東京都協力金17日まで,家賃支援給付金7月14日から,杉並区

家賃支援給付金簡易版

東京都感染拡大防止協力金は、7月17日までの受付となっています。行政書士は事前確認の専門家に指定されていますので、ご相談ください。無料で申請までフォローします。対象範囲が、制度当初より広くなっており、都内で施設を運営の休業や時間短縮営業をされていた事業者の方は、ご確認ください。第1回目の協力金が振り込まれていても「支給決定通知」が届いていないケースもあります。この場合、再度事前確認を専門家にしてもらい、第1回目と同じように第2回目も通常申請しておいた方が無難です。

いよいよ経済産業省の「家賃支援給付金」が、7月14日から申請受付が開始される予定です。経済産業省のHPには、「5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。」と記載されています。コロナ対策の補償金の一種でしょう。持続化給付金と合わせて、ご検討されればと思います。詳細は、追って記載します。現状はオンライン申請のみと考えられます。申請代行をご依頼の場合、着手金は無料です。

家賃支援給付金お知らせ

経済産業省は、5月の緊急事態宣言の延長等により売上が減少した事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給する「家賃支援給付金」を実施。申請受付を7月14日から開始する。

支給対象となる事業者は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者。医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も対象とする。

条件は、5月から12月の売上高について「1カ月で前年同月比-50%以上」または「連続する3カ月の合計で前年同期比-30%以上」で、自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること。

給付額は、法人の場合は最大600万円、個人事業者の場合は最大300万円を一括支給。申請時の直近1カ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍を支給する。

家賃支援給付金よくある問い合わせ

自己保有の土地・建物のローンを支払い中の場合は対象外。個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は対象となるが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限る。

借地の賃料も対象で、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問わない。例として、駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料がある。

実施発表時点では具体的な対象範囲や申請方法、申請開始日などの制度詳細は、準備ができ次第公表予定としていたが、7月14日より申請受付を開始する旨と、申請要領を公表。申請サポート会場を開設することも発表した。

予定される必要書類は、「賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)」、「申請時の直近3カ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)」、「本人確認書類(運転免許証等)」、「売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)」。

申請開始後、売上減少月の翌月から2021年1月15日までの間、申請可能。給付額は申請時の直近1カ月における支払賃料に基づき算定される。

東京都杉並区の行政書士富永事務所