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借金問題に関するよくある相談(Q&A)

借りたお金を返さないことは、犯罪にならないのですか?

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たとえば、自己破産という債務整理の手続きの場合、借金の返済義務が無くなるのが原則です。
これは、債務者に認められた法的な権利であり、何ら咎められるものではありません。

しかし、そもそも返済する意思がないのにお金を借りた場合、詐欺罪に該当する可能性があります。借り逃げするつもりで借金してもよいことにはならないのです。

それでは、消費者金融やクレジットカード会社、銀行などの金融機関からの借り入れに対して、一度も返済していないまま、債務整理(任意整理、自己破産、個人再生)をすることはできるのでしょうか?

まず、任意整理の場合、金融機関と借金減額の交渉(話し合い)を行う手続きです。そのため、相手が同意しない限りは任意整理することはできません。
一度も返済していなければ、金融機関側からすれば詐欺的な借り入れと思われてしまい、任意整理による解決は難くなるでしょう。
少なくとも返済実績を作ってから手続きを検討する必要があります。

次に、自己破産や個人再生の場合、一度も返済を行っていないと、免責手続きにおいて債権者から異議を出されたり、再生計画案に債権者から不同意を出され、再生計画が認可されない可能性があります。

とはいえ、数社から借り入れや利用実績のある中で、そのうち1社だけ一度も返済していなかったとしても、ただちに、免責不許可になったり、再生計画不認可とされるわけではありません。

借金の総額や借り入れ社数、借り入れの頻度など個別具体的な事情によりますので、借金問題の解決に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。

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