冷蔵・冷凍倉庫の施設設備基準とは?建設する前に知っておきたいポイントをご紹介!
投稿日:2019.12.18
更新日:2024.04.15
お役立ち情報
冷蔵倉庫とは、水産物や畜産物、農産品、低温・冷凍食品などの食品を中心に、各特性に合わせて10℃以下の低温で保管する施設のことを指しています。そもそも、一般の方が考える『倉庫』というものは、家の庭などに設置して「今すぐには使用しない物品を一時的に保管しておく場所」などといったイメージかもしれませんが、業務用に利用される倉庫というものは、倉庫業法という法律できちんと規定されています。
倉庫業法施行規則の定義では、冷蔵倉庫の中でも、特に低温の温度帯(-20℃以下)で保管する倉庫を冷凍倉庫と呼びます。一般的に食品、農産物など、低温で保管が必要な多くの異なる商品や物品の貯蔵に使用されます。倉庫業法施行規則の定義では、冷蔵倉庫の中でも、特に低温の温度帯(-20℃以下)で保管する倉庫を冷凍倉庫と呼びます。
お客様から保管の依頼を受けた物品は、当然、大切に保管されなければいけません。したがって、倉庫業法では「倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない」と規定しており、保管する物品の違いや必要とされる倉庫の機能・設備の違いから8種類の倉庫に分類されています。その中でも『冷蔵倉庫』は、常時10℃以下で保管することが適当な物品を、その特性に合わせた温度で保管できる倉庫となっています。
そのため、冷蔵・冷凍倉庫を建設するときには、法律で決められた施設・設備基準を満たしていなければならないのです。ここでは、冷蔵倉庫に求められる設備基準などをご紹介します。
こちらで、基準を満たしたジャストスペックの冷蔵・冷凍倉庫の施工事例をご覧いただけます。
Contents
冷蔵・冷凍倉庫業について
冷蔵倉庫業は、水産物・農産物、冷凍食品など、10度以下の温度で商品を保管する倉庫業です。主な目的は、食品や一部の物品の鮮度や品質を保つことです。商品によって推奨される保管温度が異なります。生鮮野菜などでは約0度前後が多く、冷凍食品などではさらに低い温度で管理する必要があります。
冷凍倉庫業は、冷凍食品・水産物・肉製品など、-20度以下の温度で商品を保管する倉庫業です。目的は冷蔵倉庫と同じように低温の環境で食品や物品を保管し、それらの食品や物品の品質と鮮度を確保することです。
冷蔵・冷凍倉庫とは?
冷蔵倉庫は、10℃以下の温度で商品を保管する倉庫のことです。主に、肉や魚、農産物、乳製品など食品の保存に用いられています。食品によって、より細かな温度調整が必要な場合があります。
冷凍倉庫とは、マイナス20℃以下の温度で商品を保管する倉庫のことです。主に、肉類(畜肉)や魚介類(冷凍マグロ)、アイスクリームなど商品を凍らせて鮮度と品質を長期間保つことです。
食品倉庫の保管温度帯の4種類
食品倉庫の保管温度帯は以下の4種類に分けられます。
保管温度帯 | |
---|---|
常温 | 常温は温度管理の必要はないものの、一般的には10℃〜20℃で保管される温度帯です。飲料、 食用油、非常食、日用雑貨などの保管に適します。 |
低温(定温) | 低温(定温)は10℃〜20℃で保管される温度帯です。ワイン、チョコレート、生鮮野菜などの保管に適します。 |
冷蔵 | 冷蔵は10℃以下で保管される温度帯です。乳製品、精肉、漬物などの保管に適しております |
冷凍 | 冷凍は-20℃以下で保管される温度帯です。冷凍食品、アイスクリームなどの保管に適します。 |
冷蔵・冷凍倉庫における温度管理の基準
冷蔵倉庫における保管温度帯は、倉庫業法施行規則の「基準保管温度」によって、以下のように定められている。冷凍倉庫は冷蔵倉庫の一部であり、F1級〜F4級は冷凍倉庫の保管温度帯となります。
等級 | 管理温度 |
---|---|
C3級 | +10℃以下~-2℃未満 |
C2級 | -2℃以下~-10℃未満 |
C1級 | -10℃以下~-20℃未満 |
F1級 | -20℃以下~-30℃未満 |
F2級 | -30℃以下~-40℃未満 |
F3級 | -40℃以下~-50℃未満 |
F4級 | -50℃以下 |
低温倉庫(定温倉庫)とは?『常温・低温・冷蔵・冷凍』倉庫の保管温度帯についてご説明
冷凍倉庫・冷蔵倉庫の耐用年数
一般的な倉庫の場合、構造によりますが30年以上の耐用年数が定められているものも多いです。一方で、冷凍倉庫や冷蔵倉庫の場合は、庫内を低温に保つために建物に加わる負荷が大きく、その影響で耐用年数が短く設定されています。
法定耐用年数は、税務上の規則で設定されていますが、必ずしもその期限まで使用できないということではありません。適切なメンテナンスを行うことで、耐用年数を超えても使用することができます。
構造 | 法定耐用年数 |
---|---|
