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当会防波堤役・滝本太郎弁護士が受けた懲戒請求について 報告とお知らせ

⭕6つ目の懲戒請求につき追加弁明書、追加証拠の提出をしました。2024.2.20

 添付のPDFのとおりです。懲戒請求者において要請して答弁書を入手できたようで、その反論書が出たことに対応したものです。
 反論書は、弁護士会の会規33号では、懲戒処分が懲戒処分として弁護士会が公告する前に、会として、綱紀委員会の議決やその前でも公表できる事案を規定しています。これは、所属弁護士も他に公表をできない趣旨である、といった主張をまたしていました。
 弁明として、当該会規の制定議事録などを提出しつつ、これは弁護士の横領事案などが続いたので、被害者を増やさないという目的などのために、会が公表することを規定したものです。会としてそれ以外の場合には公表できないという反対解釈ができても、所属弁護士の自由の制約についてはなんら対象ではなく反対解釈はできません。事案によって綱紀委員会の議決の段階で公表することは、国民の知る権利に尽くすものであり、表現の自由の行使である。本件は、公開されている「トランスヘイト絶対●●マン」などについての懲戒請求事案についての綱紀委員会議決書です。懲戒を請求したことの公開が問題がないのと同様に、綱紀委員会の議決があったこと、その内容を示すことも何ら問題はないとしたものです。
 なお、証拠として連絡会の冊子第2版を出しました。差別団体だ、トランスヘイトだなどとして、「議論する」ことを妨害してはならない事案なのだと示すためです。

⭕6つ目の懲戒請求につき弁明書、証拠提出をしました。2023.10.20

論点は、(懲戒委員会の議決書ではなく)
①綱紀委員会の議決書を公表などした場合に、弁護士は当然に品位を害したこととなるのか、先例である新潟県弁護士会の2018.3.30戒告処分の趣旨と射程距離
②どんな懲戒請求事案でも、また弁護士自身が懲戒請求本人であり、公開の合理性がある場合も、綱紀委員会の議決書の公表をしてはならないのか、
③弁護士会としての懲戒処分前の公表をする会規との異同(緊急性などある事案では弁護士会も綱紀委員会の議決書や懲戒の会立件をしたことを公表している)、
というところか。
なお、懲戒請求書は私は公表されて良いのだけれど、請求者らから了解との連絡が届かず、公表できない所です。

⭕️滝本弁護士に6つ目の懲戒請求がありました。2023.10.7

 2023年10月5日、神原弁護士ではない3人の弁護士から、滝本につき、9月21日付で懲戒請求があった旨の文書が届きました。
 内容は、滝本が、神原弁護士の殺す趣旨での「トランスヘイト絶対●●マン」というツイート等につき、弁護士会綱紀委員会で「懲戒相当相当」とした議決が出ると(滝本が知ったのは2022年9月14日)、①綱紀委員会の2022年8月3日付議決書をインターネット上に公開し、②議決の存在を雑誌に公開し、③新聞にも公開し、④訴訟で証拠提出し、⑤弁護士が多数参加するメーリングリストで紹介したが、これが同弁護士の名誉を毀損し、同一事務所に所属する弁護士の業務を妨害したのであり、弁護士の品位を失うべき非行にあたる、というものです。
 おって、答弁書を作成しアップします。懲戒請求書は滝本としては公開しても良いのですが、作成者らが著作権を言うのでしょうから、公開できないところです。

⭕️滝本弁護士への5つ目の懲戒請求は綱紀委員会で棄却されました。2023.8.9


 神奈川県弁護士会の2022年(綱)第79号は、2023年7月4日の議決で棄却されたとの連絡が、8月4日届きました。議決内容の部分を添付します。

 「対象弁護士の上記各投稿は、A弁護士の投稿に対するコメント又は自己の意見を示したものであるが、A弁護士の弁護士として判断に問題があると誤認させるものではないし、性別等による差別に繋がるものとも、A弁護士に対する不信感をあおるものとも認められない。」として、綱紀委員会での棄却です。
 4つ目の懲戒請求をした人と同じ方からのものでした。懲戒請求も濫用は不法行為になります。滝本は、「識者などではない人相手にことを荒立てることは弁護士としたくない。」とのことです。「いかにA弁護士のためだとしてもいい加減にされたい、中身について議論して下さい。」ということです。

