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したがって、借金を消滅時効で解決するためには、最終返済日がいつなのかが重要です。
なぜなら、借金の最終返済日がわかれば、消滅時効が完成しているかを確認することができるからです。
最終返済日とは何を指すのか、最終返済日はいつなのかについて解説していきます。
借金の最終返済日とは、消費者金融やクレジットカード会社、銀行などの債権者に最後に返済した日を指します。
消滅時効は、「最終返済日の次の日」が起算点となりますので、最終返済日が判明すれば、消滅時効が完成しているかを確認することができます。
消滅時効では、最終返済日とは最後に支払った日を指すときと、最後の返済予定日を指すときの2種類があります。
状況 | 理由 |
---|---|
延滞中に払ったのが最後 | 延滞中のため債権者がいつでも請求できる状態である |
状況 | 理由 |
---|---|
延滞せずに払ったのが最後 | 延滞していないため次の返済予定日まで債権者は請求できない |
したがって、借金を消滅時効で解決するためには、最終返済日がいつなのかが重要です。
なぜなら、借金の最終返済日がわかれば、消滅時効が完成しているかを確認することができるからです。
最終返済日とは何を指すのか、最終返済日はいつなのかについて解説していきます。
借金の最終返済日とは、消費者金融やクレジットカード会社、銀行などの債権者に最後に返済した日を指します。
消滅時効は、「最終返済日の次の日」が起算点となりますので、最終返済日が判明すれば、消滅時効が完成しているかを確認することができます。
消滅時効では、最終返済日とは最後に支払った日を指すときと、最後の返済予定日を指すときの2種類があります。
状況 | 理由 |
---|---|
延滞中に払ったのが最後 | 延滞中のため債権者がいつでも請求できる状態である |
状況 | 理由 |
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延滞せずに払ったのが最後 | 延滞していないため次の返済予定日まで債権者は請求できない |
消滅時効は、以下の2つのうち早いほうの期間を指します。
債権者が、「請求する時期が来た」と認識した時を起算点とします。その時点から5年間経過したタイミングで時効が成立します。
債権者が「請求するべきこと」を知らなくとも、債務者が弁済期(債務を支払わなければならない期限)から10年が経過すると、時効が成立します。
通常は、弁済期がきたら「請求する時期が来た」とわかるので、弁済期の到来の次の日から5年経過したときに時効が成立します。
※滞納していて、その最中に1度でも返済している場合には、最終返済日の翌日から5年を消滅時効の期間とします。
それぞれの確認方法についてご説明します。
借金返済を延滞していると、債権者からハガキや封書で督促状が届きます。
その内容を見ると、最終返済日が書いてあることがあるので、そこから時効が成立しているかどうか計算することができます。
信用情報機関が管理する「個人信用情報」には借金の最終返済日と延滞発生日が登録されています。
「個人信用情報」を管理する信用情報機関には以下があります
信用情報機関 | 取り扱い情報 |
---|---|
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | クレジットカード・携帯料金(割賦)などの情報 |
日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融の情報など(カードローンの履歴等) |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 銀行の情報など(銀行ローン全般の履歴等) |
個人信用情報の内容を確認するには、上記の信用情報機関に、開示請求手続きを行います。
信用情報を確認する方法は、主に以下の3つがあります。
それぞれの開示請求の流れをみていきましょう。
※全国銀行個人信用情報センター(KSC)については郵送のみの受付となっています。(2022/1/20現在)
https://www.cic.co.jp/mydata/online/index.html
https://www.jicc.co.jp/kaiji/procedure/mobile/
https://www.cic.co.jp/mydata/mailing/index.html
https://www.jicc.co.jp/kaiji/procedure/mail/
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/
https://www.cic.co.jp/mydata/contact/index.html?tab=env_tab1
https://www.jicc.co.jp/kaiji/procedure/visit_person/
借金の最終返済日の確認をすると、債権者(借入先)がわかったり、遅延(異動)の発生時期を知ることができます。
借金の返済が終わっておらず、支払いを延滞している場合には、消滅時効が完成しているかを確認し、完成していれば時効援用を行って借金をゼロにしましょう。消滅時効が完成していなければ、債務整理で借金を減額するほうが短期間で借金問題を解決することができるかもしれません。
もしも、信用情報を取り寄せて消滅時効が完成している場合でも、時効援用で借金の返済義務から解放されるためには、さまざまな条件をクリアする必要があります。借金の最終返済日を確認して、消滅時効が完成している場合には時効援用を行って借金をゼロにしましょう。
長い間返済していない借金がある方は、東京・大阪に事務所があるグリーン司法書士法人にご相談ください。消滅時効が成立していてもいなくても、経験豊富な司法書士があなたにあった債務整理をご提案します。
最終返済日がわからない場合も、グリーン司法書士法人にお任せ頂ければ調査致しますので、ご安心ください。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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