鉄骨造・金属造(骨格材の肉厚が4mmを超えるもの) | 22年 |
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 | 26年 |
冷凍倉庫・冷蔵倉庫の付帯設備の耐用年数
通常、建物の附属設備は建物本体と別々に耐用年数を適用することになりますが、木造、合成樹脂造り、または木骨モルタル造りの建物の場合、附属設備も建物と同じ耐用年数が適用される場合があります。
建物附属設備 | ||
---|---|---|
構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 (年) |
電気設備(照明設備を含む。) | 蓄電池電源設備 | 6 |
その他のもの | 15 | |
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 15 | |
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | 冷暖房設備 (冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) |
13 |
その他のもの | 15 | |
昇降機設備 | エレベーター | 17 |
エスカレーター | 15 | |
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 8 | |
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 12 | |
アーケード又は日よけ設備 | 主として金属製のもの | 15 |
その他のもの | 8 | |
店用簡易装備 | 3 | |
可動間仕切り | 簡易なもの | 3 |
その他のもの | 15 | |
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として金属製のもの | 18 |
その他のもの | 10 |
冷蔵・冷凍倉庫の建設時に注意すべき関係法令について
冷蔵・冷凍倉庫業は、さまざまな重要な法律への対応や関連する法令へ適合している必要があります。以下に、冷蔵・冷凍倉庫を建設する場合、注意しておかなければならない、倉庫業法や建築基準法・消防法、食品衛生法、日本農林規格(JAS)、高圧ガス保安法・電気事業法、関税法、環境関連などの「関係法令」の一部の概要をご紹介します。
建築基準法(告第2条第4号イ)
特殊建築物に該当する倉庫として使用される部分の面積が100㎡以上の建築物その他建築基準法第6条第1項各号に該当する倉庫については、建築基準法の規定(建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定(後述)を含む )に適合していることを要する。
参考:国土交通省 倉庫一般の施設設備基準より
建築基準関係規定(告第2条第4号ロ)
建築基準法第6条第1項各号に該当しない倉庫については、建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定のうち以下に掲げるものに適合していることを要する。
(1) 消防法第17条第1項
倉庫は、消防法上防火対象物とされているため、消防法第17条第1項に定める技術上の基準に従って、政令で定める消防用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設を設置し、及び維持することを要する。
(2) 港湾法第40条第1項
港湾法第39条第1項の規定に基づき港湾管理者が分区を設定している地域に設けられる倉庫にあっては、同条第40条第1項の規定により当該分区の用途に適合していることを要する。
(3) 都市計画法第29条第1項又は第2項
都市計画区域等に設けられる倉庫にあっては、都市計画法第29条第1項又は第2項に規定するところによりその建築に際し開発許可を取得していることを要する。
参考:国土交通省 倉庫一般の施設設備基準より
高圧ガス保安法(告第2条第4号ハ)
圧縮式冷凍機を使用している冷蔵倉庫にあっては、このような設備は高圧ガス保安法上の高圧ガスの製造施設に該当することから、その冷凍能力に応じ、同法第5条第1項の許可を取得していること又は同条第2項の届出をしていることを要する。
参考:国土交通省 倉庫一般の施設設備基準より
食品衛生法(告第2条第4号ニ)
食品衛生法第2条第1号の食品を保管する冷蔵倉庫は、食品衛生法施行令第5条第14号の「食品の冷凍又は冷蔵業」に該当することから、当該営業に係る同法第21条第1項の許可を取得していることを要する。
参考:国土交通省 倉庫一般の施設設備基準より