⭕️4つ目の懲戒請求は終結しました。 2023年5月31日


 滝本弁護士への4つ目の懲戒請求に対する異議申出(日弁連2023年綱第107号)は、日弁連綱紀委員会第2部会が5月22日棄却し、これが会長からの5月29日付文書で通知されました。
 嫌がらせであり、法的手続きの乱用と言う外ないものです。

⭕️4つ目の懲戒請求について報告 2023年3月1日


 滝本弁護士への4つ目の懲戒請求につき、日弁連に異議申し立てが出ました。日弁連の綱紀委員会第2部会での審査となります。
滝本弁護士いわく、法的手続きの乱用と言う外なく、しかし対応しなければならないので厄介な話です、日弁連の費用と手間暇の負担も馬鹿にならないとのことです。
 日弁連2023年綱第107号です。

⭕️滝本弁護士への4つ目の懲戒請求は綱紀委員会で棄却されました。

 神奈川県県弁護士会の2022年(綱)第27号は、2023年1月11日の議決で棄却されたことの連絡が2月16日届きました。

 請求者が依頼しているトランス女性弁護士についてのツイートにつき、同弁護士の名誉を毀損しているなどという請求でしたが、「特に性別による差別を助長するような内容とは認められず」、品位を失うべき非行があったとはいえない、という判断です。

 1つ1つのツイートを掲示して検討しており、興味深い内容でもあります。

 なお、この請求者からは、5つ目の懲戒請求も出されています。


 また、下記記載のように神原元弁護士の懲戒問題(●●=殺すという趣旨での「トランスヘイト絶対●●マン」ツイート、「女性スペースを守る会はヘイト団体です」とツイートしたこと等)は、綱紀委員会で懲戒委員会の審査に付するを相当とされ、懲戒委員会に回り2022年9月3日から審査が開始されていますが。現在のところ何らかの議決があったとの連絡はありません。神原弁護士は代理人団を募集し対応した模様です。

https://note.com/sws_jp/n/nfaaaa9041a38

⭕️5つ目の懲戒請求 ご報告

 当会の防波堤役・滝本弁護士につき、2023年2月9日着で、懲戒請求があったとのことです。神奈川県弁護士会の1月31日受付、2022年(綱)第79号
 その答弁書を掲げることにより、お知らせします。

 本申立は、2022年(綱)第27号と同一人物による同事件と類似の内容での懲戒請求であり、同事件での弁明書を援用する。**弁護士のツイートに関連しての対象弁護士のまさに平穏な記載である。背景事情などは判然としないが、不当至極な請求であり、対象弁護士に品位を害する点など一切ないことが明白である。
 およそ懲戒請求のうち、明らかに理のないものも少なくないところ、これらに対しては、もとより調査期日など設けることなく、直ちに処理すべきものと考える。対象弁護士にあっては不快この上ないものであることを知られたい。
 よって、2つの事件とも、直ちに答弁の趣旨記載のとおりの議決を下されたい。

以 上


なお、滝本弁護士いわく、
「4つ目と類似の懲戒請求が来た。理解しがたい内容。目立つといろいろあって大変なのはどちら側も。
 だが、時には、結果的には感謝す。2021年に一市民から請求あった私の『性自認の法令化」批判に関係するツイートにつき、『差別扇動だ』としてされた請求は、もちろん早期に棄却そして確定した。
 これが先例となり、私はもちろん、他の同様の記載をする人についても言論の自由として問題ないと主張する根拠とできる。むしろ『悪質トランス差別』などと言う人への名誉毀損訴訟の一つの証拠とすることができる。だから感謝す。
 どうぞ、どなた様もnoteにアップしてもらっている様々な議決、判決及び文献を有効に利用してください。言葉の『応酬』だけしても人の考えはまあ変わりません。裏付けを添えて説得力をもちましょう。」
とのことです。

