東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談
依頼している法律事務所が破産した場合、委任契約は終了します。残念ですが、弁護士や司法書士などの専門家への依頼が必要な場合は、他の法律事務所へ依頼に依頼しなければなりません。
破産した事務所が個人で受任している案件については、その弁護士に直接お問い合わせください。法律事務所が法人として受任したのか(法人受任)、その法律事務所に所属していた弁護士が個人で受任していたのか(個人受任)は、委任契約書をご確認下さい。
これは法律事務所が、過払い金を預り口座で通常の預金と区別して管理していれば、基本的には守られると考えていいでしょう。
取り返して預かっている過払い金をしっかり区別して管理している場合、過払い金を信託(または信託に類似したもの)されたのと同じことになります。(最高裁平成15年6月12日判決、深澤武久裁判官、島田仁郎裁判官の補足意見)
そして、信託で預かっている財産は、預けられた人(弁護士や司法書士)の債権者が差し押さえることができません。したがって、過払い金も安全なのです。
一方、預り口座で区別していないところで手続きをすると、回収済の過払い金がそのまま返金されることはないでしょう。その法律事務所の破産手続きの中で、配当できるだけの資産が形成されたら、他の債権者と配当として平等に按分で支払われるようです。
大阪債務整理・自己破産相談センター運営のグリーン司法書士法人では、お客様から預かったお金は、預り口座にて個別管理しております。安心してご依頼ください。
こちらは、着手に対する報酬なので、着手していれば弁護士や司法書士の財産となります。預り口のある事務所であっても返金されることはないでしょう。
委任者の債務者に対する債務は消えません。残存債務はいくらあるのか、どのように支払えばよいのか、不安がある場合は弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。債権者から督促状が届いた場合も、同様に専門家にご相談ください。
「破産手続き開始通知書」は、その法律事務所に対して債権があるかもしれない場合に届くものです。今後は、破産管財人において元依頼者の債権の有無と金額を調査し、債権があると判断した場合には、「破産債権届出書」が届きます。それまでは、何か手続きをする必要はなく、待つのみとなります。「破産手続開始通知書」が届かない場合は、その事務所の破産管財人にご連絡ください。
債権者集会が行われます。破産に至った原因や経緯について報告があるのが通常です。債権者集会に参加されなくても、不利益はありませんので、ご安心ください。ホームページで情報が公開される場合があるようです。
破産管財人を名乗る人物から、お金を払えば破産者に支払ったお金を取り戻せるという勧誘がくる場合があるかもしれません。破産管財人や裁判所から債権者に対して金銭の支払いを要求することはありません。破産手続きでは、皆様の債権に対して平等に配当を実施することになっています。一部の債権者に対して優先的にお支払いすることはないので、ご注意下さい。本当に破産管財人からの連絡か確認したい場合は、破産管財人室宛てに連絡してみましょう。
債務整理を依頼する場合、CMや広告でよく見るからという理由で選ばずに、経営が安定している、評価が高い事務所を選びましょう。大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人は、債務整理だけでなく、相続や登記などの分野でお客様から高く評価されています。
もちろん、依頼していた法律事務所が破産した案件につきましても、大阪債務整理・自己破産相談センターでは誠心誠意対応させて頂きますので、お悩みの方はお気軽に無料相談をご予約下さい。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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