できません。

個人再生

個人再生は、裁判所を利用して進める債務整理の手続き方法で、借金を5分の1から10分の1程度まで減らせる可能性があります。

通常、返済期間は3~5年に設定され、減額された借金を返済期間内に返済することになります。

ただし、個人再生の手続きを申し立てるには、借金の総額が5,000万円以下で、将来的に継続的な収入があり、再生計画に沿った返済ができるという要件を満たさなければなりません。

個人再生の要件を満たす場合は、自己破産と違って、基本的には財産を処分する必要がありません

ローンが残っている住宅は、住宅ローン特例が認められれば、そのまま残すことができますし、預金口座のお金も借入している金融機関と同じ金融機関の口座以外は没収されません。

なお、自動車はローンが残っている場合は手放す必要がありますが、ローンがなければそのまま所有できます。

また、保険の解約返戻金は手元に残すことができますが、多額の場合は返済額が増加しますのでご注意ください。

専門家へ相談を

自己破産や個人再生といった裁判所を利用する手続はもちろん、個別で債権者と交渉を行う任意整理をする場合も、弁護士等の専門家に依頼することをおすすめします。

どのような手続きが利用できるかは、ケースごとに異なりますが、法的な手続きを自身で行うことは難しいです。

また、任意整理の場合でも、個人で債権者たちに交渉しても基本的には相手にしてくれませんので、まずは弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

自己破産手続きでは、裁判所に選任された破算管財人が申立人の財産、債務などを調査し、換価処分を行い債権者に配当します。

少しでも手元に財産を残すために財産隠しをしても、破産管財人の調査により発覚しますし、悪質な財産隠しの場合は、免責許可が下りず、借金がゼロになりません。

また、意図的に財産隠しをすることは犯罪行為となりますので、注意しましょう。

もしも、どうしても残したい財産がある場合は、弁護士等の専門家に自己破産以外の任意整理や個人再生ができないか相談しましょう。

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