⭕️下記の③番目すなわち神原氏請求・滝本対象の著作権法違反とする懲戒請求

こちらは2022年6月2日棄却された後、9月14日確認したところ、3か月を過ぎたが異議申立はなく確定しました(特別事情あれば伸びるとのことですが、神原さんは元気でおられる)

⭕️4つ目の懲戒請求問題 ご報告

 滝本弁護士につき、更に一市民から懲戒請求があったとのことです。神奈川県県弁護士会の7月19日受付、2022年(綱)第27号。
 その答弁書を掲げることにより、お知らせします。

 本申立は、対象弁護士の他の権利法益を侵害しているものでもない言論の応酬について、第三者が申立ててきたものである。対象弁護士に差別的な発言、プライバシーを配慮しない発言、人柄を誤解、誤認させるようなものはない。
 請求者は、同弁護士には申し分のない対応をしてもらっているが、不安になり巻き込まれたくもなく、依頼に不安を持ち面談する回数を減らした、同弁護士の営業妨害ではないかとするが、その真偽はおくとも、それは同弁護士と依頼者との信頼関係の問題であり、趣旨不明の懲戒請求だという他ない。
 対象弁護士にあってこそ、関連する課題について「差別扇動だ」などと書かれ、一市民からのその趣旨の懲戒請求は棄却されて確定したが(2021年綱43号)、それでも未だ書く人がいる有様だが、それらで事件依頼者との信頼関係がそれで揺らぐはずもない。
 よって、対象弁護士につき、わざわざ調査期日など設けることなく、まさに直ちに処理して頂きたく強く求める。
 参考までに、●●弁護士とのツイートの中で議論となっている課題についての小冊子ができたので、乙第1号証として同封します。

以 上

⭕️ 2022年6月2日、この事に関する防波堤弁護士滝本太郎への懲戒請求につき、神原元弁護士が請求した下記の3番目の懲戒請求も棄却という通知が届きました。

 「女性スペースを守る会」関係では、現在のところ、懲戒請求が3つ、訴訟が1つあります。

❶女性らの依頼で滝本弁護士が請求者として2021年9月30日に出した、神原弁護士を対象として出した「絶対●●マン」の懲戒請求―神奈川県弁護士会2021年綱41号
―これは結論がまだ出ていないのか、知らされてません。


❷ 一市民が請求者、対象を滝本弁護士として2021年10月13日出した「滝本の表現は差別扇動だ」との懲戒請求―2021年綱43号
―これは綱紀委員会が2022年1月12日、「懲戒しない決定」をし、2月1日付で連絡がありました。日弁連あて3か月以内に可能な異議申立はありませんでした。
「その内容、表現方法のいずれにおいても、問題提起の一つと捉えられ、トランス女性への差別や偏見を助長する差別言説であると認めることはできない。」との判断が確定したことになります。
この結果、今後、滝本弁護士のこれらの表現や、他の人の類似の表現に対して「偏見助長」「差別扇動」「差別だ」などと公開で指摘することは、名誉毀損にもなり得ることになります。どなた様にレッテル付けなどして議論を封殺するのではなく、中身の議論をしましょう。

 滝本のツイートとは、下記3つの写真にある以下に挙げたもの等多数です。

・女性トイレ「公認」等は女性の権利法益を縮小させる保守反動ですよ。
・「女性スぺースを守る会」が本日発足しましました。女性・男性の誰でも、どうぞ賛同人になって下さい。
・女性自認者の女性トイレ利用が「公認」され、実質どの男性も女装すれば女性トイレに入れたりする前に、止めないと。
・「トランス女性は女性だ」はスローガンというか「イデオロギー」でしょう?生物学的、法的に男性で争いなし。
・その尊重とは何かが問われている。

★ 具体的な事柄での、裏付けある資料に基づく論理的な議論こそが必要です。


❸神原弁護士が滝本弁護士を対象として2021年10月26日に出した、②の懲戒請求書を滝本氏のブログに(市民の氏名は削除した上で)出したことが著作権侵害だなどとして出した―2021年綱50号