上記のように、冷蔵・冷凍倉庫の建設時には注意すべき各種関係法令や建築基準が複数ございます。冷蔵・冷凍倉庫建設なら冷蔵・冷凍倉庫建設の実績とノウハウが豊富なRiSOKOにお問い合わせください。
冷蔵・冷凍倉庫設備基準について
冷蔵・冷凍倉庫の設備基準は、防水性能や耐火(防火)性能など、さまざまな基準が設けられています。冷蔵・冷凍倉庫が満たしていなければならない基準は以下となります。
- 一 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。
- 二 軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。
- 三 構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。
- 六 倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。
- 八 倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあつては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること。
- 九 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第六条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること。この場合において、倉庫の延べ面積が百五十平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が百五十平方メートルの倉庫とみなして、同規則第六条の規定を適用する。
- 十 国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること。
上記の冷蔵・冷凍倉庫が満たしていなければならない設備基準の詳細は、『国土交通省 倉庫一般の施設設備基準』P51~p54に記載されていますので、一度ご確認ください。
冷蔵・冷凍倉庫内の通報機の設置
冷蔵・冷凍倉庫では、冷蔵・冷凍室内に閉じ込められるなどの事故を防ぐため、通報機の設置が義務付けられています。
倉庫業法施行規則第3条の11第2項第2号
倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること。
通報機とは、冷蔵・冷凍室内に閉じ込められた人が外部に通報し、助けを求めることができるよう、冷蔵・冷凍室内に備え付けられた非常ベル、電話機その他の設備を指しています。この通報機は、冷蔵・冷凍室の保管温度下にあっても作動する能力があることや室内が消灯されている場合でも、閉じ込められた人が通報機の位置を確認できるよう案内する灯火を備え付ける必要があります。
冷蔵・冷凍倉庫の保温温度の確保
冷蔵・冷凍室の保管温度は、倉庫業法施行規則第3条の11第2項第3号で「冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること。」とされており、以下の基準を満たす必要があります。
冷凍能力の基準(告第19条第1項第1号)
冷凍機の冷凍能力は、当該冷凍機によって冷却される冷蔵室及びこれと併用冷却される凍結装置その他の設備(以下「冷蔵室等」という。)に係る熱損失の合計以上であることを要する。
(1) 冷凍機の冷凍能力冷凍機の冷凍能力は、メーカーの仕様書の数値等を参考にして適切な方法により算出することとする。
(2) 熱損失(告第19条第2項)
当該冷蔵倉庫が保管温度の異なる複数の冷蔵室から構成されている場合にあっては、それぞれの冷蔵室ごとに熱損失を算出し、その合計をもって当該冷蔵倉庫全体の熱損失量とする。
a 天井、床、外壁及び間仕切壁(以下「天井等」という。)の熱損失(告第19条 第2項第1号)
b 受寄物を冷却するための熱損失(告第19条第2項第2号)
c 諸熱損失(告第19条第2項第3号)
d 凍結装置、製氷装置、準備室等のために必要な冷凍能力(告第19条第2項第4号)
a~dに掲げるものの他、当該冷蔵室と併用冷却される以下の設備(冷蔵室と同時に運転されるものに限る。)を有する場合にあっては、これらの設備の運転に要する冷凍能力を熱損失として計上することとする。なお、冷蔵室とこれらの設備を同時に運転することがない場合にあっては、これらの設備の運転に要する冷凍能力は、適宜減量して差し支えない。
① 凍結装置 日産冷凍能力1tにつき5790W
② 製氷装置 日産製氷能力1tにつき6760W
参考:国土交通省 倉庫一般の施設設備基準より
冷却管の冷却面積の基準(告第19条第1項第2号)
冷蔵室の冷却管の冷却面積は 当該冷蔵室に係る 、 。 冷却面積以上であることを要する加えて、間接膨張式の冷凍機の場合にあっては、ブライン冷却器に係る冷却管の冷却面積が、当該ブライン冷却器に係る所要冷却面積以上であることを要する。
