銃刀法違反、「正当な理由」とは何か

銃刀法違反、「正当な理由」とは何か

銃刀法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、飲み会の帰りに警察に職務質問を受けました。
持ち物を検査されることになり、Aさんは応じてバックを見せました。
バックには8センチメートルほどのサバイバルナイフが入っており、警察が質問したところ、数日前にキャンプに行った際からそのままにしていたとAさんは説明しました。
そしてAさんはそのまま銃刀法違反の容疑で、仙台南警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

銃刀法違反

銃刀法とは略称であり、正しくは「鉄砲刀剣類所持等取締法」という法律を指しています。
この法律は銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めているものです。
Aさんに該当する銃刀法違反は、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と規定された銃刀法第22条の条文だと考えられます。
ここでいう「携帯」とは、自宅などの住居以外で刃物を手に持っている状態や、刃物を身体に帯びるなど身辺に置いてすぐに使用できるようにしている状態(かつその状態が持続している)を意味します。
業務ではない場合の「正当な理由」には、刃物の購入や修理のために持ち歩いている、キャンプで使用するために持ち歩いている、などの理由があげられます。
人に見せるなどの目的は当然「正当な理由」にはなりませんが、身を守るため目的も「正当な理由」にはならず、銃刀法違反となってしまいます。
Aさんはキャンプで使用したサバイバルナイフをバックに入れていました。
一見すると正当な理由があったようにも思えますが、キャンプ当日ではないためもう「正当な理由」で携帯しているとは言えないため、Aさんは銃刀法違反となりました。
こういったケースの場合は、銃刀法31条の18第2項第2号の規定により「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が法定刑として科せられます。

弁護士に相談

警察署に連行された場合、その警察署で事情聴取(いわゆる取り調べ)を受けることになります。
事情聴取は短時間で終わることもありますが、事件の内容次第で長時間に及んだり、複数回に分けて行われたりすることもあります。
当然ながら事情聴取に慣れている人はあまりいないため、事情聴取の際にどう受け答えをすればいいかわからないことがほとんどです。
そのため警察からの事情聴取を受ける前に弁護士からアドバイスを受け、適切な対応を知っておくことが重要です。
その後の動きについても、弁護士に弁護活動を依頼すればよりスムーズに対応することができます。

銃刀法に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
銃刀法違反の疑いで事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

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