―これにつき、綱紀委員会が2022年5月11日「懲戒しない決定」をし、6月1日付で連絡がありました。


❹また、神原弁護士が滝本弁護士に対して、滝本氏のツイッター記載が名誉を毀損しているとして損害賠償請求訴訟があり(東京地裁令和3年ワ第27906号)、それは2022年6月28日午後1時10分、東京地裁634号法廷で判決言い渡しとなります。こちらは「原告の請求を棄却する。」「訴訟費用は原告の負担とする」となり、滝本氏側の全面勝訴です。これに対して原告は、期限の7月14日に上訴しました。東京高裁での審理になります。
(※詳細は以下のnote記事をご覧ください。)

⭕️追記 2022年2月12日


 2つ目の懲戒請求、2021年10月18日付 当会防波堤役弁護士・滝本太郎氏が受けた懲戒請求についての続報です。
 神奈川県弁護士会の綱紀委員会で、2022年1月12日懲戒委員会への懲戒請求をしないとの議決が出たことの知らせが、2月2日に届きました。
 議決書はこちらのPDFのとおりです。

 この度の懲戒請求が綱紀委員会で認められなかったこと、当会としてもとても安堵いたしました。今後はこのような懲戒請求をなさることなく、異論があるならば正々堂々として頂きたく願っております。

⭕️報告 2つ目の懲戒請求がありました。2021年11月10日


 10月25日、弁護士会から、10月18日付の懲戒請求が当会防波堤役弁護士・滝本太郎氏へ文書で届いたと、報告を受けました。
 懲戒請求の理由は、女性自認者による女性スペースの利用を法で実質「公認」することの是非に関する滝本氏のツイッター他での批判言論を、「偏見助長、差別扇動を繰り返している」と請求者が主張して、とのことです。
 懲戒請求書(匿名化)はこちらのPDFのとおりです。

政党議員候補者アンケートの回答結果ひとつをとっても分るように、この性自認の問題は、しっかりと国民の間で議論しなければならない事柄です。しかしこれまでも、性自認や性自認に関する法律に疑問を呈した者に対し「ツイッター上で個人を特定し脅迫を行うなどの嫌がらせがあった」と賛同者の方々からの報告を受け取っているのみならず、弁護士や学者の方々からも「反対意見の弁護士や活動家から内容証明郵便が届いたり訴訟をされたりなどの、示威的行動を受けた」との報告が上がっております。

 防波堤役の滝本弁護士はこのような事態を知って、この問題を「性自認至上主義を異様な形で進めるカルト心理の問題だろうとも感じたので、防波堤役の立場に就いた」と説明しています。
 それは、統一協会が1980年代新聞社などにした行為、幸福の科学が1991年頃マスメディアにした行為、またオウム真理教が1989年サンデー毎日やラジオ局に対してした行為と「どれほど違うのか、組織立っていないところが違うだけで、誹謗中傷、理由を論理的に説明しないままに『差別だ』『黙れ』といった行為をする心理状態は同じではないか」と認識しているとのことです。

 当会は、当会の活動への正当な批判を超えた、

・「絶対●●マン」(=「殺すマン」の趣旨)との脅迫
・女性スペースを守る会のマークを悪利用する著作権法違反
・「女性スペースを守る会はヘイト団体です」と書く中傷


その他の具体的な事柄について、随時、滝本弁護士に適正な対応をして頂いております。

 自由な議論は民主主義の根幹です。
 当会は、各種メディアや議員、そして「おかしいのでは」と気が付いた学者や弁護士の方々に、萎縮することなくしっかりと報道や反論を実践して頂きたいと願っております。
 意見の異なる学者、弁護士、活動家の方々においては、当会やこれに賛同する学者・弁護士らとどうぞ建設的な議論を公にして下さい。

 そして、どなた様も、ツイッター上その他でも、資料をしっかりと引用し、相手方の発言を歪曲して反応をすることなく、実りある堅実的な対話をして下さいますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

・当会より


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