(2) 冷却管の冷却面積(告第19条第1項第2号)
「冷却面積」とは、冷蔵室又はブライン冷却器内に設けられた冷却管の全表面積を指し、メーカーの仕様書の数値等を参考として、適切な方法により算出することとする。
(3) 所要冷却面積
a 冷蔵室に係る冷却面積(告第19条第3項)
b ブライン冷却器に係る冷却面積(告第19条第4項)
参考:国土交通省 倉庫一般の施設設備基準より
その他(告第19条第5項)
・当該冷蔵倉庫に設けられた冷凍機を実際に稼動させ、冷却試験を行う
・自家用倉庫を営業倉庫に転用する場合において、現に使用している冷凍機の過去の温度記録を提出する
・メーカーの仕様書又は民間の検査機関による検査結果を提出する
等の手段により、当該冷蔵室において盛夏時に所要の保管温度を維持する能力があることを証明できる場合にあっては、イ及びロの基準にかかわらず、則第3条の11第2項第3号の基準を満たすものとして取り扱うこととする。
なお、圧縮式冷凍機を使用しない冷蔵倉庫の基準適合性を審査する際は、原則として上によることとする。
参考:国土交通省 倉庫一般の施設設備基準より
冷蔵・冷凍倉庫を建設するときのポイント
ここでは冷蔵・冷凍倉庫を建設するときの5つのポイントを紹介します。
適切な温度管理
まず、適切な温度設定を実現するために環境を整えましょう。庫内の温度を一定に維持するには、エアコンや温度計の設置が必要です。適切な温度管理により、倉庫全体を均一に冷却することが可能です。
また、搬入口にはドッグシェルターを設けることが効果的です。ドッグシェルターの設置により、外気との温度差を最小限に抑えつつ商品の搬入や搬送が行えます。湿気や雨の侵入も防ぐことができ、これにより庫内の環境を清潔に維持できます。
冷気の循環
商品の冷凍や冷蔵において、冷気が倉庫内全体に均等に循環するような仕組みづくりが大切です。全ての商品を均一に冷却するためには、ファンを導入することも検討できます。
また、特定の場所に冷気が集中しすぎると、商品が冷凍焼けを起こす可能性があります。商品の品質低下はクレームの原因となりかねませんので、倉庫全体に均等に冷気が行き渡るような設計を心がけましょう。
作業しやすい動線
仕事をしやすくするためには、適切な動線を設計することが必要です。特にピッキング作業では、倉庫内を移動して商品を見つけるため、作業の効率性が特に求められます。動線を整備することで、ピッキングがスムーズに行え、梱包された商品も円滑に出荷できます。
また、倉庫内での従業員の滞在時間を短縮することも可能です。効率的な動線を確立することで、作業の生産性が向上し、所要時間が短縮できます。冷蔵庫・冷凍庫内で働く従業員の健康管理も考慮できます。
倉庫内の霜・湿気対策
倉庫内で霜や湿気の蓄積を防ぐように設計することも大切です。床、壁、天井には断熱性の素材を使用することがおすすめです。これにより、断熱性の素材が室内温度を一定に保つ効果があり、霜や湿気の発生を抑制できます。
特に食品を取り扱う冷凍倉庫では、霜や湿気への対策が不可欠です。庫内で結露が発生すると、雑菌が繁殖し、これが商品に付着する可能性があります。衛生管理を徹底するためにも、倉庫内での霜や湿気に対する対策をしっかり行う必要があります。
倉庫内で使用する器具
倉庫内で使用する機器は、全て低温に対応したものを選択してください。通常の倉庫で使用されるコンピューターやマテリアルハンドリング機器では、すぐに故障する可能性があります。したがって、氷点下の温度にも耐えられる機器を備えておくことが重要です。
同様に、フォークリフトに関しても低温に適したものを選びましょう。倉庫業において、フォークリフトは不可欠な機器です。倉庫内に設置する機器と同じく、フォークリフトも氷点下に耐えるものを選択することが重要です。
冷蔵・冷凍倉庫の施工事例
-
冷蔵・冷凍倉庫田辺商事株式会社 東京ベイ支店施主:田辺商事株式会社
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冷蔵・冷凍倉庫株式会社萬味ホールディングス 本社施主:株式会社萬味ホールディングス
-
冷蔵・冷凍倉庫株式会社栃本天海堂 福知山工場(福知山市)施主:株式会社栃本天海堂
まとめ
今回は、冷蔵・冷凍倉庫建設の基礎知識として、関連する法令や冷蔵・冷凍倉庫が満たしていなければならない設備基準についてご紹介しました。上述したように、冷蔵・冷凍倉庫はさまざまな法令に適合している必要があり、かなり細かく設備基準が規定されています。したがって、冷蔵・冷凍倉庫の建設計画があった場合、専門的知識を有する建設会社などのアドバイスを受けながら進める必要があるでしょう。
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