【追加情報】処遇改善1本化の新たな賃金改善の必要性について
こんにちは
WORKidの沢田です
一区切りした
処遇改善加算の
1本化について
ですが
勘違いしそうな
事項が1つ出て
きましたので
お知らせです
それは
処遇改善加算の
別紙様式2-1
計画書の書き方です
赤枠で囲った箇所
ここを比較しますと
2024年度から
新たに増える
処遇改善加算分
について
新たに賃金改善を
実施してください
という風に見えます
ただ、新たに加算額が
増えるから新たに
賃金改善を必ず
やってください
とは、どこにも書いて
いないのです
なので
問い合わせを
してみたところ
次のことが
わかりましたので
記載します
今回は3つの制度を
1つにまとめたことに
よって、賃金水準が
1つに統一された。
統一された賃金水準は
旧処遇改善加算の
制度導入前年度になる
そう考えた時に
これまで
大幅な賃金改善を
行ってきた事業所
については
新たな賃金改善を
実施しなくても
良いケースが出ます
<新たな賃金改善を
しなくてもよいケース>
↓
2023年度の実績
旧3加算の加算額:3000万円
旧3加算の賃金改善額:7000万円
2024年度の
新たに増える加算額:1500万円
上記だと場合
旧3制度の時に
4000万円
大幅に独自で
賃金改善を行って
いる訳です
この4000万円の
独自の賃金改善額で
新たに増える加算額を
賄うことができる
結果として
旧3加算の加算額:3000万円
新たに増える加算額:1500万円
計加算額4500万円
旧3加算の賃金改善額:7000万円
4500万円 < 7000万円
と加算額を賃金改善額が
上回ることになるので
これでOKということです
実務的な解釈を
下図の記載例で
説明します
上記の会社の例でいくと
2023年度水準の加算額
30,844,002
<①(a)ー①(b)>
2023年度から行っていた
賃金改善額が
46,000,000円
となっていた場合
2023年度ですでに
加算額を
15,155,998円
上回る賃金改善を
行っていたことに
なる
(独自の賃金改善額)
この独自の賃金改善額を
今回
⑤(g)12,000,000円
⑥(h) 3,500,000円
に振り分けた。
というロジックに
なるわけです
上記の計画書だけを
見てしまうと
新たな賃金改善で
賃金を増やさなければと
勘違いしてしまいそう
ですが(^^;
これまですでに
大きく加算額を上回る
賃金改善を行ってきた
会社については
上記のロジックができる
訳です
従業員周知するときは
計画書だけだと勘違いされて
しまうため、補足の説明は
必要ですね。
※これまで加算額を
ぎりぎり上回る賃金改善しか
していない会社は当然ながら
新たに賃金改善を行う
必要があります
(計画届の様式はギリギリ上回る
会社を想定して作られています)
このような
ところでしょうか。
これで申請はバッチリですかね
計画書作成について
もっと詳しい情報を
聴きたい方は
コチラ
↓
本日もやりきります!!
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